主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第46条(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)
- 政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図るため特に必要があると認めるときは、第三十条、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の買入れを行うことができる。
- 2.政府は、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、その保有する米穀以外の主要食糧の売渡しを行うことができる。
- 3.第三十条第一項又は第四十二条第一項の規定により買い入れた米穀及び麦以外の主要食糧について前項の売渡しを行う場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀及び麦以外の主要食糧の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。
この条文の基本情報
米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡しとは何ですか?
定義米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡しとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条に定められた規定で、「政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図るため特に必要があると認めるときは、第三十条、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条の条文原文は「政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図るため特に必要があると認めるときは、第三十条、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の…」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条は第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/46