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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第47条(米穀の出荷又は販売の事業の届出)

  1. 米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十九条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 一商号、名称又は氏名及び住所
  3. 二法人である場合においては、その代表者の氏名
  4. 三主たる事務所の所在地
  5. 四その他農林水産省令で定める事項
  6. 2.前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
  7. 3.届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

米穀の出荷又は販売の事業の届出とは何ですか?

定義米穀の出荷又は販売の事業の届出とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条に定められた規定で、「米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条(米穀の出荷又は販売の事業の届出)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条の条文原文は「米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/47

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