ブックマーク無料で登録

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項

第7条の2〜第7条の3・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項は、第7条の2〜第7条の3の全 2 条で構成されています。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項が属する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十三号です。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(遵守事項)

第7条の2

農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。

(勧告及び命令)

第7条の3

農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる