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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第7条の2(遵守事項)

農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵守すべき事項を定めることができる。

この条文の基本情報

遵守事項とは何ですか?

定義遵守事項とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2に定められた規定で、「農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2(遵守事項)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の条文原文は「農林水産大臣は、米穀の適正かつ円滑な流通を確保するため、農林水産省令で、米穀の用途別の管理の方法その他の米穀の出荷又は販売の事業を行う者がその業務の方法に関し遵…」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2は第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/7_2

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