主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第7条
- 生産出荷団体等は、生産調整方針の作成及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。
- 2.地方公共団体は、前項の規定により協力を求められた場合において、生産調整方針の作成及びその適切な運用がその地方公共団体の区域の特性に応じた農業の振興に資すると認めるときは、必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の条文原文は「生産出荷団体等は、生産調整方針の作成及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条は第一款 生産調整方針に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/7