第五十五条
第55条
第三十九条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第五十五条
第三十九条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第五十六条
第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第五十七条
第二十六条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一第五十六条(第七条の三第二項に係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
二第五十五条、第五十六条(第七条の三第二項に係る部分を除く。)又は前三条各本条の罰金刑
第六十一条
第四十条第一項の規定に基づく政令には、その政令若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一第三十五条、第三十六条又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)