主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第56条
第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第56条は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第56条の条文原文は「第七条の三第二項又は第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第56条は第五章 罰則に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第56条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第55条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第56条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第57条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/56