主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第7条の3(勧告及び命令)
- 農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善すべきことを勧告することができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3(勧告及び命令)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3の条文原文は「農林水産大臣は、米穀の出荷又は販売の事業を行う者が前条の農林水産省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その業務の方法を改善…」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3は第一款の二 米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第7条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/7_3