主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第8条(指定)
- 農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
- 3.機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 4.農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条に定められた規定で、「農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条(指定)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条の条文原文は「農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に…」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条は第二款 米穀安定供給確保支援機構に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/8