主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第9条(業務)
- 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一第五条第一項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第二項第二号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付けを行うこと。
- 二米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る米穀の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条(業務)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条は第二款 米穀安定供給確保支援機構に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第8条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第9条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/9