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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第48条(帳簿の備付け)

届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付けとは何ですか?

定義帳簿の備付けとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条に定められた規定で、「届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条(帳簿の備付け)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条の条文原文は「届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第47条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/48

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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