主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第49条(主要食糧の交付等)
- 政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。
- 2.政府は、必要があると認める場合には、主要食糧の貯蔵、交換、加工又は製造を行うことができる。
この条文の基本情報
主要食糧の交付等とは何ですか?
定義主要食糧の交付等とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条に定められた規定で、「政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条(主要食糧の交付等)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条の条文原文は「政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができる。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条は第四章 雑則に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第48条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第50条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/49