主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第50条(情報の提供)
政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。
この条文の基本情報
情報の提供とは何ですか?
定義情報の提供とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第50条に定められた規定で、「政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第50条(情報の提供)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第50条の条文原文は「政府は、主要食糧の適正かつ円滑な流通の確保に資するため、次条の調査の結果その他主要食糧の需給及び価格に関し必要な情報の提供に努めなければならない。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第50条は第四章 雑則に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第50条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第49条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第50条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第51条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/50