主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第44条(準用)
第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第一項中「第二十九条から前条まで」とあるのは、「前条、第四十二条及び第四十三条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第44条に定められた規定で、「第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第44条(準用)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第44条の条文原文は「第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第44条は第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第44条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第43条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第44条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/44