主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第41条(麦の需給見通し)
- 農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。)を定めるものとする。
- 2.需給見通しにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一麦の種類別需要数量に関する事項
- 二前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量及び輸入数量に関する事項
- 三麦の備蓄の種類別目標数量その他麦の備蓄の運営に関する事項
- 四その他麦の需給の安定に関する重要事項
- 3.第四条第三項から第七項までの規定は、需給見通しについて準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「第四十一条第二項第一号及び第二号」と、同条第六項中「米穀」とあるのは「麦」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
麦の需給見通しとは何ですか?
定義麦の需給見通しとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条に定められた規定で、「農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条(麦の需給見通し)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条の条文原文は「農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条は第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/41