主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第40条(米穀の割当て又は配給等)
- 前二条に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
- 2.前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。
この条文の基本情報
米穀の割当て又は配給等とは何ですか?
定義米穀の割当て又は配給等とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条に定められた規定で、「前二条に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条(米穀の割当て又は配給等)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条の条文原文は「前二条に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又…」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条は第五節 緊急時の措置に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第41条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/40