主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第39条(米穀の生産者に対する命令)
- 農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。
- 2.前項の場合における政府の買入れの価格は、時価によるものとする。
この条文の基本情報
米穀の生産者に対する命令とは何ですか?
定義米穀の生産者に対する命令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条(米穀の生産者に対する命令)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条の条文原文は「農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び…」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条は第五節 緊急時の措置に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第38条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第40条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/39