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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第38条(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)

農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令とは何ですか?

定義米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第38条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第38条(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第38条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地…」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第38条は第五節 緊急時の措置に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第38条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第37条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第38条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/38

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