受講中の講座ブックマーク無料で登録

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第5条(生産調整方針の認定)

  1. 米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
  2. 2.生産調整方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「生産数量目標」という。)の設定方針
  4. 二生産数量目標を達成するためとるべき措置(天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。)
  5. 3.農林水産大臣は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
  6. 一生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。
  7. 二前項第二号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なものであること。
  8. 三その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
  9. 4.前三項に規定するもののほか、生産調整方針の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

生産調整方針の認定とは何ですか?

定義生産調整方針の認定とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条に定められた規定で、「米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条(生産調整方針の認定)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条の条文原文は「米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条は第一款 生産調整方針に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第4条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›