主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第32条(米穀等の輸出を目的とする売渡し)
- 政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。
- 2.第三十条第二項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。
この条文の基本情報
米穀等の輸出を目的とする売渡しとは何ですか?
定義米穀等の輸出を目的とする売渡しとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第32条に定められた規定で、「政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第32条(米穀等の輸出を目的とする売渡し)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第32条の条文原文は「政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第32条は第三節 政府の買入れ及び売渡しに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第32条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第31条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第32条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/32