主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第30条(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)
- 政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。
- 2.政府は、必要があると認める場合には、前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。
- 3.第一項の輸入を目的とする買入れに係る米穀を同項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。
この条文の基本情報
米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡しとは何ですか?
定義米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡しとは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条に定められた規定で、「政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の条文原文は「政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条は第三節 政府の買入れ及び売渡しに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第29条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第31条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/30