主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第36条(米穀の輸出数量の届出)
- 米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 一第三十二条第二項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸出する場合
- 二国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合
この条文の基本情報
米穀の輸出数量の届出とは何ですか?
定義米穀の輸出数量の届出とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第36条に定められた規定で、「米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第36条(米穀の輸出数量の届出)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第36条の条文原文は「米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第36条は第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第36条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第36条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第37条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/36