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民事訴訟法 第一章 通則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 民事訴訟法第一章 通則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 民事訴訟法第一章 通則が属する民事訴訟法の法令番号は平成八年法律第百九号です。
  3. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  4. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

(裁判所及び当事者の責務)

第2条

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

(最高裁判所規則)

第3条

この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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