(訴え提起の方式)
第134条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当事者及び法定代理人
二請求の趣旨及び原因
(訴え提起の方式)
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一当事者及び法定代理人
二請求の趣旨及び原因
(証書真否確認の訴え)
確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
(将来の給付の訴え)
将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
(請求の併合)
数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。
(裁判長の訴状審査権)
訴状が第百三十四条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
2前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
3前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)