民事訴訟法 第135条(将来の給付の訴え)
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将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。
この条文の基本情報
将来の給付の訴えとは何ですか?
定義将来の給付の訴えとは、民事訴訟法第135条に定められた規定で、「将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第135条(将来の給付の訴え)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第135条の条文原文は「将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第135条は第一章 訴えに置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第135条の前の条は民事訴訟法第134条の2です。
- 民事訴訟法第135条の次の条は民事訴訟法第136条です。
- 民事訴訟法第135条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/135
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法135条は、将来の給付を求める訴えを、あらかじめ請求する必要がある場合に限り認める。明渡し済みまでの賃料相当損害金など、期限未到来の給付も一括で判決にできる。
Q · まだ払われていない来月以降の家賃や損害金も、今まとめて裁判で請求できますか?
あらかじめ請求する必要があれば、将来分も今訴えられます
民事訴訟法135条により、まだ弁済期の来ていない将来の給付も、「あらかじめその請求をする必要がある場合」に限って今のうちに訴えられます。建物明渡し訴訟で「明渡し済みまで月額○円の賃料相当損害金」を併合請求するのが典型例で、一度の判決が将来分の強制執行を可能にする債務名義になります。ただし請求の基礎と範囲が現時点で確定できることが必要で、最高裁は大阪空港訴訟で、将来いくらになるか読めない変動損害は対象外としました。
解説
借主が三か月家賃を滞納し、出ていく気配もない。あなたが訴えて判決で取れるのは「今すでに滞納している分」だけだ、と思い込んでいないか。民事裁判の原則では、請求できるのは弁済期の来た給付に限られる。だが135条はその例外だ。「あらかじめ請求をする必要がある場合」に限り、まだ期限の来ていない将来の給付も今まとめて訴えられる。たとえば建物明渡しと、明け渡すまで毎月発生する賃料相当損害金。一度の判決が、来月分も再来月分も期限が来るたびに強制執行できる債務名義になり、毎月訴え直す必要が消える。ただし無条件ではない。請求の基礎と範囲が今の時点で十分に確定できなければならない。最高裁は大阪空港訴訟で、将来いくらになるか読めない損害は将来給付の訴えとして認めなかった。この一線が、あなたの請求が通るかどうかを分ける。
法的な位置づけ
将来給付の訴えとは、口頭弁論終結の時点でいまだ履行期の到来していない給付の請求について、判決を求める訴えをいう。民事訴訟法135条により、あらかじめ請求をする必要がある場合に限って許容され、請求権の基礎および内容が現時点で確定できることを要件とする。継続的不法行為に基づく将来損害には確実性の制約が及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手の不払いの継続性を証拠化する 「あらかじめ請求する必要」を裏づけるため、過去の滞納履歴、督促のやり取り、明確な拒絶の言動を時系列で保存する。任意の弁済が見込めないことを客観的に示せる材料を整える
- 2.訴状に将来分を併合請求として書き込む 建物明渡請求であれば「明渡し済みに至るまで月額○円の割合による賃料相当損害金」を将来分として併合請求する(民訴135条・136条)。請求額と算定根拠を明確に記載し、変動して確定できないと退けられないようにする
- 3.確定性の要件を自己点検する 請求の基礎と範囲が現時点で確定できるかを大阪空港訴訟の基準で点検する。金額が将来変動して読めない損害(騒音・操業など)は対象外になり得るため、固定額・算定可能額に絞る
- 4.勝訴後、確定期限の到来ごとに強制執行する 勝訴判決が確定したら債務名義として確保し、各回の確定期限が到来するたびに順次強制執行を申し立てる(民事執行法22条・30条)。毎月の提訴は不要になる
よくある質問 AI による整理
Q1将来給付の訴えとは何ですか?
まだ履行期の来ていない給付について、今のうちに判決を求める訴えです。民事訴訟法135条が根拠で、あらかじめ請求する必要がある場合に限って認められます。
Q2将来の給付はどんな場合に請求できますか?
相手が任意に履行する見込みが乏しく、あらかじめ請求しておく必要がある場合です。過去の不払い履歴や明確な拒絶があると要件を満たしやすくなります。
Q3賃料相当損害金は将来分も請求できますか?
建物明渡し訴訟で「明渡し済みまで月額○円」と将来分を併合請求できます。判決確定後、居座りが続く限り毎月の損害金を再提訴せず強制執行できます。
Q4将来給付の判決はいつ強制執行できますか?
確定判決は債務名義になりますが、確定期限付きの給付は各回の期限が到来した後に順次強制執行できます(民事執行法30条)。
Q5将来の給付なら何でも請求できますか?
できません。最高裁は大阪空港訴訟で、将来いくらになるか読めない変動損害は将来給付の訴えの対象外としました。金額の確定性が要件です。
Q6定期金賠償の判決は後から金額を変えられますか?
変えられます。症状や物価が著しく変動した場合、民事訴訟法117条により定期金額の変更を求める訴えを提起できます。一括賠償にはない仕組みです。
Q7将来給付の訴えに出訴期間はありますか?
訴え自体に特有の期間はありませんが、請求権ごとに消滅時効が進行します。各回の給付は弁済期から時効起算されます(民法166条)。
Q8後から将来分を追加するのと最初から入れるのはどちらが良いですか?
当初の訴状に併合する方が手間もコストも段違いに少なく済みます。後から別訴にすると二度手間で、時間も費用も二重にかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家賃滞納で訴えるとき、まだ払われていない来月分も一緒に請求できますか?
できます。建物明渡請求と併せて「明渡し済みまで月額○円の賃料相当損害金」を将来分も請求するのが実務の定番です(民訴135条、136条の併合)。相手が任意に払う見込みが乏しいことが要件になります。実務のポイント:訴状に「明渡し済みに至るまで」と書き込んでおくと、判決確定後、相手が居座る限り毎月の損害金を改めて訴えずに強制執行できます。この一文を入れ忘れると、明渡し後にまた別訴になり、時間も費用も二重にかかる
Q2交通事故の将来の治療費や介護費は、まとめて今もらった方が得ですか?
一括賠償と定期金賠償の選択になります。将来分を定期金で請求するのも将来給付の訴え(民訴135条)で、定期金判決なら後に症状や物価が大きく変わったとき民訴117条で金額の変更を求められる利点があります。実務のポイント:加害者側の保険会社は精算が済む一括払いを勧めがちですが、重度後遺障害で長期の介護が要る場合、定期金の方が後の増額余地を残せます。どちらを選ぶかで生涯の受取総額が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「家賃滞納は、滞納が起きるたびに訴え直さないと取れない」と思っている人が多い。だが135条と請求の併合(136条)を使えば、明渡しまでの将来分を一度の判決にまとめられる。何度も提訴する必要はない
- 将来分も請求できると知っている人でも、その先を知らないことが多い。定期金賠償の判決は、後に症状や物価が大きく変われば民訴117条で金額の変更を求められる。一括賠償と違い、判決後も動かせる余地が残るという深さに気付いていない
- 「将来の給付なら何でも今請求できる」という前提そのものが誤っている。最高裁は大阪空港訴訟で、将来の損害額が変動して読めないものは将来給付の訴えの対象にならないと判断した。問うべきは『将来分を請求できるか』ではなく『この請求は今の時点で確定できるか』である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 民訴135条:将来給付の訴えの許容要件 | 民訴136条:請求の併合(現在+将来) 民訴117条:定期金賠償判決の変更の訴え |
| 適用前提 | あらかじめ請求する必要+請求内容の確定性 | 複数請求が同種の訴訟手続で審判可能 定期金賠償判決の確定後に著しい事情変更 |
| 得られる効果 | 期限未到来の給付を今の判決に取り込める | 一度の訴訟で現在分と将来分を一括処理 確定後でも金額を増減できる柔軟性 |
| 限界・例外 | 変動して読めない将来損害は対象外(大阪空港訴訟) | 手続の種類が異なる請求は併合不可 一括賠償判決には適用されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
「将来給付を請求する訴えは、予め請求する必要がある場合に限り提起できる」と規定し、日本135条とほぼ同一の文言・要件構造を持つ。日本法の継受系統に属する。
「미리 청구할 필요가 있는 경우」に将来履行の訴えを認める。日本法を経由した大陸法系の構造で、要件は日本と類似。
債務者が適時の給付を行わない懸念がある場合に将来給付の訴えを認める。日本135条の源流にあたる発想を持つ。
米国には大陸法系のような一般的な将来給付の訴え制度はなく、anticipatory repudiation(履行期前の明確な履行拒絶)や declaratory judgment 等で個別に対応する。直接の対応条文は存在しない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 借主が半年も家賃を払わずに居座っている。明渡しを求める訴訟で、明渡し済みまでの賃料相当損害金を将来分まで併せて請求すれば、一度の判決で毎月の不払いを順次強制執行できる。毎月訴え直す地獄から解放される
- もしあなたが被告で、相手が将来発生する分まで全部今払えと請求してきたら? まず争えるのは「あらかじめ請求する必要」が本当にあるのか、将来の金額が今の時点で確定できるのかだ。空港騒音や工場操業の将来損害のように変動が読めないものは、最高裁の大阪空港訴訟の基準で退けられる余地がある
- 立退き訴訟を準備中、明渡しまで月20万円の損害が積み上がっていく。将来分を訴状に書き込むか、現在分だけで出すか。提出する前の、今この一行の判断にすべてがかかっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の不払いが続き任意の弁済が見込めないなら、過去の滞納履歴や拒絶のやり取りを証拠化し「あらかじめ請求する必要」を裏づける2. 明渡請求であれば、訴状に「明渡し済みに至るまで月額○円の割合による賃料相当損害金」を将来分として併合請求する(135条、136条) 3. 請求額と算定根拠を明確に書く。将来分が変動して確定できないと退けられる4. 勝訴判決は確定期限到来後に順次強制執行できる債務名義になる(民事執行法22条、30条)
訴えられた側:1. 相手の将来給付請求に対し、まず「あらかじめ請求する必要」が本当にあるかを争う。任意に履行する意思があり不払いの兆候がなければ要件を欠く2. 将来の金額が現時点で確定できるかを突く。大阪空港訴訟の基準で、変動して読めない損害は対象外3. 過大な将来分が認容されそうなら、算定の前提事実を一つずつ崩す4. 判決が出ても、定期金型なら後の事情変更で民訴117条による変更を求める道が残る
時効(請求できる期限):将来給付の訴えそのものに特有の出訴期間はない。ただし請求権ごとに消滅時効が進行し、各回の給付は弁済期(民法166条、債権は権利行使できると知った時から5年または行使できる時から10年)から起算される。判決確定後の強制執行は確定期限の到来後に可能(民事執行法30条)
学説
通説:民訴135条の「あらかじめ請求をする必要」は、債務者が任意の履行を期待できない場合に認められる。将来の給付が継続的・反復的で、その基礎と範囲が現時点で確定できることを要し、変動して予測困難な損害は対象から除かれる(大阪空港訴訟の枠組み)。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法226条の将来の給付の訴えの規定を、実質を維持したまま現代語化し、現行135条に再編した。「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」という要件は旧法から引き継がれている
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民事訴訟法226条の将来の給付の訴えの規定を、実質を維持したまま現代語化して現行135条に再編。「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」の要件は旧法から引き継がれた。
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