民事訴訟法 第11条(管轄の合意)
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- 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
- 2.前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
- 3.第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
管轄の合意とは何ですか?
定義管轄の合意とは、民事訴訟法第11条に定められた規定で、「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第11条(管轄の合意)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第11条の条文原文は「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第11条は第二節 管轄に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第11条の前の条は民事訴訟法第10条の2です。
- 民事訴訟法第11条の次の条は民事訴訟法第12条です。
- 民事訴訟法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法11条は、当事者が第一審に限り書面または電磁的記録で管轄裁判所を合意できると定める。専属管轄の合意があれば他の裁判所に訴えても職権で移送される。
Q · 契約書に「東京地裁を専属的合意管轄とする」と書いてあったら、必ずそこで裁判するの?
原則そうだが、消費者契約なら争える余地がある
民事訴訟法11条により、当事者は第一審に限り、書面または電磁的記録で管轄裁判所を合意できます。専属管轄の合意があれば、合意先以外の裁判所に訴えても職権で移送されます(民訴16条)。ただし合意は「一定の法律関係に基づく訴え」に関するものでなければ効力を生じず、消費者契約では消費者契約法10条により「消費者の利益を一方的に害する条項」として無効になる余地があります。
解説
クラウド会計ソフトのサブスク、フリーランスの業務委託契約、引っ越し業者の見積書。それぞれの末尾に小さな文字でこう書いてある場合がある。「本契約に関する紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」。多くの人はテンプレだと思って読み飛ばす。その読み飛ばしが、いざ揉めたときに財布を直撃する。民事訴訟法11条は、当事者が書面(電磁的記録を含む)で第一審の管轄裁判所を合意できると定める。条件は二つだけ。第一審に限ること、一定の法律関係に基づく訴えに限ること。この二つさえ満たせば、相手があなたを訴える場所も、あなたが相手を訴える場所も、その一行で固定される。仙台に住むあなたが東京地裁に呼ばれて争うとして、交通費、宿泊費、出廷のたびの休業、それだけで数十万円が消える。しかも専属管轄なら、被告住所地に訴えても裁判所は職権でその合意先へ移送する(民訴16条)。署名の前に読む価値のある一行が、契約書には必ず一つはある。
法的な位置づけ
民事訴訟法11条は管轄の合意を定める規定であり、当事者が第一審に限り、書面または電磁的記録により、一定の法律関係に基づく訴えについて管轄裁判所を予め合意できる旨を規定する。普通裁判籍(民訴4条)および特別裁判籍(民訴5条以下)に対する選択的または専属的な特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.契約書の管轄条項を真っ先に確認 契約書は前段からではなく、末尾の「管轄」「準拠法」の項目から先に開く。専属管轄か任意管轄か、どこの裁判所か、書面・電磁的記録の要件を満たすか、一定の法律関係に限定されているかをチェックする
- 2.自社に不利な条項を交渉で修正 管轄合意が相手方所在地になっている場合、「弊社所在地」または「両当事者所在地」への修正を申し入れる。テンプレ初期値であることが多く、相手が交渉に応じる余地は大きい
- 3.オンライン契約は同意ログを保存 利用規約・約款での管轄合意(民訴11条3項)は、ユーザーが明示的に同意したと客観的に証明できる仕組みを設ける。同意ボタンのログ保存に加え、定型約款の組入要件(民法548条の2)も同時に満たす
- 4.紛争発生時、管轄違いの抗弁を期日内に 相手が合意外の裁判所に訴えてきた場合、第一回口頭弁論期日において本案について弁論する前に、管轄違いの抗弁を申し立てる。これを過ぎると応訴管轄が成立し争えなくなる(民訴12条)
よくある質問 AI による整理
Q1管轄の合意とは何ですか?
当事者が予め裁判所を契約で指定する合意です。民事訴訟法11条が根拠で、第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えについて、書面または電磁的記録での合意が必要です。
Q2利用規約の管轄合意は有効ですか?
電磁的記録による合意も民訴11条3項で書面とみなされ有効です。ただし消費者契約の場合、消費者契約法10条で無効になる余地があります。
Q3管轄合意があっても自宅近くの裁判所で訴えられますか?
専属管轄の合意がある場合、自宅近くで訴えても職権で合意先へ移送されます(民訴16条)。事実上、合意先以外では争えません。
Q4「あらゆる紛争は東京地裁」とだけ書けば管轄は決まりますか?
決まりとは限りません。11条2項は「一定の法律関係に基づく訴え」に関する合意を要件とし、無限定な包括合意は効力を争われる余地があります。
Q5口頭での管轄合意は有効ですか?
無効です。民訴11条2項は書面(または3項の電磁的記録)を要件とし、口頭の取り決めや証人の証言だけでは足りません。
Q6管轄違いの抗弁はいつまでに出すべきですか?
第一回口頭弁論期日で本案について弁論する前に申し立てる必要があります(民訴12条)。これを過ぎると応訴管轄が成立し争えなくなります。
Q7国際取引の管轄合意も同じルールですか?
国際裁判管轄の合意は民訴3条の7が規律します。準拠法も別途指定が必要で、仲裁条項を選ぶ選択肢もあります。
Q8管轄合意が無効になるのはどんな場合ですか?
書面要件を欠く場合、一定の法律関係に基づかない包括的合意、消費者契約法10条違反、約款組入要件不備、公序良俗違反(民法90条)などです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで「同意する」を押した利用規約の管轄条項、本当に縛られるんですか?
原則は縛られます。電磁的記録による合意も民訴11条3項により書面によるものとみなされます。ただし消費者契約の場合、消費者契約法10条で『消費者の利益を一方的に害する条項』として無効になる余地があります。実務のポイント:裁判所は近年、消費者の住所地から極端に遠い裁判所を専属管轄とする約款条項に厳しい目を向けています。『東京地裁を専属管轄』と書かれていても、地方在住の消費者が地元で訴えられる可能性は残る。テンプレだと諦める前に一度弁護士相談を
Q2契約書に『あらゆる紛争は東京地裁』とだけ書いてあれば、それで管轄は決まりですか?
決まりとは限りません。11条2項は『一定の法律関係に基づく訴え』に関する合意であることを要件にしています。特定の契約から生じる紛争を指していれば有効ですが、当事者間のおよそ一切の紛争を無限定に縛る趣旨だと、効力を争われる余地があります。実務のポイント:実務では管轄条項の文言が雑な契約書ほど、いざ揉めたときに『この合意は特定性を欠く』と突かれる。攻める側なら相手の管轄条項の文言の粗さを最初に点検する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「専属管轄の合意があっても、自分の地元で訴えれば地元で審理してもらえる」と思っている人は多い。実際は逆で、専属合意がある場合、地元に訴えても裁判所は職権で合意先へ移送する(民訴16条)。地元で粘るという選択肢が手続上ほぼ消える、ここを知らないと初動で時間を失う
- 管轄合意は紙にサインさえすれば成立すると思われがちだが、要件は「一定の法律関係に基づく訴え」かつ「書面または電磁的記録」。漠然と『あらゆる紛争』とだけ書いた合意や、口頭の取り決めは効力を否定されうる。あなたが守る側でも攻める側でも、この要件不備は攻防の急所になる
- 「管轄合意なんて法人同士の話で、個人の自分には無縁」と感じている人が大半だが、これは前提が誤っている。SaaS の利用規約、サブスク、フリマアプリ、賃貸の保証会社契約、そのほぼすべての約款に管轄合意が埋め込まれている。スマホで『同意する』を押すたび、あなたは特定の裁判所の管轄下に自分を置いている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 管轄の根拠 | 民訴11条:当事者合意(書面または電磁的記録) | 民訴4条:普通裁判籍(被告住所地) 民訴5条:特別裁判籍(義務履行地・不法行為地等) |
| 適用前提 | 第一審限定 + 一定の法律関係に基づく訴え + 書面/電磁的記録 | 被告の住所が分かる 事案の発生地等が特定できる |
| 選択権 | 合意した管轄が専属なら強制、付加なら原告選択 | 原告は被告住所地で訴える必要 原告は被告住所地と特別裁判籍を選択可 |
| 覆せる手段 | 消費者契約法10条、書面要件不備、特定性欠如、公序良俗違反 | 民訴17条による移送申立て 民訴17条による移送申立て |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も書面合意を要件とする点で日本と同じ。専属の意図がある場合はその旨を明記すべきとされる
韓国も書面合意を要件とする。消費者保護の文脈で無効になる余地は日本と類似
ドイツは商人間契約に限定して合意管轄を広く認める。非商人(消費者)間契約では成立要件が制限される
米国は連邦最高裁判例でフォーラム条項を原則有効としつつ、公序や著しい不公正があれば無効。州ごとに扱いが分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが受注側のフリーランスで、発注元の契約書に「相手方本社所在地(東京)を専属管轄とする」と書いてあったとしたら? 報酬を踏み倒されて訴える側になったとき、地方在住のあなたが東京地裁まで毎回出向く。回収額より交通費と日当の損失が膨らみ、訴えること自体を諦めかねない。一行の交渉を怠った代償は、紛争が起きて初めて姿を現す
- あなたが大手プラットフォームに出店する小売事業者。約款の管轄合意は当然プラットフォーム本社所在地。ところが入金トラブルで揉めたとき、その合意条項が交渉の足かせになる。相手は「契約通り東京で」と言うだけで、あなたを消耗戦に引きずり込める
- B2C のオンライン契約で、事業者が約款に「東京簡裁を専属管轄」と入れていた。だが消費者を地元から引き剥がす管轄合意は、消費者契約法10条で無効とされる余地がある。テンプレに同意ボタンを押したからといって、必ずしも縛られるわけではない
- 日本企業とシンガポール企業の取引で、紛争解決条項がシンガポール仲裁になっている。納品トラブルが発生してあと30日で時効起算。日本側は海外で仲裁を起こすか、泣き寝入りするかの二択に追い込まれる。契約時に「日本の裁判所または JCAA 仲裁」と一言交渉していれば、戦場を自国に置けた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手から訴えられそうな兆候があれば、まず契約書の管轄条項を確認、専属か任意か、どこの裁判所か、書面要件を満たすか2. 専属管轄が相手に有利な場所で、かつ消費者契約なら消費者契約法10条で無効を主張、それ以外なら合意の特定性・書面要件を精査3. 既に訴えられたら、第一回口頭弁論期日で本案について弁論する前に管轄違いの抗弁を出す、これを逃すと応訴管轄が成立して争えなくなる(民訴12条) 4. 抗弁が立たない場合は出廷コストと弁護士アクセスを試算し、早期和解を選択肢に
訴えられた側:1. 契約書作成段階で管轄を自社所在地または中立地に設定し、専属の意図があれば「専属的合意管轄」と明記2. 約款・オンライン契約では消費者契約法上の有効性に注意、極端に消費者に不利な条項は無効化されうる3. 国際取引では管轄合意と並べて準拠法・仲裁条項を整備、JCAA や ICC 仲裁の選択肢を検討4. 相手が合意外の裁判所に訴えてきたら、第一回口頭弁論期日前に管轄違いの申立てを行う
時効(請求できる期限):管轄違いの抗弁は、第一回口頭弁論期日において本案について弁論をする前に申し立てなければならない(民訴12条、応訴管轄)。この時機を逃すと、管轄合意が有効であっても訴えられた裁判所での審理を受け入れたものとして扱われる
学説
通説:民訴11条の管轄合意は、第一審限定・一定の法律関係・書面(または電磁的記録)の各要件を満たせば原則として有効。ただし公序良俗違反(民法90条)、消費者契約法10条、定型約款の組入要件不備により無効化される余地があると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法25条から条文番号が現行11条に移り、第一審限定・一定の法律関係・書面要件を整理して明文化した
- 令和4年(2022年)改正 デジタル化対応として電磁的記録による合意を書面によるものとみなす規定(現3項)を整備し、オンライン契約・約款での管轄合意の有効性を立法的に確認した(施行時期は要確認)
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民訴法25条から現行11条に移行し、第一審限定・一定の法律関係・書面要件を明文化した
- 2.令和4年(2022年) 改正:デジタル化対応として、内容を記録した電磁的記録による合意を書面によるものとみなす規定(現3項)を整備し、オンライン契約・約款での管轄合意の有効性を立法的に確認した
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