民事訴訟法 第220条(文書提出義務)
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- 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
- 一当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
- 二挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
- 三文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
- 四前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
- 一文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
- 二公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
- 三第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
- 四専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
- 五刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
この条文の基本情報
文書提出義務とは何ですか?
定義文書提出義務とは、民事訴訟法第220条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第220条(文書提出義務)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第220条の条文原文は「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。」で始まります。
- 民事訴訟法第220条は第五節 書証に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第220条の前の条は民事訴訟法第219条です。
- 民事訴訟法第220条の次の条は民事訴訟法第221条です。
- 民事訴訟法第220条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/220
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法220条は、文書の所持者が提出を拒めない四つの場合を定める。四号の一般的提出義務により、除外事由に当たらない限り原則すべての文書に提出義務が及ぶ。
Q · 相手が持っている決定的な文書を、裁判で出させることはできる?
原則できる。四号の一般的提出義務が広く及ぶ
民事訴訟法220条は、文書の所持者が提出を拒めない四つの場合を定めます。とくに四号の一般的提出義務により、職業の秘密・自己利用文書・公務秘密などの除外事由に当たらない限り、原則としてすべての文書に提出義務があります。文書提出命令(221条)の申立てに相手が従わなければ、裁判所はその文書に関するあなたの主張を真実と認めることができ(224条)、第三者なら過料の制裁を受けます(225条)。
解説
裁判で勝つには証拠がいる。だが決定的な証拠が相手の手元、それも社内メールやカルテや会計帳簿の中に眠っていたら、どうするか。多くの人は「相手が自分から出すわけがない」と諦める。それが最大の誤算だ。民事訴訟法220条は、文書を持っている者が提出を拒めない場合を四つ並べている。とりわけ平成8年(1996年)の全面改正で加わった四号は「一般的提出義務」と呼ばれ、一定の除外事由に当たらない限り、原則としてすべての文書に提出義務があると宣言した。あなたが裁判所に文書提出命令を申し立て、相手がそれでも文書を隠したら、裁判所はその文書に関するあなたの主張を真実と認めることができる(224条)。つまり相手は「出すか、負けを認めるか」の二択を迫られる。証拠が相手の金庫の中にあっても、あなたの手にはその扉をこじ開ける法的な鍵がある。問題は、その鍵の存在を知っているかどうかだ。
法的な位置づけ
民事訴訟法220条は文書提出義務を定める規定であり、文書の所持者が提出を拒むことのできない場合を四号にわたって列挙する。一号から三号の限定的な義務に加え、四号は除外事由に該当しない限り原則として提出義務を認める一般的提出義務を規定し、書証収集の実効性を支える。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出させたい文書を具体的に特定する 文書の表示(タイトル)、趣旨、所持者、立証趣旨を整理する。どの文書がどこにあり何が書かれているはずか、仮説を立てることが出発点。特定が難しければ特定手続(222条)を併用する
- 2.220条のどの号に当たるかを検討する 引用文書(一号)、引渡・閲覧請求可能(二号)、利益文書・法律関係文書(三号)、一般的提出義務(四号)のどれを主張根拠にするかで組み立てが変わる。三号と四号のいずれかを軸に据える
- 3.文書提出命令の申立書を作成する 221条に従い申立書を起案する。除外事由(職業の秘密・自己利用文書・公務秘密)に当たらないことも併せて主張する。営業秘密が絡むならインカメラ手続(223条)を求める
- 4.命令不従に備えて主張を準備する 相手が当事者で命令に従わなければ224条の真実擬制を主張する。第三者が従わなければ225条の過料を求める。証拠が消える前に、できるだけ早く申し立てるのが鉄則
よくある質問 AI による整理
Q1文書提出命令とは何ですか?
裁判所が文書の所持者に文書の提出を命じる制度です。民訴220条の提出義務を前提に、221条で当事者が申し立てます。相手が従わないと不利益を受けます。
Q2文書提出命令の申立て費用はいくらですか?
申立手数料は1件500円程度(収入印紙)で高額ではありません。費用より、どの文書を特定して申し立てるかという戦略の方が重要です。
Q3自己利用文書とは何ですか?
専ら所持者の内部利用に供する文書で、稟議書や社内検討資料が典型です。四号但書で提出義務の除外とされ、提出を拒める余地があります。
Q4文書提出命令はいつまでに申し立てるべきですか?
口頭弁論終結前ですが、証拠調べに間に合う時期に出す必要があります。電子データは消えるため、実務上は紛争初期が事実上の期限です。
Q5カルテの開示を病院が拒否できますか?
診療記録は患者の利益のために作成された文書(三号)に当たり、原則として提出を拒めません。改ざん前に提出命令や証拠保全で押さえるのが要点です。
Q6真実擬制とは何ですか?
当事者が提出命令に従わない場合、裁判所がその文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる効果です(224条)。隠すこと自体が致命傷になります。
Q7文書送付嘱託と文書提出命令はどう違いますか?
送付嘱託(226条)は所持者に任意提出を促す穏当な手段、提出命令は強制力ある命令です。第三者文書はまず送付嘱託の方がスムーズに出ることもあります。
Q8証拠保全と文書提出命令はどう違いますか?
証拠保全(234条)は訴え提起前に予告なく証拠を押さえる奇襲的手続、提出命令は訴訟係属中の手段です。改ざんのおそれが高い事案では証拠保全を併用します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が「そんな文書はない」と言い張ったら、もうお手上げですか?
いいえ。文書の存在自体が争われれば、裁判所がその有無を審理します。相手が存在するはずの文書を「ない」と虚偽説明したり廃棄したりすれば、224条でその記載に関するあなたの主張を真実と認めることができます。実務のポイント:電子データは完全には消えません。メールサーバーのバックアップ、PC のゴミ箱、取引先側の控え。「ない」と言われたら、同じ文書が送付先やクラウドに残っていないかを探すのが弁護士の常套手段です
Q2文書提出命令って、相手の都合の悪い資料を全部見られるんですか?
全部ではありません。220条四号には除外事由があり、専ら所持者の利用に供する自己利用文書(社内の稟議書など)、職業の秘密、公務員の職務上の秘密などは原則拒めます。実務のポイント:この「自己利用文書」かどうかが最大の争点です。最高裁は外部開示を予定しない内部文書を広く保護する傾向ですが、銀行の貸出稟議書などは事案により判断が分かれます(最決平成11.11.12等)。実務上、解釈が分かれている論点なので、諦める前に専門家に相談する価値があります
Q3相手が裁判所の命令を無視したら、どうなりますか?
あなたが訴訟の当事者を相手にしている場合、相手が従わなければ裁判所はその文書の記載に関するあなたの主張を真実と認めることができます(224条)。第三者が従わない場合は20万円以下の過料です(225条)。実務のポイント:相手が当事者か第三者かで効果が全く違います。当事者なら事実上の敗訴級のダメージ、第三者なら金銭的制裁どまり。だから第三者が持つ文書は、提出命令より文書送付嘱託(226条)の方がスムーズに出てくることも多い
Q4申立ては裁判のどの段階でもできますか?
口頭弁論終結前であればできますが、遅すぎると証拠調べに間に合わず却下されることもあります。文書の特定が不十分だと特定手続(222条)で時間がかかります。実務のポイント:相手が証拠を処分するリスクが高い事案では、訴え提起前の証拠保全(234条)という手があります。相手に予告なく裁判官が現場へ赴く奇襲的手続で、改ざん前のオリジナルを押さえられる。医療過誤訴訟ではほぼ定番の一手です(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手の社内文書なんて、裁判でも見られるわけがない」と思い込んでいるが、平成8年改正で原則すべての文書に提出義務がある(四号)。職業の秘密や自己利用文書などの例外に当たらない限り、相手は出さなければならない
- 文書提出命令という制度があることは知っていても、その本当の威力を知らない人が多い。相手が命令に従わず文書を隠した場合、裁判所はその文書の記載に関するあなたの主張を「真実と認めることができる」(224条)。隠すこと自体が、相手の致命傷になる
- 「とにかく相手の全資料を出させればいい」と考えがちだが、問いの立て方が逆である。提出させたい文書を具体的に特定できなければ、申立ては門前払いになる。どの文書がどこにあり、何が書かれているはずか、その仮説を先に立てるのが出発点だ(222条の特定手続)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 220条:文書提出義務の根拠(拒めない四つの場合) | 221条:文書提出命令の申立ての方式 224条:命令不従の場合の真実擬制 |
| 誰に向けた規律か | 文書の所持者(当事者・第三者) | 申立てをする挙証者 命令に従わない当事者 |
| 効果 | 提出義務の発生(拒否できない) | 命令申立ての適法性 文書の記載に関する主張を真実と認めうる |
| 第三者文書の代替手段 | 提出命令の前提義務 | — 226条:文書送付嘱託(穏当な代替) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も当事者の文書提出義務を一般化しており、不提出に対する不利益(証明妨害)の構造は日本の真実擬制と類似する。
韓国も文書提出義務を定め、自己利用文書に相当する除外事由をめぐる議論がある点で日本と近い。
ドイツは裁判所の職権による文書提出命令(§ 142)と、実体法上の引渡請求権に基づく提出義務(§ 422)を区別する。日本四号のような広い一般義務は採らない。
米国はディスカバリーにより当事者間で広範な文書開示が原則。日本220条は個別の提出命令に依拠する点で開示範囲が大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医療過誤を疑っているのに、病院は「カルテはお見せできません」の一点張り。だが診療記録は患者の利益のために作成された文書(三号)に当たり、原則として提出を拒めない。改ざんが疑われるなら、電子カルテの更新ログが上書きされる前に提出命令で押さえられるかが勝敗を分ける
- もし、あなたが不当解雇で会社を訴えていて、本当の解雇理由が社内の決裁メールに書かれていたとしたら? 会社がそれを伏せても、220条四号の一般的提出義務で開示を求められる。相手が命令に応じなければ、あなたの「解雇は不当だ」という主張が真実とみなされる道が開く(224条)
- あなたの会社が取引先同士の訴訟に第三者として巻き込まれ、帳簿の提出を命じられた。営業秘密だからと無視すれば、第三者には過料(225条)。だが職業の秘密や自己利用文書など、提出を拒める正当な除外事由(四号但書)もある。出すべきか拒めるかの線引きを誤れば、過料か秘密漏洩かのどちらかを失う
- 離婚の財産分与で、配偶者が預金通帳を隠した。銀行への文書送付嘱託と並んで、配偶者本人への提出命令も使える。隠した側がかえって不利になる構造だ
- あと数日で証拠調べ期日。決定的な相手方の文書をまだ手にしていない。文書提出命令の申立ては期日のかなり前に出さないと、文書を特定する手続(222条)や審尋で時間を食い、間に合わない。今夜のうちに申立書の起案を始めなければ、証拠なしで本番を迎えることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 欲しい文書を具体的に特定する。表示(タイトル)、趣旨、所持者、立証趣旨を整理2. 220条のどの号に当たるかを検討、三号(自己利益・法律関係文書)か四号(一般義務)かで主張の組み立てが変わる3. 文書提出命令の申立書を作成(221条)、特定が難しければ特定手続(222条)を併用4. 相手が従わなければ224条の真実擬制を主張。証拠が消える前に、できるだけ早く申し立てるのが鉄則
訴えられた側:1. 命令が出る前に、その文書が除外事由に当たるか精査。職業の秘密、専ら内部利用目的の自己利用文書、公務秘密などは拒める余地がある(四号但書) 2. 拒否事由があるなら審理で具体的に主張、安易に無視しない3. 当事者なら従わない場合224条の不利益、第三者なら225条の過料があると理解する4. 営業秘密が含まれるなら、インカメラ手続(223条)で裁判官のみが内容を確認する方法を求める
時効(請求できる期限):文書提出命令の申立て自体に明確な法定期限はないが、口頭弁論終結前、かつ証拠調べに間に合う時期に出す必要がある。電子データは保存期間経過やシステム更新で消えるため、実務上は紛争初期が事実上の期限。改ざんのおそれが高い事案では訴え提起前の証拠保全(234条)も並行して検討する
学説
通説:四号の一般的提出義務により、文書は原則として提出義務を負い、職業の秘密・自己利用文書・公務秘密などの除外事由は限定的に解すべきとする。もっとも自己利用文書の範囲をめぐっては解釈が分かれ、外部開示が予定されない内部文書を広く保護する判例傾向がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正(平成10年/1998年施行) 旧民訴法312条を全面的に改め、現行220条に。従来の限定列挙(三類型)に加え、四号として一般的提出義務を新設し、原則開示へと大きく転換した
- 平成13年(2001年)改正 それまで除外されていた公務文書(国・地方公共団体の文書)にも提出義務を拡大し、関連するインカメラ手続を整備した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民訴法312条の限定列挙を改め、現行220条として四号に一般的提出義務を新設し、原則開示へ転換(平成10年/1998年施行)。
- 2.平成13年(2001年) 改正:それまで除外されていた公務文書(国・地方公共団体の文書)にも提出義務を拡大し、関連するインカメラ手続を整備した。
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