民事訴訟法 第222条(文書の特定のための手続)
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- 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
- 2.前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
この条文の基本情報
文書の特定のための手続とは何ですか?
定義文書の特定のための手続とは、民事訴訟法第222条に定められた規定で、「文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第222条(文書の特定のための手続)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第222条の条文原文は「文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項…」で始まります。
- 民事訴訟法第222条は第五節 書証に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第222条の前の条は民事訴訟法第221条です。
- 民事訴訟法第222条の次の条は民事訴訟法第223条です。
- 民事訴訟法第222条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第222条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/222
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法222条は、文書の表示や趣旨の特定が著しく困難なとき、所持者が識別できる程度の事項を示せば文書提出命令を申し立てられ、裁判所が所持者に特定を求めると定める文書特定手続の規定である。
Q · 証拠が全部相手の手元にあって、書類の名前も分からない。それでも文書を出させられるの?
書類名が分からなくても申立て可能、特定は相手にさせます
民事訴訟法222条により、文書の表示や趣旨を明らかにすることが著しく困難なときは、所持者が識別できる程度の事項を示せば文書提出命令を申し立てられます。あわせて裁判所に、所持者自身へその文書の表示・趣旨を明らかにするよう求めることを申し出ます。申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、裁判所は所持者に特定を求めます(222条2項)。所持者が命令に従わず提出しなければ、裁判所はその文書に関する主張を真実と認めうります(民訴224条)。
解説
医療過誤を疑っても、カルテは病院の中。あなたの手元には何の記録もない。証拠がなければ戦えないと多くの人は諦める。だがそこに抜け道がある。民事訴訟法221条は、文書提出命令を申し立てるとき文書の表示(書類の名前)と趣旨(中身)を明らかにせよと求める。問題は、相手の引き出しの中身など外からは分からないという点だ。222条はその矛盾を解く。書類名や中身が分からなくても、相手がどの文書か識別できる程度に示せば足りる。そのうえで裁判所に、文書を持っている相手自身に名前と中身を明らかにさせるよう求めることができる。立証の出発点で「証拠が手元にない」という不利を、相手に証拠を吐き出させる手続でひっくり返す。情報の非対称が最も激しい医療、企業、金融の紛争で、これを知っているかどうかが分水嶺になる。
法的な位置づけ
民事訴訟法222条は文書特定手続を定める規定であり、文書提出命令の申立てにおいて文書の表示および趣旨の特定が著しく困難な場合に、所持者が当該文書を識別できる程度の事項の摘示で足りるとし、裁判所が所持者に対し当該文書の表示および趣旨を明らかにするよう求める手続を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.文書が相手側にあり特定が困難か見極める 必要な文書が相手や第三者の手元にしかなく、その正確な名称(表示)や中身(趣旨)を自分では明らかにできないかを確認する。特定可能なら221条で通常どおり申し立て、著しく困難なときに222条を使う
- 2.識別できる程度の事項を申立書に記載する 正確なファイル名でなく、所持者が「どの文書か」識別できる手がかり(作成時期、種類、対象取引・診療・期間など)を書く。あわせて証すべき事実・提出義務の原因(民訴221条の他要件)は自分で固める
- 3.裁判所に所持者への特定要求を申し出る 222条1項後段に基づき、裁判所に対し、所持者自身に当該文書の表示・趣旨を明らかにするよう求めることを申し出る。申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、裁判所は所持者に特定を求める(222条2項)
- 4.不提出に備え224条の効果を見据えて主張を組む 所持者が命令に従わず文書を出さない場合に備え、その文書の記載に関する主張を具体的に立てておく。提出拒否や「該当文書なし」との回答自体を記録に残し、後で存在が判明した際の信用毀損材料として活用する
よくある質問 AI による整理
Q1文書特定手続とは何ですか?
文書の名前や中身が分からなくても、識別できる程度の事項を示せば文書提出命令を申し立てられ、特定そのものは所持者にさせる手続です。民事訴訟法222条が根拠です。
Q2文書提出命令の申立てに必要な記載は何ですか?
原則は文書の表示・趣旨・証すべき事実・所持者・提出義務の原因(民訴221条)です。表示と趣旨の特定が著しく困難なら222条で識別可能な程度の摘示に緩和されます。
Q3相手が文書提出命令に従わないとどうなりますか?
裁判所はその文書に関する申立人の主張を真実と認めることができます(民訴224条)。文書の記載に関する主張が立証されたと扱われうるため、不提出は所持者に不利に働きます。
Q4文書提出義務の一般義務化とは何ですか?
平成13年改正で、一定の除外文書を除き原則すべての文書に提出義務を認める建前へ転換しました。これに対応して証拠偏在を救う222条の文書特定手続が新設されました。
Q5自己利用文書は提出を拒めますか?
もっぱら所持者自身の利用に供する文書(自己利用文書)は提出義務の除外になりえます(民訴220条4号)。ただし該当性は厳格に判断され、外部開示予定の文書は除外されにくいです。
Q6文書提出命令はいつまでに申し立てればよいですか?
事実審の口頭弁論終結時までに申し立てる必要があります。訴訟が進むほど時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下される危険が高まるため、早期申立てが有利です。
Q7病院にカルテ開示を拒まれたら証拠は取れませんか?
取れる余地があります。222条で「当該診療に関する診療記録」と識別できる程度に示し、病院に特定を求められます。提訴前なら証拠保全(民訴234条)の併用も検討します。
Q8文書提出命令の判断に不服がある場合の手続は?
文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告ができます(民訴223条7項)。所持者・申立人いずれの側も、不当な判断に対して上級審の審理を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が「そんな書類は持っていない」と言ったら、それで終わりですか?
終わりません。222条2項で、申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、裁判所が相手に文書の特定を求めます。それでも相手が文書提出命令に従わず文書を出さない場合、裁判所はその文書に関するあなたの主張を真実と認めることができます(民訴224条)。実務のポイント:実務では「ない」という回答自体を逆手に取る。後から文書の存在が判明すると、相手の供述全体の信用が一気に落ちる。安易な否認は相手の自滅手になる
Q2ファイル名も中身も全然分からなくても、本当に申立てできるんですか?
できます。221条1項1号(表示)・2号(趣旨)を明らかにすることが著しく困難なときは、相手が識別できる程度の事項を示せば足ります(222条1項)。表示と趣旨の特定は、文書を持つ相手側にやらせる仕組みです。実務のポイント:医療過誤、製造物責任、企業の内部記録など、証拠が相手に偏在する事件ほどこの手続が効く。弁護士は「特定できないから無理」とは考えず、まず222条で起動できないかを検討する
間違えやすい点 AI による整理
- 「文書提出命令は、どの書類かを正確に特定しないと申し立てられない」と思われているが、222条はまさにその特定ができない場合のための条文。書類名が分からなくても申立ては可能で、特定は相手にやらせる
- 文書特定手続があることは知っていても、その威力を見くびっている人が多い。これは単なる申立て要件の緩和ではない。相手に自分の持つ文書を申告させる、攻守が逆転する装置だ。その深刻度を理解した瞬間、証拠戦略の組み方が変わる
- 「裁判所が職権で証拠を集めてくれる」と期待する人がいるが、民事訴訟は当事者が証拠を出す建前。問いの立て方そのものが間違っている。正しくは「どうやって相手に出させる手続を起動するか」であり、その起動ボタンが222条だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 222条:表示・趣旨の特定が困難な場合の文書特定手続 | 221条:文書提出命令の申立て要件(特定の本体) 220条:文書提出義務の範囲と除外文書 |
| 適用前提 | 表示・趣旨を明らかにするのが著しく困難であること | 表示・趣旨・証すべき事実・提出義務の原因を示せること 対象文書が一般義務または法定義務に当たること |
| 誰が特定するか | 申立人は識別可能な程度の摘示、特定は所持者が行う | 申立人が表示・趣旨を自ら特定する 除外事由(自己利用文書等)は所持者が主張する |
| 不履行・不服の効果 | 特定不協力は心証に影響、最終的に224条へ連動 | 命令不従は224条で主張擬制、決定に即時抗告(223条) 除外該当ならインカメラ手続で審理(223条6項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は文書の提出を求める申立てで文書の特定を要するが、当事者の文書提出義務を広く認める点で日本と同方向。識別が困難な場合の救済は解釈・運用に委ねられる部分が大きい。
韓国は文書目録の提出申請(문서목록 제출신청)を設け、所持者に該当文書の目録を出させる仕組みを持つ。証拠偏在の救済という機能面で日本222条と近い。
ドイツは § 424で申立ての特定要件を定めつつ、§ 142により裁判所が職権的に文書提出を命じうる。当事者主導の特定緩和という日本の構造とは制度設計が異なる。
米国は広範なディスカバリーにより、相手方所持文書の開示が原則として保障される。証拠偏在の問題は制度全体で吸収され、特定緩和の個別規定を要しない点が日本と対照的。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、勤めていた会社の長時間労働を立証したいのに、タイムカードも勤怠記録も全部会社のサーバーの中にあったら? あなたは記録の正確なファイル名など知らない。222条なら「労働時間を記録した文書」と識別できる程度に示し、会社自身にその特定を求めさせられる。手元に証拠ゼロでも申立ては起動する
- あなたが文書を持つ側、たとえば取引先から記録の提出を求められた企業だとする。裁判所から文書の特定を求められたとき、安易に「該当文書なし」と答えると、後で存在が判明した瞬間、裁判官の心証は致命的に悪化する。一度の言質が、案件全体の信用を崩す
- 医療過誤を疑う遺族。カルテ開示を病院に拒まれた。222条を使えば、訴訟前の証拠保全と並んで、相手にカルテそのものの特定を迫る道が開ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 必要な文書が相手の手元にあり、正確な表示や趣旨が分からないなら、無理に特定しようとせず222条1項を使う2. 申立書には、相手が「どの文書か」識別できる程度の手がかり(作成時期、種類、取引名など)を書き、あわせて裁判所に相手への特定要求を申し出る3. 並行して221条の他の要件(証すべき事実、提出義務の原因)は自分で固める4. 相手が応じない場合に備え、224条(不提出の効果)を見据えて主張立証を組む。早く動くほど時機に後れた攻撃防御方法として却下されるリスクが下がる
訴えられた側:1. 文書の特定を求められても、安易に「ない」と即答しない。後で存在が判明すると心証が崩壊する2. 該当文書の範囲を社内で正確に確認したうえで回答する3. 提出義務の例外(民訴220条但書、自己利用文書、職業の秘密など)に当たるなら、その主張は別途しっかり立てる4. 命令が出れば従う義務がある。不当に拒めば224条で相手の主張が真実と認められうるので、争うなら正面から法律論で
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、文書提出命令の申立ては事実審の口頭弁論終結時までに行う必要がある。訴訟が進むほど時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下される危険が高まるため、証拠収集は早いほど有利(最新の運用は事件ごとに確認を)
学説
通説:222条の文書特定手続は、文書提出義務の一般義務化に伴い、証拠が所持者側に偏在して申立人が表示・趣旨を特定できない不均衡を救済するための補完的手続と理解される。識別可能な程度の摘示で起動を認める一方、理由なき探索は2項のフィルターで排除する設計と説明される。
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年) 文書提出義務の一般義務化に伴い新設。文書の表示・趣旨の特定が著しく困難な場合に、相手が識別できる程度の摘示で申立てを認め、所持者に特定を求める文書特定手続を創設した
改正の年表
- 1.平成13年(2001年) 新設:文書提出義務の一般義務化に伴い新設。文書の表示・趣旨の特定が著しく困難な場合に、所持者が識別できる程度の摘示で申立てを認め、所持者に特定を求める文書特定手続を創設した。
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