(訴訟手続の中断及び受継)
第124条
次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
一当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
二当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
三当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
四次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了当該イからハまでに定める者
五一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
六選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失選定者の全員又は新たな選定当事者
2前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
3第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
4第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
5第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
一被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
二被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。