民事訴訟法 第124条(訴訟手続の中断及び受継)
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- 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
- 一当事者の死亡相続人、相続財産の管理人、相続財産の清算人その他法令により訴訟を続行すべき者
- 二当事者である法人の合併による消滅合併によって設立された法人又は合併後存続する法人
- 三当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の消滅法定代理人又は訴訟能力を有するに至った当事者
- 四次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了当該イからハまでに定める者
- 一当事者である受託者新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
- 二当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
- 三当事者である信託管理人受益者又は新たな信託管理人
- 五一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失同一の資格を有する者
- 六選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失選定者の全員又は新たな選定当事者
- 2.前項の規定は、訴訟代理人がある間は、適用しない。
- 3.第一項第一号に掲げる事由がある場合においても、相続人は、相続の放棄をすることができる間は、訴訟手続を受け継ぐことができない。
- 4.第一項第二号の規定は、合併をもって相手方に対抗することができない場合には、適用しない。
- 5.第一項第三号の法定代理人が保佐人又は補助人である場合にあっては、同号の規定は、次に掲げるときには、適用しない。
- 一被保佐人又は被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人又は補助人の同意を得ることを要しないとき。
- 二被保佐人又は被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
この条文の基本情報
訴訟手続の中断及び受継とは何ですか?
定義訴訟手続の中断及び受継とは、民事訴訟法第124条に定められた規定で、「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第124条(訴訟手続の中断及び受継)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第124条の条文原文は「次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。」で始まります。
- 民事訴訟法第124条は第六節 訴訟手続の中断及び中止に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第124条の前の条は民事訴訟法第123条です。
- 民事訴訟法第124条の次の条は民事訴訟法第125条です。
- 民事訴訟法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法124条は、当事者の死亡や法人の合併消滅などが生じたとき訴訟手続を中断し、相続人や存続会社など定められた者が手続を受け継ぐと定める。ただし訴訟代理人がある間は中断しない。
Q · 裁判の途中で相手が亡くなったら、訴訟はどうなるの?
中断して相続人や存続会社が引き継ぎ、やり直しにはなりません
民事訴訟法124条により、当事者の死亡・法人の合併消滅・訴訟能力の喪失などが生じると訴訟手続は中断し、相続人・存続会社・法定代理人など定められた者が受け継ぎます。それまでの主張・証拠はすべて生きたまま引き継がれます。ただし相手に訴訟代理人(弁護士)がついている間は中断せず(2項)、手続はそのまま進行します。また相続人は相続放棄ができる熟慮期間中は受継を強制されません(3項)。
解説
あなたが貸金の返還を求めて相手を訴えている最中、被告が亡くなった。あなたは「これで裁判は終わってしまうのか、払ってもらえなくなるのか」と青ざめる。実はそうではない。民事訴訟法124条は、当事者の死亡・法人の合併消滅・訴訟能力の喪失といった「主役が入れ替わる事態」が起きたとき、訴訟手続を一時的に中断し、相続人や合併後の法人など「次に主役を務めるべき者」が受け継ぐ仕組みを定めている。裁判はリセットされず、それまで積み上げた主張も証拠も生きたまま、新しい当事者に引き継がれる。だが落とし穴がある。相手に訴訟代理人(弁護士)がついている間は、当事者が死んでも手続は中断しない(2項)。つまり相手が亡くなったことに気付かないまま、弁護士が淡々と訴訟を続け、判決まで出てしまうこともある。さらに相続人は、相続放棄ができる期間中は受継を強制されない(3項)。この一条は、訴訟が「人の生死」をまたいでも止まらない理由を握っている。
法的な位置づけ
民事訴訟法124条は訴訟手続の中断と受継を定める規定であり、当事者の死亡、法人の合併による消滅、訴訟能力の喪失など一定の事由が生じた場合に手続を一時停止し、相続人・存続会社・法定代理人など法令で定められた者が訴訟を受け継ぐべきことを規律する。ただし訴訟代理人がある間は中断しない(2項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手方に訴訟代理人がいるか真っ先に確認 相手方当事者の死亡・法人消滅・能力喪失を知ったら、まず相手に訴訟代理人(弁護士)がついているか確認する。代理人がいれば中断せず手続は進むため、こちらも従来どおり対応を続ける
- 2.受継すべき者を戸籍・登記で特定 代理人がいなければ手続は中断する。誰が受継すべき者か(相続人・存続会社・成年後見人等)を戸籍謄本や商業登記簿で特定する。合併の場合は効力発生日も確認する
- 3.相続放棄の熟慮期間を見極める 相続が絡む場合、相続人は放棄ができる熟慮期間中は受継を強制されない(124条3項、民法915条の原則3か月)。期間経過を待ってから受継を求めると確実
- 4.受継の申立てで手続を再開させる 相手の相続人が動かない場合、こちらから受継の申立て(民訴126条以下)を行い手続を再開させる。申立書に受継すべき者と中断事由を明記して裁判所に提出する
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟手続の中断とは何ですか?
当事者の死亡など一定の事由で訴訟が一時停止することです。民事訴訟法124条が根拠で、終了ではなく相続人や存続会社が受け継ぐまでの停止状態を指します。
Q2受継の申立ては誰がいつ行いますか?
受継すべき者(相続人・存続会社等)または相手方当事者が申し立てられます(民訴126条以下)。法定の確定期限はありませんが、相続が絡む場合は放棄の熟慮期間が時期を左右します。
Q3相手に弁護士がついていても訴訟は中断しますか?
中断しません。124条2項により訴訟代理人がある間は手続が進み、当事者が死亡しても代理人が訴訟を続行できます。相手の死を知って手を止めると判決まで出ることがあります。
Q4相続放棄を考えている場合、訴訟を引き継ぐ必要がありますか?
相続放棄ができる熟慮期間中は受継を強制されません(124条3項)。負債性の訴訟なら、受継より先に放棄の可否を検討すべき場面があります。
Q5当事者が訴訟能力を失った場合はどうなりますか?
124条1項3号により中断し、法定代理人(成年後見人等)が受け継ぎます。ただし訴訟代理人がいれば中断せず、後見人選任を待たず手続が進みます。
Q6中断中に訴訟手続の期間は進みますか?
中断中は訴訟手続上の期間の進行が停止します(民訴132条、現行効力を要確認)。受継または続行命令により再開した時から新たに進行します。
Q7受継しないまま放置するとどうなりますか?
相手方から受継の申立てや裁判所の続行命令により手続が再開されます。放置しても安全ではなく、知らぬ間に期日が組まれることがあります。
Q8選定当事者や法人の合併消滅でも中断しますか?
中断します。選定当事者全員の資格喪失(1項6号)、法人の合併消滅(1項2号)も中断事由です。ただし合併を相手方に対抗できない場合は適用されません(4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判の途中で相手が死んだら、最初からやり直しになるんですか?
やり直しにはなりません。124条により手続は中断し、相続人など定められた者が受け継ぎます。それまでの主張・証拠・進行はすべて生きたまま引き継がれます。実務のポイント:相手に訴訟代理人(弁護士)がついている間は中断すら起きず(2項)、手続はそのまま進みます。相手の死を知って手を止めていると、代理人主導で判決まで出てしまうことがある。まず相手に代理人がいるかを確認するのが鉄則です
Q2訴えていた会社が合併で消えました。もう請求できないんですか?
請求できます。1項2号により、合併で設立された法人または存続する法人が当然に訴訟を受け継ぎます。会社が消滅しても債務や訴訟上の地位は承継先へ移ります。実務のポイント:合併を相手方に対抗できない場合は中断規定が適用されません(4項)。合併登記の前後関係で誰を相手にするかが変わるので、商業登記簿で合併の効力発生日を確認してから受継の手続に入ると間違いがありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「当事者が死んだら裁判は終わる」と思い込んでいる人が多いが、終わるのではなく中断して相続人へ引き継がれる。それまでの審理は無駄にならない。深刻なのは逆で、相手に代理人弁護士がいれば中断すら起きず、こちらが油断している間に手続が進んでしまう点だ
- 中断と聞くと「双方の手続が完全に止まって安全」と考えがちだが、中断中は期間の進行が止まるだけで、放置していれば相手方から受継の申立てをされて再開する。止まったまま安心していると、知らぬ間に期日が組まれていることがある
- 「相続人になった以上、亡き親の裁判を必ず引き継がねばならない」と思われがちだが、相続放棄ができる熟慮期間(原則3か月)中は受継を強制されない(3項)。負債を抱えた訴訟なら、受継より先に放棄を検討すべき場面がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 124条:中断事由と受継者の総則的定め | 125条:相続財産に関する訴訟の中断・受継 126条:受継の通知(再開手続の起点) |
| 中断の有無 | 代理人がない間は中断(2項で代理人在任中は不中断) | 相続財産管理人選任までの特則として中断 受継申立てを相手方・裁判所へ通知し再開 |
| 効果の方向 | 手続を停止し代役へバトンを渡す | 相続財産の管理状況に応じて受継者を調整 受継により中断状態を解消し審理を続行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も当事者の死亡で訴訟程序が当然停止し、相続人等が承受訴訟する点で日本と類似。委任訴訟代理人がある場合の扱いも近い。
韓国も当事者死亡で中断し相続人等が受継する。訴訟代理人がある間は中断しない構造も日本と共通。
ドイツは当事者の死亡による Unterbrechung を定めるが、訴訟代理人(Prozessbevollmächtigter)がある場合は中断せず手続が継続する点が日本2項に対応。
米国は当事者死亡時に Substitution of Parties(当事者の交替)で対応。死亡の記録から原則90日以内に申立てが必要で、期間管理が日本より厳格。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、損害賠償を請求していた被告が判決直前に亡くなったら、あなたの請求はどうなる? 中断して相続人が受け継ぐが、相続人が相続放棄をすれば、その人を相手に取り立てることはできなくなる。誰が次の被告になるのかを見極めるのが最初の一手
- あなたが訴えていた取引先の株式会社が、訴訟係属中に別会社に吸収合併されて消滅した。会社は消えても債務は消えない。合併後の存続会社が当然に受継する(1項2号)。「会社がなくなったから払えません」は通らない
- 高齢の親が原告として進めていた境界紛争の途中で、認知症が進み訴訟能力を失った。中断して法定代理人(成年後見人)が受継する。ただし親に訴訟代理人の弁護士がついていれば中断は起きず、後見人選任を待たず手続は進む
- あと数日で判決という段階で相手方本人が急死。だが相手には代理人弁護士がついていた。あなたが「中断するはず」と動きを止めている間に、弁護士は訴訟を続行し判決が確定してしまう。代理人の有無を真っ先に確認しないと、知らぬ間に勝負がつく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方当事者の死亡・法人消滅・能力喪失を知ったら、まず相手に訴訟代理人がついているか確認。いれば中断せず手続は進むので、こちらも従来どおり対応を続ける2. 代理人がいなければ手続は中断。誰が受継すべき者か(相続人、存続会社、後見人等)を戸籍・登記で特定3. 相手の相続人が動かない場合、こちらから受継の申立て(民訴126条以下)をして手続を再開させる4. 相続放棄の熟慮期間(民法915条、原則3か月)が絡む場合は、その経過を待ってから受継を求めると確実
訴えられた側:1. あなた自身が受継者となる立場(被告だった親の死亡等)なら、まず相続放棄をするかを最優先で検討。放棄できる間は受継を強制されない(3項) 2. 負債性の訴訟なら、安易に受継・応訴せず、熟慮期間内に放棄の可否を専門家と詰める3. 受継すると決めたら、前任者が積み上げた主張・証拠の内容を引き継ぎ確認、不利な自白等がないか点検4. 法人合併で受継する場合、消滅会社の訴訟資料一式を確保してから防御方針を立てる
時効(請求できる期限):中断中は訴訟手続上の期間の進行が停止する(民訴132条、現行効力を要確認)。受継の申立て自体に法定の確定期限はないが、相続が絡む場合は相続放棄の熟慮期間(民法915条、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月)が受継できる時期を左右する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:124条の中断・受継は訴訟承継主義の表れであり、当事者が交替しても従前の訴訟状態を新当事者が承継する。2項が代理人在任中に中断しないのは、訴訟代理権が本人の死亡で消滅せず(民訴58条)新当事者の手続保障が既に確保されているためと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法の中断・受継規定を整理し、現行124条として中断事由と受継者を各号で明示。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正の一環として関連規定を整備(電磁的記録・オンライン手続の導入。条文の現行効力は要確認)。
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