民事訴訟法 第123条(判事補の権限)
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判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。
この条文の基本情報
判事補の権限とは何ですか?
定義判事補の権限とは、民事訴訟法第123条に定められた規定で、「判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第123条(判事補の権限)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第123条の条文原文は「判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第123条は第五節 裁判に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第123条の前の条は民事訴訟法第122条です。
- 民事訴訟法第123条の次の条は民事訴訟法第124条です。
- 民事訴訟法第123条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/123
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法123条は、判決以外の裁判である決定・命令について、判事補が単独で行えると定める。判決と異なり、合議や経験年数の要件を課さない手続的な裁判が対象である。
Q · 決定や命令を出す裁判官が経験の浅い判事補でも問題ないの?
適法です。民訴123条が単独権限を認めています
民事訴訟法123条により、判決以外の裁判、すなわち訴訟の進行に関する決定および命令は、判事補が単独で行うことができます。判事補は原則として単独で裁判できませんが(裁判所法27条)、本条はその例外です。移送の決定や文書提出命令など、勝敗の前提を作る多くの手続的裁判が、経験10年未満の判事補によって単独で下されることがあります。不服があれば抗告で上級審に争えます。
解説
裁判官にも『格』がある。司法修習を終えて任官したばかりの判事補は、原則として一人で裁判をすることができない(裁判所法27条)。最低10年のキャリアを積んで判事になるまでは、必ず先輩裁判官と合議を組む建前だ。ところが民事訴訟法123条は、その原則に一つ穴を開ける。『判決以外の裁判』、つまり訴訟の進行を決める決定や命令については、判事補が単独で下してよい、と定める。あなたの事件で、別の裁判所へ移送するか、相手に文書の提出を命じるか、期日をどう仕切るか。こうした勝敗の土台を作る判断の多くは、経験の浅い裁判官が一人で決めている可能性がある。最終的な判決だけが合議と経験で守られ、そこへ至る無数の分岐点は、必ずしもそうではない。
法的な位置づけ
民事訴訟法123条は、判決以外の裁判である決定および命令について、判事補が単独で行える旨を定める規定である。判事補の単独裁判を原則として禁じる裁判所法27条の例外として位置づけられ、最終的な権利義務を確定する判決を除く、訴訟手続の進行に関する裁判に適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1判事補とは何ですか?
司法修習を終えて任官した、判事になる前の裁判官です。原則として単独で裁判できませんが(裁判所法27条)、民訴123条により決定・命令は単独で行えます。
Q2判事補が一人で出せる裁判にはどんなものがありますか?
移送の決定、文書提出命令、訴訟費用額の確定など、判決以外の決定・命令です。判決そのものは単独では出せず、原則として合議や所定の手続を要します。
Q3判事補は判決を一人で言い渡せますか?
民訴123条が認めるのは判決以外の裁判です。判決は裁判所法27条の原則に戻り、判事補が単独で言い渡すことは原則できません。
Q4単独制と合議制はどう決まりますか?
裁判所法26条が事件類型ごとに区分します。地方裁判所は原則単独制で、法定の重大事件や合議体決定事件は合議制となります。
Q5判事補の決定に不服があるときはどうすればいいですか?
決定・命令に対しては抗告(民訴328条以下)で上級審に争えます。裁判官の経験年数は決定の適法性に影響しません。
Q6訴訟指揮に関する決定は取り消せますか?
訴訟指揮に関する決定・命令は、同じ裁判所がいつでも取り消せます(民訴120条)。確定前に再考を求める上申も可能です。
Q7なぜ判事補は決定を単独で行えるのですか?
手続の迅速処理のためです。すべての裁判に合議を求めると事件が滞るため、最終結論である判決のみを合議・経験で守る建前です。
Q8判事補は何年で判事になりますか?
原則として10年の経験を積むと判事に任命されます(裁判所法)。それまでは単独裁判の制限を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1決定を出したのが経験の浅い判事補だった場合、その決定は信用できないんですか?
法的には判事補単独の決定も合議体の決定と同じ効力を持ちます(民訴123条)。経験年数は適法性に影響しません。不服があれば抗告や異議で争えます。実務のポイント:訴訟指揮に関する決定は同じ裁判所がいつでも取り消せる(民訴120条)ので、単独の判事補の判断に納得できないときは、理由を尽くした上申書で再考を促す手がある。判決と違い、決定は柔軟に動かせる余地が残されている
Q2判決と決定・命令って、そもそも何が違うんですか?
判決は権利義務を最終的に確定する裁判で、原則として口頭弁論を経て言い渡されます。決定・命令は手続の進行に関する裁判で、口頭弁論なしでも出せ、判事補が単独で下せます(民訴123条)。実務のポイント:『判決以外』に何が含まれるかが鍵で、移送、文書提出命令、訴訟費用額確定など、勝敗の前提を作る裁判の多くがこちら側にある。最終結論ばかり見て、その手前の決定を軽視すると足をすくわれる
間違えやすい点 AI による整理
- 『裁判は必ず複数の裁判官が慎重に判断する』と思われているが、それは判決の話。決定や命令は、経験10年未満の判事補が一人で下せる(裁判所法27条の例外が民訴123条)。手続を左右する判断ほど、単独で素早く処理されている
- 判事補が若手だということは知っていても、その一人の決定が訴訟全体の流れを決めることの重さは見落とされがちだ。移送一つで管轄が変わり、文書提出命令一つで立証の成否が決まる。『仮の判断』ではなく、勝敗の土台そのものを単独で動かしている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判事補の単独権限 | 民訴123条:判決以外の裁判は単独で行える | 裁判所法27条:原則として単独で裁判できない 裁判所法26条:事件類型ごとに単独・合議を区分 |
| 対象となる裁判 | 決定・命令(移送、文書提出命令、訴訟費用額確定等) | 判決を含む裁判全般が原則対象 事件の軽重に応じた審判組織の振り分け |
| 趣旨 | 手続の迅速処理 | 経験ある裁判官による判断の保障 事件の軽重に応じた人員配分 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も独任制と合議制を区分し、候補法官の権限に制限を設ける点で日本と類似する。
韓国も単独判事と合議部を区分し、若手裁判官の権限配分を法院組織法で規律する。
ドイツも試補裁判官(Richter auf Probe)の権限に一定の制約を設け、組織法で審判体を区分する。
米国は職階としての判事補制度を持たないが、マジストレイト・ジャッジが非終局的事項を単独処理する点で機能的に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが起こした訴訟で、相手方が『この裁判所には管轄がない』として移送を申し立てたとしたら、その可否を決めるのは誰か。多くの場合、口頭弁論を開かず、判事補が単独で決定を下す。移送が認められれば、次回からあなたは遠方の裁判所に通うことになる
- 文書提出命令の申立てが却下された。署名は任官三年目の判事補一人。判決ではない以上、それは適法な裁判である
学説
通説:判決以外の裁判について判事補の単独権限を認めるのは、手続の迅速性を確保するための例外であり、最終的な権利義務を確定する判決のみを合議・経験により担保するという建前を維持するものと説明される。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の対応規定から条文番号が再編され、現行123条に。判決以外の裁判について判事補の単独権限を維持・整理した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により条文番号が再編され、旧法の対応規定から現行123条に移行。判決以外の裁判についての判事補の単独権限を整理した。
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