受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第119条(決定及び命令の告知)

クイックジャンプ

決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

この条文の基本情報

決定及び命令の告知とは何ですか?

定義決定及び命令の告知とは、民事訴訟法第119条に定められた規定で、「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第119条(決定及び命令の告知)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第119条の条文原文は「決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第119条は第五節 裁判に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第119条の前の条は民事訴訟法第118条です。
  7. 民事訴訟法第119条の次の条は民事訴訟法第120条です。
  8. 民事訴訟法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/119

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法119条は、決定及び命令が相当と認める方法で告知された時に効力を生じると定める。判決の言渡しと異なり、その告知日が即時抗告の起算点となる。

Q · 決定や命令って、いつから効力が出て、いつまでに文句を言えるの?

告知された瞬間に効力発生、即時抗告は告知から1週間

民事訴訟法119条により、決定及び命令は「相当と認める方法で告知」した時点で効力を生じます。判決のような公開法廷での言渡し(民訴250条)は不要で、書面の送達でも法廷での口頭告知でも構いません。重要なのは、この告知日が即時抗告の起算点になる点です。即時抗告は告知を受けた日から1週間の不変期間(民訴332条)で、延長は原則できません。仮差押え・移送・文書提出命令などの決定が郵便受けに届いたら、まず告知日を確定することが最初の一手です。

解説

裁判所が出す判断には、判決のほかに「決定」と「命令」がある。仮差押え、訴訟費用の負担、文書提出命令、移送の可否。こうした付随的な事柄は判決ではなく決定・命令で示される。119条はその効力がいつ生じるかを定める。判決は公開の法廷で言い渡されて効力を生じるが(民訴250条)、決定・命令は裁判所が相当と認める方法で告知すれば足りる。書面の送達でもよいし、法廷での口頭告知でもよい。なぜあなたに関係するのか。告知された瞬間から、不服を申し立てる即時抗告の1週間(民訴332条)が動き出すからだ。内容に納得できなくても、告知から1週間を1日でも過ぎれば、その決定は確定する。判決のように大きく報じられず、ひっそり郵便受けに届いた一通の通知が、あなたの権利の生死を握っている。

法的な位置づけ

民事訴訟法119条は、決定及び命令の効力発生時期を定める規定であり、これらが相当と認める方法で告知された時に効力を生じる旨を規定する。判決が公開法廷での言渡しによって効力を生じる(民訴250条)のと異なり、送達・口頭告知など裁判所が相当と判断した方法での告知をもって足りる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた決定書の告知日を真っ先に確定する 裁判所から「決定」「命令」と書かれた封筒が届いたら、内容より先に告知日を確定する。特別送達の受領印の日付、封筒の消印、または法廷で口頭告知された日。即時抗告の1週間はこの日から数える
  2. 2.即時抗告ができる決定かを確認する その決定・命令に即時抗告が認められているかを条文で確認する。認められる場合は告知から1週間(民訴332条)の不変期間が勝負。認められない決定は通常抗告(期間制限なしだが遅滞なく)
  3. 3.期間内に抗告状を原裁判所へ提出する 抗告理由を尽くせなくても、まず期間内に抗告状を原裁判所に提出して期限を止める。理由は後日補充できる場合がある。週末を挟むと実働日数が減るため、届いたその日に動く
  4. 4.執行が進む恐れがあれば執行停止を同時に申し立てる 仮差押え・仮処分などで執行が進む恐れがある場合、即時抗告と並行して執行停止の申立てを検討する。抗告だけでは執行が自動的に止まらないことがある

よくある質問 AI による整理

Q1決定や命令はいつ効力が生じますか?

相当と認める方法で告知された時に効力を生じます(民訴119条)。公開法廷での言渡しは不要で、書面の送達や法廷での口頭告知でも効力が発生します。

Q2即時抗告の期限は何日ですか?

裁判の告知を受けた日から1週間です(民訴332条)。これは不変期間で延長は原則できず、週末を挟むと実働日数はさらに短くなります。

Q3決定書の告知日はどうやって確認しますか?

特別送達の受領日、封筒の消印、または法廷で口頭告知された日のいずれかで確定します。即時抗告の1週間はこの告知日から数えます。

Q4即時抗告の1週間は延長できますか?

原則できません。民訴332条の1週間は不変期間です。期間内に抗告状を原裁判所へ提出して期限を止めることが必要です。

Q5仮差押えの決定に不服がある場合どうすればいいですか?

告知から1週間以内に即時抗告を申し立てます。執行が進む恐れがあれば執行停止の申立ても同時に検討してください。

Q6移送の決定に抗告できますか?

移送の裁判には即時抗告が認められます(民訴21条)。告知から1週間以内に申し立てる必要があり、期限を過ぎると確定します。

Q7決定はいつ確定しますか?

即時抗告が認められる決定は、告知から1週間の抗告期間が経過した時に確定します。抗告がなければその時点で覆せなくなります。

Q8通常抗告と即時抗告の違いは何ですか?

即時抗告は法律が定めた決定にのみ可能で告知から1週間の期間制限があります。通常抗告は期間制限がありませんが、遅滞なく行うべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1そもそも決定や命令って、判決と何が違うんですか?

判決は訴訟の中心的な判断(請求を認めるか否か)で、公開法廷での言渡しによって効力を生じます(民訴250条)。決定・命令は移送・費用負担・証拠調べなど付随的な事柄についての判断で、相当と認める方法で告知すれば効力を生じます(119条)。不服申立ても異なり、判決は控訴(2週間)、決定・命令は即時抗告(1週間、民訴332条)です。実務のポイント:実務で命取りになるのは、この告知日が即時抗告期間の起算点になることです。判決ばかり気にして、ひっそり届いた決定書の告知日を見落とし、抗告期間を失う当事者は少なくありません

Q2「相当と認める方法で告知」って、口頭で言われただけでも効力が出るんですか?

出ます。119条は送達を効力要件にしていないので、法廷で口頭により告知された場合でもその決定・命令は効力を生じます。書面の送達でも、口頭での言い渡しでも、裁判所が相当と判断した方法であれば足ります。実務のポイント:ただし当事者が出頭していない場面では、実務上は送達による告知が行われることが通常です。即時抗告の1週間は告知日から数えるため、いつ・どの方法で告知を受けたかを記録に残しておくことが、後で期間を争う際の決め手になります

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「ただの事務的なお知らせ」だが、法律から見ればその告知の瞬間こそが即時抗告期間の起算点である。この落差が、本来なら不服を言えたはずの人を、黙って確定させてしまう
  • 決定・命令に不服を申し立てられること自体は知っていても、その期限が判決に対する控訴期間(2週間)より短い「1週間」であること、しかも延長のきかない不変期間であることの深刻さを、ほとんどの人は知らない
  • 「正式な送達を受けていないのだから、まだ効力は生じていない」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。119条は送達を効力要件にしていない。裁判所が相当と認める方法で告知すれば、法廷での口頭告知でも効力は生じる
比較の観点この条文ほかの条文
効力発生の方法119条(決定・命令):相当と認める方法で告知した時250条(判決):公開法廷での言渡しの時
332条(即時抗告):—(不服申立ての期間規定)
対象となる裁判移送・費用負担・証拠調べ等の付随的事項請求の当否という訴訟の中心的判断
即時抗告が法定された決定・命令
不服申立てと期間即時抗告:告知から1週間(不変期間)控訴:判決送達から2週間
1週間の不変期間、延長不可
告知方法の柔軟性送達・口頭告知など裁判所が相当と認める方法公開法廷での言渡しが必須
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第238条

台湾は裁定について、宣示の場合は宣示により、宣示しない場合は公告または送達により裁判所が羈束される旨を定める。告知時点を基準とする構造は日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제221조

韓国も決定・命令は相当と認める方法で告知すれば足りる旨を定め、日本119条とほぼ同一の構造を持つ。

ドイツ
ZPO § 329

ドイツは決定(Beschluss)と命令(Verfügung)について、口頭弁論に基づくものは言渡し(Verkündung)、それ以外は送達(Zustellung)による旨を定める。

アメリカ
—

英米法には決定・命令を告知で一律に効力発生させる単一条文はなく、Order の entry と service に関する連邦民事訴訟規則(FRCP 58・77・6)が機能的に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの預金口座を凍結する仮差押えの決定が今日告知されたとしたら? 即時抗告できるのは告知から7日間だけ。週末を挟めば実質5日。弁護士を探し、抗告理由を組み立て、必要なら執行停止まで動く時間は、思っているより遥かに短い
  • あなたが相手に文書提出命令を求め、裁判所がこれを認める決定を出した。相手にいつ告知されたかで、相手が即時抗告できる期限が決まる。その満了日を見極めてから次の手を打てば、決定を蒸し返されずに執行へ進める
  • 移送の決定が郵便受けに届いた。あなたの事件は遠方の裁判所へ移る。不服があるなら、抗告は告知から1週間以内。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不利な決定・命令が届いたら、まず告知日を確定する。特別送達の受領日、消印、法廷で口頭告知された日のいずれか2. 即時抗告が認められる決定か確認する。認められるなら告知から1週間(民訴332条)が勝負3. 抗告状は原裁判所に提出する。理由を尽くせなくても、まず期間内に申し立てて期限を止める4. 仮差押え等で執行が進む恐れがあれば、執行停止の申立てを同時に検討する

訴えられた側:1. 自分に有利な決定・命令を得たら、相手方への告知日を把握し、相手の即時抗告期間の満了日を計算する2. 満了するまでは決定が覆る可能性が残るため、執行や次の交渉は満了確認後に動くのが安全3. 相手が抗告してきたら、抗告審で原決定の正当性を補強する書面を準備する4. 告知方法に争いが生じそうな場合は、送達記録など告知の事実を立証できる資料を確保しておく

時効(請求できる期限):即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない(民訴332条)。延長は原則できない。即時抗告の定めがない決定・命令への通常抗告には期間制限はないが、遅滞なく行うべきである

学説

通説:119条は付随的事項に関する決定・命令を判決の言渡し主義(250条)から解放し、相当と認める方法での告知で効力を生じさせる規定と解される。告知方法は柔軟だが、告知という明確な時点を効力発生と即時抗告期間(332条)の双方の基準点とすることで、手続の迅速性と不服申立ての保障を両立させると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法への全部改正に伴い条文が整理され、決定及び命令は相当と認める方法による告知で効力を生じる旨が現行119条に置かれた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法から現行法への移行に伴い条文が整理され、決定及び命令は相当と認める方法による告知で効力を生じる旨が現行119条に置かれた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第五節 裁判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›