民事訴訟法 第332条(即時抗告期間)
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即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
この条文の基本情報
即時抗告期間とは何ですか?
定義即時抗告期間とは、民事訴訟法第332条に定められた規定で、「即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第332条(即時抗告期間)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第332条の条文原文は「即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。」で始まります。
- 民事訴訟法第332条は第三章 抗告に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第332条の前の条は民事訴訟法第331条です。
- 民事訴訟法第332条の次の条は民事訴訟法第333条です。
- 民事訴訟法第332条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第332条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第332条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/332
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法332条は、即時抗告を裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならないと定める。控訴の二週間より短く、裁判所でも延長できない。
Q · 裁判所の決定に不服があるとき、即時抗告はいつまでにすればいいの?
告知を受けた日から一週間以内です。延長はできません。
民事訴訟法332条により、即時抗告は裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければなりません。控訴の二週間(285条)の半分しかなく、しかも不変期間なので裁判所でも延長できません(96条但書)。起算は告知日の翌日からで、口頭告知の場合はその瞬間が起点です。徒過すると決定は確定し、原則として争えなくなります。唯一の例外は、責めに帰すことができない事由による追完(97条)だけです。
解説
裁判所から決定書が届く。仮差押えを認める決定、訴訟費用額を定める決定、保全異議の決定。「来週、弁護士に相談しよう」と机に置いたその瞬間、あなたの時計は動き出している。民事訴訟法332条は、即時抗告を「裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内」にしなければならないと定める。ここに二つの罠が潜む。第一に一週間。判決に対する控訴は二週間(285条)あるのに、即時抗告はその半分しかない。第二に不変期間。これは裁判所ですら延長できない絶対の期限で、期間の伸縮を認める96条の但書がはっきり締め出している。さらに起算点は「送達」ではなく「告知」。法廷で口頭告知された場合はその瞬間から数え始める。一日でも過ぎれば、決定の当否を争う扉は永久に閉じる。あなたが書類を放置した数日が、数百万円規模の保全や執行を覆せなくする。
法的な位置づけ
民事訴訟法332条は即時抗告の期間を定める規定であり、即時抗告は裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない旨を規律する。不変期間であるため裁判所による伸縮は許されず、起算点は送達ではなく告知である。控訴期間(同法285条の二週間)に対する短期の特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.告知日を確定し満了日を逆算する 決定書・調書を受け取ったら、封を開けたその場で「告知日(受領日または口頭告知日)」を確定する。翌日から起算して七日後の満了日をカレンダーに記入する。初日不算入(民法140条)と末日休日の延長(民法142条)も同時に確認する
- 2.即時抗告の対象裁判か・提出先を確認する その裁判が「即時抗告をすることができる」と明示された決定か(民訴328条以下、各特別法)を確認する。提出先は原則として原裁判所であり、抗告状を提出する。保全却下は二週間(民保19条)、執行抗告は一週間(民執10条)など特別法の期間差にも注意する
- 3.受領当日に弁護士へ相談し抗告状を準備する 実質的に使える時間は五日程度と見積もる。受領当日に弁護士相談を予約し、委任・抗告理由の組立て・提出を一週間に収める。抗告理由は後から補充できる場合があるため、まず期間内の提出を最優先にする
- 4.やむを得ず徒過した場合のみ追完を検討する 災害・入院など真にやむを得ない事由で間に合わなかった場合に限り、その事由が消滅した後一週間以内に訴訟行為の追完(民訴97条)を検討する。多忙・不知は事由に当たらないため、原則は期間内提出のみが頼りである
よくある質問 AI による整理
Q1即時抗告とはどんな手続ですか?
裁判所の決定・命令に不服があるときに、短期間で当否を争う不服申立てです。民事訴訟法332条により、告知から一週間の不変期間内に申し立てる必要があります。
Q2即時抗告の期限が迫っているとき、まず何をすべきですか?
受領当日に弁護士相談を予約し、告知日の翌日から七日後の満了日を確定します。抗告理由は後から補える場合があるため、まず期間内の提出を最優先にします。
Q3即時抗告をすると決定の効力は止まりますか?
即時抗告には執行停止の効力があります(民訴334条)。通常抗告と異なり、確定を遮断して原裁判の執行を止める点が即時抗告の重要な機能です。
Q4保全命令が却下された場合の即時抗告期間は何日ですか?
二週間です。民事保全法19条が特則を置き、民訴の一週間より長く設定されています。一週間と思い込むと、まだ救われていたのに諦める失敗が起きます。
Q5強制執行で不利な決定が出たときの抗告期間は?
執行抗告は一週間です(民事執行法10条)。提出先も原裁判所で、抗告状を提出します。三日で動くか七日目に滑り込むかが分水嶺になります。
Q6即時抗告の追完が認められるのはどんな場合ですか?
責めに帰すことができない事由(大規模災害、本人の入院など)で守れなかった場合に限り、その事由が消滅した後一週間以内に追完できます(民訴97条)。多忙や不知は事由になりません。
Q7家庭裁判所の審判への不服申立ても即時抗告ですか?
形式は即時抗告ですが、家事事件手続法が独自に告知から二週間と定めます。即時抗告という制度の骨格は民訴332条が母型で、期間だけが別法で異なります。
Q8即時抗告できる裁判はどう見分けますか?
法律が「即時抗告をすることができる」と明示した決定・命令に限られます(民訴328条以下や各特別法)。明示がなければ通常抗告や異議など別の手続を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1決定書が届いた『その日』も一週間に数えるんですか?
いいえ。期間計算では初日は原則算入されず(民法140条)、告知を受けた日の翌日から数えて七日目が満了日です。ただし末日が日曜・祝日などにあたるときは翌日まで延びます(民法142条)。実務のポイント:実務家は受領日ではなく『満了日』をカレンダーに書きます。一週間という短さでは初日不算入や休日延長の一日が生死を分けることがあり、ここを感覚で処理して期限を落とす相談者が後を絶たない
Q2うっかり一週間を過ぎてしまったら、もう本当に打つ手なしですか?
原則として争えなくなります。不変期間は裁判所でも延ばせないからです(96条但書)。唯一の救済が97条の『訴訟行為の追完』で、あなたの責めに帰すことができない事由(大規模災害、本人の入院など)で守れなかった場合に限り、事由が消滅した後一週間以内に追完できます。実務のポイント:『多忙』『制度を知らなかった』『弁護士が見つからなかった』は、まず追完事由として認められません。追完が通るのは本当に例外的な場面だけで、過ぎた時点で勝負はほぼ決していると考えた方がよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服があるなら裁判所に言えば期限を延ばしてもらえる」と思っている人がいるが、不変期間は裁判所の権限の外にある。96条1項は期間の伸縮を認めつつ、但書で不変期間を明確に除外する。裁判官が同情しても、一日も延ばせない
- 控訴の二週間を知っている人ほど危ない。「不服申立ては二週間」という記憶で動くと、即時抗告の一週間を半分使い切った後に気付く。知っているつもりの知識が、実は半分しかない期限を見誤らせる。深刻なのは、控訴を知っているがゆえに油断する点
- 「期限を過ぎても、事情を説明すれば何とかなる」と考えがちだが、原則は通用しない。例外は97条の追完だけ。あなたの責めに帰すことができない事由(災害、入院など本当にやむを得ない事情)に限り、消滅後一週間以内に追完できる。「忙しかった」「知らなかった」は事由に当たらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 期間の長さ | 即時抗告:告知から一週間(332条) | 控訴:判決送達から二週間(285条) 通常期間:原則として裁判所が伸縮できる(96条本文) |
| 期間の性質 | 不変期間(裁判所でも延長不可) | 不変期間(裁判所でも延長不可) 不変期間は伸縮の対象外と明示(96条但書) |
| 起算点 | 裁判の告知を受けた日の翌日から | 判決の送達を受けた日の翌日から —(期間一般の伸縮ルール) |
| 徒過後の救済 | 原則なし、唯一97条の追完のみ | 原則なし、唯一97条の追完のみ — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の抗告期間は裁定送達後10日の不変期間。日本の一週間より長いが、不変期間として延長を認めない構造は共通する。
韓国の即時抗告も1週間(1 주)と短期で、日本と近い設計。母法として日本法の影響がうかがえる。
ドイツの即時抗告は2週間の不変期間(Notfrist)。不変期間の概念自体がドイツ法に由来し、日本の制度の源流に位置づけられる。
米国は中間命令への上訴を原則制限し、許可された場合の期間を別途規律する。大陸法的な一律の即時抗告制度とは構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの預金口座が突然、仮差押えで凍結された。決定書が届いた日が起算日。もし「給料日が過ぎてから動こう」と一週間放置したら、保全異議や即時抗告で争う前に期限が切れる。凍結を解く最初のレバーが、机の上で錆びていく
- もし、あなたが債権者側で、申し立てた保全命令が裁判所に却下されたとしたら? ここで注意。保全命令の却下に対する即時抗告は、民事保全法19条で「二週間」と特別に延ばされている。民訴の一週間と思い込んで二週目に動いた瞬間、実は救われていた。一般則と特別法の期間差を知る者だけが、最後の一日を使い切れる
- 強制執行の手続で不利な決定が出た。執行抗告は民事執行法10条で一週間。短い。提出先も原裁判所で、抗告状を出さねばならない。三日で動くか、七日目に滑り込むかが分水嶺
- あなたに残された時間は実質五日。決定書を受け取り、内容を理解し、弁護士を探し、委任し、抗告理由を組み立てて提出する。この全工程を一週間に収めねばならない。だから受領した「その日」に最初の電話をかけるかどうかで、結果が変わる
- 相手方として、あなたが勝ち取った仮処分決定。相手が一週間以内に即時抗告してこなければ、その決定は確定し動かなくなる。逆に言えば、告知から七日間はまだ油断できない。期間満了日を正確に把握している側が、次の手を先に打てる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不利な決定を受け取ったら、まず「告知日(受領日または口頭告知日)」を確定し、その翌日から数えて七日後の満了日をカレンダーに記入する2. 即時抗告が認められる裁判か(328条以下、各特別法)と提出先(原裁判所が原則)を確認3. 満了日まで時間がない前提で、受領当日に弁護士相談を予約。抗告状は理由を後から補充できる場合があるので、まず期間内提出を最優先4. 災害・入院など真にやむを得ない事由で間に合わなかった場合のみ、その事由消滅後一週間以内の追完(97条)を検討
訴えられた側:1. あなたに有利な決定が出ても、相手の即時抗告期間(原則一週間、保全却下など特別法で二週間の場合あり)が満了するまでは確定しないと心得る2. 満了日を正確に把握し、その日までは執行・処分の前提が覆る可能性を織り込んで行動する3. 相手が期間内に抗告してきたら、原裁判所による更正(333条)の有無を確認しつつ反論を準備4. 期間満了後は決定が確定し動かなくなる、この確定の利益を最大化する次の手を打つ
時効(請求できる期限):裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間(民訴332条)。起算は告知日の翌日から。延長は一切不可(96条但書)。例外は97条の追完のみで、責めに帰すことができない事由が消滅した後一週間以内に限る。なお保全命令却下への即時抗告は二週間(民事保全法19条)、執行抗告は一週間(民事執行法10条)など、特別法が期間を別途定める場合がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:即時抗告の一週間は不変期間であり、裁判所による伸縮(民訴96条本文)の対象外と解される。徒過後の救済は97条の追完に限られ、起算点は告知日の翌日とするのが一般的な理解である。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の全部改正により条文番号が現行332条に整理され、即時抗告を『告知を受けた日から一週間の不変期間内』とする規律が現行形で置かれた。一週間・不変期間という骨格自体は旧法以来の長年の枠組みを引き継ぐ
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により条文が現行332条に整理され、即時抗告を「告知を受けた日から一週間の不変期間内」にする規律が現行形で置かれた。一週間・不変期間という骨格は旧法以来の枠組みを引き継ぐ。
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