受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第331条(控訴又は上告の規定の準用)

クイックジャンプ

抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

控訴又は上告の規定の準用とは何ですか?

定義控訴又は上告の規定の準用とは、民事訴訟法第331条に定められた規定で、「抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第331条(控訴又は上告の規定の準用)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第331条の条文原文は「抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第331条は第三章 抗告に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第331条の前の条は民事訴訟法第330条です。
  7. 民事訴訟法第331条の次の条は民事訴訟法第332条です。
  8. 民事訴訟法第331条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第331条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第331条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/331
裁判例 3件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法331条は、抗告手続に控訴に関する第一章の規定を準用すると定める。ただし再抗告には上告の規定が準用され、争えるのは法令違反に限られる点が重要である。

Q · 裁判所の「決定」に不満があるとき、どうやって争うの?

抗告で争えます。手続は控訴のルールを準用します。

裁判所が下す「決定」や「命令」には、判決とは別に「抗告」という不服申立てができます。民事訴訟法331条は、抗告とその手続について、性質に反しない限り控訴に関する第一章の規定を準用すると定めています。さらに再抗告には上告の規定が準用され、争えるのは法令違反などに限られます。即時抗告の期間は告知から1週間(民訴332条)と短いため、決定書末尾の不服申立て教示を最初に確認することが重要です。

解説

裁判で勝負が決まるのは判決のときだけだと思っていないか。実際には、本案の判決が出るずっと前から、裁判所は数えきれない「決定」や「命令」を下している。あなたの預金に仮差押えを認める、文書の提出を命じる、訴訟費用を誰が負担するか決める、事件を別の裁判所へ移す。これらは判決ではないが、あなたの権利をその場で動かす。その一つひとつに「抗告」という不服申立ての道がある。民事訴訟法331条は、抗告の手続をゼロから書く代わりに、控訴の章(第一章)のルールをそっくり準用すると定める。つまりあなたは、控訴の戦い方さえ知っていれば、抗告でも同じ地図を使える。さらに、決定への二度目の挑戦(再抗告)には、上告のルールが準用される。これが重い意味を持つ。上告審が事実を蒸し返せないのと同じく、再抗告で争えるのは法令違反だけ。事実をもう一度争いたいなら、最初の抗告で勝負を決めるしかない。

法的な位置づけ

民事訴訟法331条は抗告手続の準用を定める規定であり、抗告および抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り控訴に関する第一章の規定が準用される。ただし再抗告およびこれに関する手続には、上告に関する規定が準用され、審理対象は法令違反等に限定される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた書面が判決か決定・命令かを確認 まず表題を確認する。「判決」なら控訴、「決定」「命令」なら抗告の対象になりうる。331条は抗告手続に控訴の規定を準用するので、決定でも反撃路は残されている
  2. 2.末尾の不服申立て教示で種別と期間を確認 決定書末尾の教示欄で、即時抗告か通常抗告かを確認する。即時抗告なら告知から1週間の不変期間(民訴332条)。期間を先に押さえないと、控訴の準用ルールを調べているうちに期間切れになる
  3. 3.原裁判所へ抗告状を提出 原裁判をした裁判所に抗告状を提出する。331条で控訴の方式が準用されるため、記載は控訴状に準じ、不服の対象と理由を明示する。事実で争いたい点はこの最初の抗告で出し切る
  4. 4.必要なら執行停止を申し立てる 抗告には当然の執行停止効がないため、原決定の効力を止めたい場合は別途執行停止を申し立てる(民訴334条)。仮差押えなど急を要する場面では同時に検討する
  5. 5.再抗告は法律論に絞って準備 抗告審で敗れた場合の再抗告は、331条但書で上告の規定が準用され、争えるのは法令違反等に限られる。事実の蒸し返しは審理対象外になるため、法令解釈・適用の誤りに論点を絞る

よくある質問 AI による整理

Q1即時抗告と通常抗告の違いは何ですか?

即時抗告は告知から1週間以内という法定期間内に申し立てる必要があります(民訴332条)。通常抗告には期間の定めがなく、取消しを求める利益がある限り申し立てられます。

Q2抗告の期限はいつまでですか?

即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間です(民訴332条)。原則延長されず、経過すると原決定が確定します。通常抗告には法定期間がありません。

Q3抗告状はどこに提出しますか?

原裁判をした裁判所(原裁判所)に提出します。331条で控訴の方式が準用されるため、記載事項は控訴状に準じ、不服の対象と理由を明示します。

Q4抗告すると決定の効力は止まりますか?

原則として抗告に当然の執行停止効はありません。ただし抗告裁判所や原裁判所が必要に応じて執行停止を命じることができます(民訴334条)。

Q5許可抗告とは何ですか?

高等裁判所の決定・命令について、その高裁が法令解釈の重要性を認めて許可した場合に最高裁へ抗告できる制度です(民訴337条)。再抗告とは別ルートです。

Q6家庭裁判所の審判にも抗告できますか?

家事審判には即時抗告ができる場合があり、家事事件手続法が定めます。その審理構造は民訴の抗告準用と地続きで、控訴・上告の役割分担が投影されています。

Q7保全処分の決定に不服がある場合は?

仮差押え・仮処分などの保全処分には保全抗告があり、民事保全法41条が定めます。最終的には民訴の抗告手続の枠組みに乗ります。

Q8準用とはどういう意味ですか?

ある事項の規定を、性質の異なる別の事項に必要な範囲で当てはめることです。331条は控訴の規定を抗告に準用し、条文の重複を避けています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所からの「決定」って、判決と何が違うんですか?争えるんですか?

判決は訴訟の最終的な結論、決定・命令はその過程で出される個別の判断(保全、移送、費用、文書提出など)です。決定にも「抗告」という不服申立てがあり、331条が控訴の手続を準用するので、争い方の骨格は控訴と同じです。実務のポイント:決定には「即時抗告」と「通常抗告」があり、即時抗告は1週間(民訴332条)と非常に短い。多くの人が「決定だから後でまとめて争えばいい」と放置して期間を切らします。決定書の末尾の教示文を最初に読むのが鉄則です

Q2決定に抗告して負けたら、もう上の裁判所には行けないんですか?

再抗告という道がありますが、331条但書で上告のルールが準用されるため、争えるのは憲法違反・法令違反などの法律問題に限られます。事実の誤りをもう一度争うことは原則できません。実務のポイント:だからこそ最初の抗告(一回戦)で事実の主張と証拠を出し切るのが決定的です。再抗告で「事実認定がおかしい」と言っても審理対象外で門前払いになる。さらに高裁の決定に対しては「許可抗告」(民訴337条)という別ルートが必要な場合もあり、ハードルは一段上がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所の決定に文句を言っても無駄だ、判決まで待つしかない」という思い込みそのものが間違っている。判決と決定は別物で、決定には決定独自の不服申立て(抗告)が用意されている。あなたが立てた「待つしかない」という問いが、そもそも成立していない
  • 抗告できることは知っていても、再抗告が「法令違反しか争えない」ことの深刻さを多くの人が見落とす。331条但書が上告のルールを準用するため、最初の抗告で事実の主張を尽くさないと、その上の段階では事実をもう一度持ち出せない。一回戦の手抜きが、二回戦の選択肢を消す
  • あなたから見れば「準用」はただの法律家の言葉遊びに見える。だが裁判所から見れば、準用される控訴のどの規定が「その性質に反する」かが、毎回の判断材料になっている。この「どこまで控訴ルールが及ぶか」の落差が、抗告審の意外な結論を生む
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容331条:抗告手続に控訴の規定を準用(再抗告は上告を準用)328条:抗告をすることができる裁判の範囲
330条:再抗告(高裁の決定・命令に対する抗告)
準用する規定原則は第一章(控訴)、再抗告は前章(上告)準用ではなく対象の画定(口頭弁論を経ない決定等)
331条但書を通じて上告の規定が準用される
審理範囲への影響通常の抗告は事実審、再抗告は法律審(法令違反のみ)抗告適格の有無を決める入口の規定
事実の蒸し返し不可、最初の抗告で勝負が決まる構造

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第482条以下

台湾も裁定に対する不服申立てとして抗告制度を持ち、抗告審の手続に上訴規定を参照する点で構造が近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제439조 이하

韓国も決定・命令に対する抗告と再抗告の二層を備え、再抗告を法律審に近づける扱いは日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 567 ff.(sofortige Beschwerde)

ドイツの即時抗告は期間制限付きの中間不服申立てで、日本の即時抗告に対応する。法律抗告(Rechtsbeschwerde)は再抗告に近い役割を持つ。

アメリカ
28 U.S.C. § 1292(Interlocutory Appeals)

米国は終局判決前の中間命令への上訴を原則制限し、例外列挙と裁量上訴で対応する。包括的な抗告制度を持つ大陸法系とは設計思想が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの預金が仮差押えされた。本案の裁判はまだ始まってもいない。この保全決定に抗告したいが、即時抗告の期限は告知から1週間(民訴332条)、控訴の2週間の半分しかない。331条が控訴のルールを準用すると言っても、期限だけは抗告固有の短さ。今日動かないと、来週には決定が確定する
  • もし裁判所が、あなたの事件を相手方の地元の遠い裁判所へ移送する決定を出したら? これも抗告で争える(民訴16条の移送決定への即時抗告)。331条が控訴の手続を準用するので、抗告状の書き方も審理の流れも控訴と同じ枠組み。泣き寝入りで遠方通いを受け入れる前に、決定書末尾の不服申立て欄を読む
  • あなたが申し立てた文書提出命令を裁判所が認め、相手が抗告し、さらに再抗告まで打ってきた。だが再抗告には上告のルールが準用される(331条但書)。相手が事実関係を蒸し返そうとしても、再抗告審は法令違反しか見ない。相手の引き延ばし戦術には、構造的な天井がある
  • 家庭裁判所の審判結果に納得がいかない。即時抗告という言葉を初めて聞いた。実は家事事件にも抗告の仕組みがあり、その骨格は民訴の準用構造と地続きでつながっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた書面が「判決」か「決定・命令」かを確認。決定・命令なら抗告の対象になりうる2. 書面末尾の不服申立て教示で、即時抗告か通常抗告か、期間(即時抗告は告知から1週間、民訴332条)を確認3. 即時抗告なら最優先で抗告状を原裁判所へ提出、331条で控訴の方式が準用されるので記載は控訴状に準じる4. 事実で争いたい点は最初の抗告で出し切る、再抗告は上告化し事実を蒸し返せない

訴えられた側:1. 相手の抗告状が届いたら、即時抗告か通常抗告かと、原決定の執行停止の有無(民訴334条)を確認2. 331条で控訴の審理ルールが準用されるので、答弁の枠組みは控訴の被控訴人と同様に組める3. 相手が再抗告まで打ってきた場合、再抗告は上告ルールの準用で法令違反のみが審理対象、相手の事実の蒸し返しには「再抗告審の審理範囲外」と反論できる4. 引き延ばし目的の抗告でも、執行停止が付かない限り原決定の効力は続く点を押さえる

時効(請求できる期限):通常抗告に期間の定めはないが、即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間(民訴332条、最新の改正状況をご確認ください)。不変期間のため原則延長されず、経過すれば原決定が確定する。許可抗告など上級の不服申立てにも、それぞれ短い期間が及ぶ

学説

通説:331条本文の準用は『その性質に反しない限り』という留保が付くため、控訴のどの規定が抗告に及ぶかは個別判断による。口頭弁論を必要的としない決定手続の性質上、控訴の口頭弁論に関する規定の一部は性質上準用されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正。旧法の規定を整理し、抗告手続について控訴の規定を、再抗告について上告の規定を準用する現行331条の構造が置かれた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 抗告

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›