民事訴訟法 第328条(抗告をすることができる裁判)
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- 口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。
- 2.決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。
この条文の基本情報
抗告をすることができる裁判とは何ですか?
定義抗告をすることができる裁判とは、民事訴訟法第328条に定められた規定で、「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第328条(抗告をすることができる裁判)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第328条の条文原文は「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第328条は第三章 抗告に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第328条の前の条は民事訴訟法第327条です。
- 民事訴訟法第328条の次の条は民事訴訟法第329条です。
- 民事訴訟法第328条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第328条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第328条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/328
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法328条は、口頭弁論を経ずに訴訟手続上の申立てを却下した決定・命令に抗告を認める。即時抗告は告知から一週間の不変期間で確定する。
Q · 訴訟の途中で申立てが「決定」で却下された。判決じゃないけど、これって争えるの?
控訴ではなく抗告で争う。即時抗告なら一週間が期限
民事訴訟法328条により、口頭弁論を経ずに訴訟手続に関する申立てを却下した決定・命令、および決定・命令で裁判できない事項についての裁判には、控訴ではなく「抗告」で不服を申し立てます。注意すべきは種類で、即時抗告は告知を受けた日から一週間の不変期間(民訴332条)で締め切られ、一日でも過ぎれば確定します。通常抗告(328条1項)には法定の期間制限がありません。文書提出命令の却下や移送決定など、即時抗告型の場面では迅速な行動が不可欠です。
解説
訴訟の途中で、あなたが出した申立てが裁判官の一筆で却下された。判決ではなく、「決定」や「命令」という形式で。多くの人はここで詰まる。判決なら控訴できると知っているが、決定・命令を覆す方法を知らないからだ。民事訴訟法328条がその答えを握っている。1項は、口頭弁論を開かずに訴訟手続に関する申立てを却下した決定・命令に対して「抗告」ができると定める。2項は、本来は判決ですべき事項を誤って決定・命令で裁判してしまった場合にも抗告できるとする。つまり、裁判官の中間的な判断には、控訴とは別ルートの不服申立て、抗告という回路が用意されている。ただし注意すべきは、抗告には「いつでも出せる通常抗告」と「告知から一週間で締め切られる即時抗告」の二種類があり、これを取り違えると、不服があっても回路そのものが閉じる点だ。
法的な位置づけ
民事訴訟法328条は抗告のできる裁判を定める規定であり、口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定・命令、および決定・命令で裁判できない事項についてされた決定・命令を抗告の対象とする。判決に対する控訴・上告とは区別される、中間的裁判に対する独立の不服申立て手段である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受け取った書面が「決定・命令」か「判決」かを確認 書面の表題を最初に見る。判決なら控訴・上告のルート、決定・命令なら抗告のルートになる。同じ「却下」でも救済方法と期限が全く異なるため、ここを取り違えない
- 2.即時抗告か通常抗告かを根拠条文で見極める 却下の根拠条文を確認する。文書提出命令の却下なら民訴223条7項、移送なら21条 など、即時抗告型は告知から一週間が命綱(民訴332条)。通常抗告(328条1項)には期間制限がないが早く動くほど有利
- 3.抗告状を原裁判所宛てに提出し、再度の考案を促す 抗告状は原裁判をした裁判所に提出する。原裁判所が自ら更正できる再度の考案(民訴333条)を意識し、原決定の誤りと取消しの理由を具体的に記載する
- 4.即時抗告は不変期間内に必ず提出する 即時抗告は告知を受けた日から一週間の不変期間で、一日でも過ぎれば一切延長されない。期限管理を最優先し、間に合わない懸念があれば直ちに弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1抗告とは何ですか?
判決ではない決定・命令に対する不服申立ての方法です。控訴・上告とは別の救済回路で、民事訴訟法328条が訴訟手続に関する却下決定などを対象に認めています。
Q2即時抗告と通常抗告の違いは何ですか?
即時抗告は告知から一週間の不変期間(民訴332条)で締め切られます。通常抗告(328条1項)には法定の期間制限がなく、原決定を取り消す利益がある限り申し立てられます。
Q3抗告状はどこに提出しますか?
原裁判をした裁判所に提出します。原裁判所が抗告に理由ありと認めれば、上級審に送る前に自ら決定を改められます(再度の考案、民訴333条)。
Q4文書提出命令が却下されたら抗告できますか?
できます。文書提出命令の申立てを却下する決定は即時抗告の対象です(民訴223条7項)。告知から一週間以内に動かなければ確定します。
Q5再度の考案とは何ですか?
抗告を受けた原裁判所が、抗告に理由ありと認めて自ら原決定を更正できる制度です(民訴333条)。上級審を経ず最速で覆せる回路です。
Q6移送の決定に不服がある場合はどうしますか?
移送決定には即時抗告で争えます(民訴21条)。放置すると遠方の裁判所での審理が確定し、毎回の出廷負担が生じます。
Q7口頭弁論を経た決定にも抗告できますか?
原則できません。328条1項は口頭弁論を経ない却下決定が対象です。口頭弁論を経た決定の多くは、終局判決に対する控訴の中でまとめて争います。
Q8許可抗告とは何ですか?
高等裁判所の決定・命令について、その高裁が許可したときに最高裁へ抗告できる制度です(民訴337条)。法令解釈に関する重要事項が対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1決定と判決って、何が違うんですか? 同じ裁判じゃないんですか?
どちらも裁判所の判断ですが、形式と不服申立ての方法が違います。判決は原則として口頭弁論を経て出され、不服は控訴・上告。決定・命令はより簡易な手続で出され、不服は抗告です(民事訴訟法328条)。実務のポイント:同じ「却下」でも、訴え自体を門前払いする却下判決と、途中の申立てを退ける却下決定では救済ルートが全く違う。書面の表題が『判決』か『決定』かを最初に見るだけで、控訴か抗告か、そして締切が変わる
Q2抗告に期限はあるんですか? いつまでに出せばいいですか?
種類によります。即時抗告は告知から一週間の不変期間(民事訴訟法332条)で、これは絶対に延長されません。通常抗告(328条1項)には法定の期間制限がなく、原決定を取り消す利益がある限り申し立てられます。実務のポイント:不服があるのに期限を過ぎて確定させてしまう人の多くは、自分の受けた決定が即時抗告型だと気づいていない。文書提出命令の却下、移送、保全関係などは即時抗告型が多い。迷ったら『即時抗告』前提で一週間以内に動くのが安全(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判で不服があれば控訴すればいい」という前提そのものがずれている。控訴できるのは判決に対してだけ。訴訟途中の決定・命令には控訴の出番はなく、抗告という別の回路を使う。問いの立て方を間違えると、正しい不服申立ての期間を丸ごと逃す
- 決定・命令にも不服を言えること自体は知っていても、その「締切」の深刻さを知らない人が多い。即時抗告は告知を受けた日から一週間の不変期間(民事訴訟法332条)で、これは一日でも過ぎれば一切延長されない。「不変期間」という言葉の重みを甘く見た瞬間、決定は確定する
- 「決定や命令はすべて抗告できる」と思いがちだが違う。抗告できるのは法律が特に認めた場合と、328条が定める類型に限られる。口頭弁論を経て出された決定の多くは独立して抗告できず、終局判決に対する控訴の中でまとめて争うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 民訴328条:口頭弁論を経ない却下決定・命令等への抗告 | 民訴330条:抗告審の決定に対する再抗告 民訴337条:高裁の決定に対する許可抗告 |
| 審級 | 原則として地裁・簡裁の決定 → 高裁等への第一次抗告 | 抗告審の決定 → さらに上級審へ 高裁の決定 → 最高裁へ(高裁の許可が前提) |
| 申立ての要件 | 却下決定・命令、または決定・命令で裁判できない事項であること | 抗告審の決定に憲法違反・法令違反等があること 高裁が法令解釈の重要事項として許可すること |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も裁定に対する不服申立てとして抗告を設け、即時性を要する類型を区別する点で日本と構造が近い。
韓国も決定・命令に対する항告を認め、즉시항告(即時抗告)の期間制限を設ける点で日本法と同系統。
ドイツの sofortige Beschwerde(即時抗告)は本制度の母体であり、期間(原則2週間)や原裁判所による是正(Abhilfe)など類似の枠組みを持つ。
米国は終局判決原則を採り中間的裁判への即時上訴を例外的にのみ認める。日本の抗告制度より中間判断の不服申立てに抑制的。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相手が握っている決定的なメールの提出を求めて文書提出命令を申し立てたが、裁判所は却下決定を出した。ここで諦める必要はない。この却下は328条系統の即時抗告(民事訴訟法223条7項)の対象で、一週間以内に動けば上級審が判断をやり直す。証拠が手に入るかどうかが、ここで決まる
- もし、あなたの訴えが管轄違いを理由に遠方の裁判所へ移送されてしまったら? 移送の決定に納得がいかないなら即時抗告で争える(民事訴訟法21条)。放置すれば、片道数時間の裁判所に毎回出向く訴訟を強いられる
- あなたが被告として、原告の訴訟引き延ばしの申立てを却下させることに成功した。だが安心はできない。原告はその却下決定に抗告できる立場にある。抗告が即時抗告か通常抗告かで、決定がいつ確定するか、いつまで覆されるリスクが残るかが変わってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受け取った書面が「決定・命令」か「判決」かを確認。判決なら控訴の話なので別ルート。2. その却下が即時抗告できる類型か、根拠条文を確認(文書提出命令の却下なら民事訴訟法223条7項、移送なら21条 など)。即時抗告なら告知日から一週間が命綱(同332条)。3. 抗告状は原裁判所宛てに提出し、原裁判所の再度の考案(同333条)を促す理由を具体的に書く。4. 通常抗告(328条1項)で期間の縛りがない場合も、放置せず早く動くほど後続手続への影響を抑えられる
訴えられた側:1. 自分に有利な決定が出ても、相手に抗告権が残るかを確認。即時抗告期間(一週間)が過ぎて確定するまで気を抜かない。2. 相手が抗告したら、抗告審に意見書を出して原決定の維持を主張する。3. 原裁判所が再度の考案(民事訴訟法333条)で決定を覆す可能性もあるため、原審段階での主張を固めておく。4. 決定が確定したら、その効力を前提に次の手続を進める
時効(請求できる期限):即時抗告は裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内(民事訴訟法332条)で、一日でも過ぎれば延長は一切ない。通常抗告(328条1項)には特定の期間制限はないが、原決定の執行や後続手続が進む前に申し立てる実益がある。即時抗告か通常抗告かは個別の根拠条文で決まるため、まず種類の確認が起点となる
学説
通説:328条1項は口頭弁論を経ない訴訟手続上の却下決定・命令を抗告の対象とし、2項は本来判決ですべき事項を誤って決定・命令でした場合の救済を定める。口頭弁論を経た決定の多くは独立して抗告できず、終局判決に対する控訴で併せて争うと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法への全部改正に伴い、抗告に関する規定が再編され、口頭弁論を経ない却下決定・命令に対する抗告と、決定・命令で裁判できない事項についての抗告を328条として整理した(平成10年施行)
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い抗告に関する規定が再編され、口頭弁論を経ない却下決定・命令への抗告と、決定・命令で裁判できない事項についての抗告を328条として整理した(平成10年施行)。
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