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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第337条(許可抗告)

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  1. 高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
  2. 2.前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
  3. 3.前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
  4. 4.第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
  5. 5.最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
  6. 6.第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。

この条文の基本情報

許可抗告とは何ですか?

定義許可抗告とは、民事訴訟法第337条に定められた規定で、「高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第337条(許可抗告)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第337条の条文原文は「高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第337条は第三章 抗告に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第337条の前の条は民事訴訟法第336条です。
  7. 民事訴訟法第337条の次の条は民事訴訟法第338条です。
  8. 民事訴訟法第337条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第337条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第337条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/337
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法337条は、高裁の決定・命令につき、当該高裁が判例違反や法令解釈上の重要事項を認めて許可した場合に限り、最高裁への許可抗告を認める。憲法違反は理由にできない。

Q · 高裁の決定に納得できないとき、最高裁に持ち込む方法はありますか?

許可抗告があるが、許可を握るのは負かした当の高裁です

民事訴訟法337条の許可抗告があります。高裁の決定・命令は判決ではないため上告できませんが、最高裁判例との抵触や法令解釈上の重要事項を含むと当の高裁が認めて許可したときに限り、最高裁へ抗告できます(337条1項・2項)。許可するか否かを決めるのは最高裁ではなく原決定をした高裁自身です。申立期間は告知から5日の不変期間で、憲法違反を理由にすることはできません(337条3項)。

解説

高等裁判所が下した『決定』や『命令』、例えば仮処分の却下、文書提出命令、訴訟費用の負担割合。これらは『判決』ではないため、原則として最高裁判所に持ち込む道がない。多くの当事者はここで諦める。だが337条は、その壁に一つだけ細い扉を開けている。許可抗告という制度だ。条件が独特で、その決定を下した当の高等裁判所自身が『これは最高裁の判例と矛盾する』または『法令解釈上の重要な問題を含む』と認めて許可したときに限り、最高裁へ抗告できる。さらに罠がある。憲法違反を理由にすることはできない。それは隣の特別抗告(336条)の領分だ。二つの扉を取り違えると、入る前に締め出される。あなたが高裁の決定に納得できないとき、まず見るべきは判決か決定か、そして争点が憲法問題か法令解釈かだ。この見極めが、最高裁への唯一の通路を開くか閉じるかを決める。

法的な位置づけ

許可抗告とは、高等裁判所の決定および命令に対し、当該高裁が最高裁判例との抵触その他法令解釈に関する重要な事項を含むと認めて許可した場合に限り、最高裁判所へ抗告できる制度である。民事訴訟法337条が定め、憲法違反を理由とする特別抗告(336条)とは区別される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決か決定・命令かを確認する 手元の裁判が『判決』か『決定・命令』かを確認する。決定・命令なら上告はできず、許可抗告(337条)か特別抗告(336条)のルートとなる。書面のタイトルから間違えないようにする
  2. 2.不服の理由を仕分ける 不服の理由が憲法違反なら特別抗告(336条)、最高裁判例との抵触・法令解釈上の重要問題なら許可抗告(337条)に振り分ける。両者を取り違えると入口で却下される
  3. 3.5日の不変期間を逆算する 裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内に申立てる必要がある(337条6項・336条2項準用)。土日も算入されるため、告知の瞬間から論証準備を走らせる
  4. 4.原決定をした高裁宛に許可抗告申立書を提出する 申立先は最高裁ではなく原決定をした当の高裁。申立書では、どの最高裁判例と原決定の判断がどう矛盾するかを判例番号付きで具体的に論証する

よくある質問 AI による整理

Q1許可抗告とは何ですか?

高裁の決定・命令に対し、当の高裁が判例違反や法令解釈上の重要事項を認めて許可したときに限り、最高裁へ抗告できる制度です(民訴337条)。

Q2許可抗告と特別抗告の違いは何ですか?

特別抗告(336条)は憲法違反が理由、許可抗告(337条)は判例違反・法令解釈の重要問題が理由です。許可抗告で憲法違反は使えません。

Q3許可抗告の申立期間は何日ですか?

裁判の告知から5日の不変期間です(337条6項が準用する336条2項)。土日も算入され、延長や猶予はありません。

Q4許可抗告で憲法違反を理由にできますか?

できません。337条3項が明文で禁じています。憲法違反は特別抗告(336条)の理由であり、扉を取り違えると不適法却下されます。

Q5仮処分の却下決定に許可抗告できますか?

保全事件の高裁決定にも許可抗告が及びます(民事保全法41条)。判例違反等を論証し、当の高裁の許可を得る必要があります。

Q6家事審判の決定にも許可抗告できますか?

家事事件手続法に同種の許可抗告制度があります。家庭の重大事項も決定(審判)で下されるため、同じ最高裁ルートの設計思想を共有します。

Q7許可抗告の申立書には何を書けばよいですか?

どの最高裁判例と原決定の判断がどう矛盾するかを判例番号付きで具体的に論証します。抽象的な『不当だ』では不許可の典型です。

Q8許可抗告が許可される確率は高いですか?

高くありません。多くは高裁の門で止まります。判例矛盾や法令解釈の重要性を具体的に示せるかが許可を引き出す分かれ目です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高裁の決定に納得できないんですが、最高裁に上告できないって本当ですか?

本当です。『上告』は判決に対する不服申立てで、決定・命令には使えません。決定・命令に対しては許可抗告(337条)か特別抗告(336条)という別制度です。実務のポイント:実務家がまず確認するのは『判決か決定か』。ここを取り違えると申立ての名前から間違えて不適法却下される。書面のタイトル一つで勝敗がつくことがある

Q2許可抗告って、申し立てれば最高裁が見てくれるんですよね?

違います。許可するかを決めるのは最高裁ではなく、原決定を下した高裁自身です(337条2項)。高裁が判例違反や法令解釈の重要性を認めなければ、不許可で終わります。実務のポイント:許可率は決して高くなく、多くは高裁の門で止まる。だからこそ申立書で『どの最高裁判例とどう矛盾するか』を判例番号付きで具体的に示せるかが、許可を引き出す分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高裁で負けたら、次は最高裁に上告すればいい」と考える人が多い。だがその問いの立て方が既に間違っている。上告できるのは『判決』に対してだけで、高裁の『決定・命令』には上告という概念が存在しない。許可抗告か特別抗告という別ルートしかなく、判決か決定かを見落とすと、提出する書面の名前から間違える
  • 許可抗告さえ申し立てれば最高裁が審理してくれると思われがちだが、違う。許可するかどうかを決めるのは最高裁ではなく、その決定を下した高裁自身だ(337条2項)。高裁が「重要でない」と判断して不許可にすれば、そこで終わる。最高裁の扉を叩く前に、高裁という門番を通らなければならない
  • あなたから見れば「憲法にも法令解釈にも関わる重大な問題」でも、法律から見ると二つは別の扉だ。憲法違反は特別抗告(336条)、法令解釈の重要問題は許可抗告(337条)。許可抗告で憲法違反を理由にすることは明文で禁じられている(337条3項)。この振り分けを間違えると、中身が正しくても入口で却下される
比較の観点この条文ほかの条文
不服申立ての理由337条 許可抗告:判例違反・法令解釈上の重要事項336条 特別抗告:憲法違反・憲法解釈の誤り
330条 通常抗告:高裁決定一般への不服(最高裁ルートではない)
許可・受理の要否原決定をした高裁の許可が必要(337条2項)許可不要、憲法問題なら直接申立て可
許可不要、抗告裁判所が審理
申立期間告知から5日の不変期間(336条2項準用)告知から5日の不変期間(336条2項)
原則1週間(即時抗告332条)等、類型による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第486条

台湾の再抗告は、抗告法院の裁定に対し『適用法規顕有錯誤』を理由とする場合に限られる。法令解釈の誤りを選別する点で日本の許可抗告と機能が近い

韓国
대한민국 민사소송법 제442조

韓国の再抗告は法令違反を理由として大法院へ申立てる。決定・命令に対する上級審審査を法令問題に絞る点で類似

ドイツ
ZPO § 574(Rechtsbeschwerde)

ドイツの Rechtsbeschwerde は原則として許可(Zulassung)を要し、原則的重要性や判例統一の必要がある場合に認められる。日本の許可抗告の直接の母法的発想

アメリカ
28 U.S.C. § 1292(b)

米国の中間上訴は、地裁の認証 + 控訴審の許可という二段階の裁量で認められる。許可を要する選別型上訴という構造が許可抗告に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 仮処分の申立てが高裁で却下された。「これで終わりか」と思うが、過去の最高裁判例と矛盾する判断があるなら、許可抗告の申立てができる。ただし申立先は、却下した当の高裁。自分を否定した裁判所に「あなたの判断は判例と矛盾している」と突きつける構造だ
  • 文書提出命令をめぐる高裁決定が出た。相手の決定的証拠を握れるかどうかの分かれ目。許可抗告を考えるなら、申立期間は裁判の告知から5日の不変期間(337条6項が準用する336条2項)。土日も算入されるので、週末を挟めば実質数日。この間に判例矛盾の論証を組み上げないと、扉は閉じる
  • あなたが勝った高裁決定に、相手が許可抗告を申し立ててきた。だが申立理由は「憲法違反」。それは特別抗告の理由であって、許可抗告では使えない(337条3項)。相手は入る扉を間違えている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の裁判が『判決』か『決定・命令』かを確認。決定・命令なら上告ではなく許可抗告(337条)か特別抗告(336条)のルート2. 不服の理由を仕分け:憲法違反なら特別抗告、法令解釈の重要問題・判例違反なら許可抗告3. 告知から5日の不変期間内(337条6項・336条2項準用)に、原決定をした高裁宛に許可抗告の申立書を提出4. 申立書では過去の最高裁判例と原決定の矛盾を判例番号付きで具体的に論証。抽象的な『不当』主張は不許可の典型

訴えられた側:1. 相手が許可抗告を申し立ててきたら理由を精査。憲法違反を理由にしていれば337条3項違反で不適法、その点を指摘2. 許可・不許可の判断段階で、判例矛盾も法令解釈の重要性も無いことを反論書で示す3. 仮に許可されても、最高裁が原裁判を破棄するのは『裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反』がある場合に限られる(337条5項)。この高いハードルを盾にする4. 相手の5日徒過があれば不適法却下を主張

時効(請求できる期限):許可抗告の申立ては、裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内(民事訴訟法337条6項が準用する336条2項)。不変期間ゆえ延長も猶予もなく、土日も算入される。この5日を過ぎれば、高裁決定を最高裁で争う道は完全に閉じる

学説

通説:決定・命令は訴訟の付随的事項を扱うことが多く、いちいち最高裁まで争えば本案の確定が遅れる。そこで原則として最高裁への道を閉じつつ、判例違反・法令解釈上の重要問題を含む事件のみを高裁の許可という関門で選別して最高裁に上げ、早期確定と法解釈統一の両立を図ると解する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正、平成10年(1998年)施行 許可抗告制度を新設。それ以前、高裁の決定・命令に対する最高裁への不服申立ては憲法問題(特別抗告)に限られていた。最高裁の負担を抑えつつ、判例違反・重要な法令解釈の問題を選別して最高裁に上げる仕組みを創設した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正により許可抗告制度を新設(平成10年〔1998年〕施行)。それ以前、高裁の決定・命令に対する最高裁への不服申立ては憲法問題(特別抗告)に限られていた。判例違反・重要な法令解釈問題を選別して最高裁に上げる仕組みを創設した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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