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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事訴訟法 第338条(再審の事由)

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  1. 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
  2. 一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
  3. 二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
  4. 三法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
  5. 四判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
  6. 五刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
  7. 六判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
  8. 七証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
  9. 八判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
  10. 九判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
  11. 十不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
  12. 2.前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
  13. 3.控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

この条文の基本情報

再審の事由とは何ですか?

定義再審の事由とは、民事訴訟法第338条に定められた規定で、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第338条(再審の事由)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第338条の条文原文は「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張した…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第338条は第四編 再審に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第338条の前の条は民事訴訟法第337条です。
  7. 民事訴訟法第338条の次の条は民事訴訟法第339条です。
  8. 民事訴訟法第338条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第338条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第338条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/338
裁判例 9件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法338条は、確定判決に十個の重大な瑕疵があるときに限り再審の訴えを認める。偽証や証拠偽造を理由とする場合は原則として有罪確定が必要となる。

Q · 確定判決が出たあとでも、相手の不正が分かれば裁判をやり直せますか?

限定された十個の事由に当たれば再審できます

民事訴訟法338条により、確定した終局判決でも、十個の限定列挙された重大な瑕疵があれば再審の訴えを起こせます。判決裁判所の構成違法、代理権の欠缺、証拠の偽造・変造、証人の偽証、判決の前提となった裁判や行政処分の変更などがこれにあたります。ただし偽証・偽造系(4号〜7号)は原則としてその犯罪の有罪確定が必要で(2項)、控訴審が本案判決をした後は第一審判決への再審はできません(3項)。「新証拠が出た」だけでは再審事由になりません。

解説

裁判で負け、判決が確定した。控訴も上告も尽きた。普通はそこで終わり、二度と蒸し返せない。これが確定判決の「既判力」、法的安定性を支える大原則だ。ところが338条は、この鉄壁にたった一つだけ、非常口を開けている。判決を出した裁判所の構成が違法だった、相手が証拠を偽造していた、証人が偽証していた、判決の前提になった別の裁判が後でひっくり返った。こうした十個の重大な瑕疵があるとき、確定判決に対して「再審の訴え」を起こせる。ただし条件は厳しい。控訴・上告でその事由を主張できたのに、しなかったなら門は閉じる(補充性)。偽証や偽造を理由にするなら、原則その犯罪について有罪判決が確定していなければならない。あなたが知っておくべきは、再審が「敗訴の不満をもう一度ぶつける場」ではなく、「判決の土台そのものが腐っていた」ことを示す例外的な制度だという点だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法338条は再審事由を定める規定であり、確定した終局判決に対して例外的に不服申立てを認める十個の事由を限定列挙する。判決の基礎に手続的瑕疵や偽証・偽造などの重大な欠陥がある場合に限り適用され、確定判決の既判力に対する数少ない例外として、法的安定性と誤判の是正を調整する機能を担う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.敗訴判決がどの再審事由に当たるか照合する 確定判決の謄本を手元に、敗訴の原因が338条1項の十号のどれに当たるかを一つずつ照合する。実務で多いのは6号(文書偽造)、7号(偽証)、8号(前提裁判・行政処分の変更)
  2. 2.偽証・偽造系なら先に刑事告訴で有罪確定を取りに行く 4号〜7号を理由にするなら、まず偽証罪・文書偽造罪などで刑事告訴し、有罪確定(または公訴時効等で得られない正当理由)を確保する。これが338条2項の必須要件で、順序を逆にすると入口で却下される
  3. 3.再審事由を知った日を客観的に記録する 再審事由を知った瞬間から30日の不変期間(342条1項)が走り出す。報道のスクリーンショット、有罪確定判決の謄本取得日など、知った日を客観的に固定しておく
  4. 4.原判決をした裁判所に再審の訴状を提起する 管轄は不服を申し立てる判決をした裁判所の専属管轄(340条)。訴状に再審事由を特定して記載し(343条)、補充性をクリアしていること、期間内であることを示して提起する

よくある質問 AI による整理

Q1民事の再審とは?

確定した終局判決に重大な瑕疵があるときに、もう一度審理を求める非常手段です。民事訴訟法338条が十個の事由を限定列挙しており、敗訴への不満だけでは認められません。

Q2再審事由は何個ありますか?

民事訴訟法338条1項に十個が限定列挙されています。構成違法、関与禁止裁判官、代理権欠缺、職務犯罪、偽証、文書偽造、虚偽陳述、前提裁判の変更、判断遺脱、判決の抵触です。

Q3再審の訴えはどこの裁判所に出しますか?

原則として不服を申し立てる判決をした裁判所の専属管轄です(民事訴訟法340条)。第一審判決なら第一審裁判所、控訴審判決なら控訴裁判所に提起します。

Q4再審の期間制限はいつまでですか?

再審事由を知った日から30日の不変期間、かつ判決確定から5年の除斥期間です(342条)。ただし代理権欠缺と判決の抵触を理由とする場合は期間制限がありません。

Q5再審と上告はどう違いますか?

上告は確定前の判決を上級審で争う通常の不服申立て、再審は確定後の判決を例外的にやり直す非常手段です。再審は事由が限定列挙され、補充性の制約も受けます。

Q6再審の補充性とは何ですか?

控訴や上告で再審事由を主張できたのに主張しなかった場合は再審の訴えを起こせないという制約です(338条1項ただし書)。通常の不服申立てを尽くすことが前提となります。

Q7家事事件でも再審できますか?

できます。確定した審判や判決に338条の事由があれば再審の対象になり得ます。相手が収入を偽る偽造書類を出していた養育費・財産分与の審判などが典型例です。

Q8再審は弁護士に依頼すべきですか?

再審事由の該当性判断、有罪確定要件の充足、30日の起算点の立証など専門性が高く、弁護士への早期相談が有効です。入口で却下されないための準備が重要になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で負けて確定したあとに、決定的な新証拠が見つかりました。再審できますよね?

残念ながら原則できません。民事の再審事由は338条1項の十個に限定列挙されていて、「後から有利な新証拠が出た」は含まれません。証拠が偽造だった(6号)、証人が偽証していた(7号)というように、判決の土台に犯罪的な瑕疵があった場合に限られます。実務のポイント:刑事の再審は無辜の救済のため新証拠で開きますが、民事は法的安定性を重視した別設計です。同じ「再審」でも中身は別物。混同していきなり再審を起こすと、入口で却下されて費用と時間を失う

Q2相手が嘘の証言をしたのは明らかなんですが、それだけで再審を申し立てられますか?

原則として、その偽証について偽証罪の有罪判決が確定していることが必要です(338条2項)。「証拠がない」以外の理由(公訴時効など)で有罪が得られない場合は例外的に再審できますが、ただ偽証を主張するだけでは審理に入れません。実務のポイント:つまり民事の再審を本気で狙うなら、先に刑事告訴して偽証罪の有罪確定を取りに行くのが定石。多くの人はこの順序を知らず、いきなり再審を起こして2項の壁で跳ね返される。刑事を先、民事を後、という二段ロケットが要る

Q35年も前の判決なんですが、今さら再審なんて無理ですよね?

事由によります。原則は判決確定から5年の除斥期間がありますが(342条2項)、代理権を欠いていた場合(338条1項3号)と、前に確定した判決と抵触する場合(同10号)は、この5年制限の例外で期間の縛りがありません(342条3項)。実務のポイント:特に「自分の知らないうちに代理人を名乗る者に訴訟を進められ、敗訴が確定していた」というケースは3号に当たり、何年経っても争える。古い判決だからと諦める前に、自分が本当にその訴訟の当事者として手続に関与できていたかを確認する価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「確定判決でも、新しい証拠が見つかれば再審できる」と思われがちだが、それは誤り。民事の再審事由は338条1項の十個に限定列挙されていて、「後から有利な証拠が出てきた」は原則として再審事由にならない。新証拠で扉が開く刑事再審(無辜の救済)とは、設計思想が根本から違う
  • 再審のハードルの高さは知っていても、その本当の険しさを多くの人は見誤る。偽証や偽造を理由にする場合(4号から7号)、ただ「偽証があった」と主張するだけでは足りない。原則その偽証罪・文書偽造罪について有罪判決が確定していなければ、再審の審理にすら入れない(338条2項)。事実上、刑事手続を一つ先に通過させる必要がある
  • 「控訴審で負けたから、第一審判決に対して再審をやり直そう」という発想そのものが成り立たない。控訴審が本案判決をした時点で、第一審判決は控訴審判決に吸収され、第一審に対する再審の訴えは封じられる(338条3項)。狙うべき標的は最初から控訴審判決の方だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容338条:再審の事由(十個の限定列挙)339条:確定した決定・命令に対する準再審
342条:再審の出訴期間
対象となる裁判・要件確定した終局判決確定した決定・命令(性質に反しない限り再審規定を準用)
30日の不変期間・5年の除斥期間という時的要件
適用上の制約補充性・偽証偽造系の有罪確定要件(2項)・控訴審本案判決後の制限(3項)決定命令の性質に応じた準用の限界
3号(代理権欠缺)・10号(判決の抵触)は期間制限の例外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第496条

台湾も再審事由を条文で列挙し、判決基礎の重大瑕疵に限定する点で日本と同じ構造。再審期間の制限も置く

韓国
대한민국 민사소송법 제451조

韓国も再審事由を限定列挙し、偽証・偽造等は刑事上の有罪確定を要する点で日本と類似する

ドイツ
ZPO §§ 578-580(Wiederaufnahme)

ドイツは無効の訴え(Nichtigkeitsklage §579)と原状回復の訴え(Restitutionsklage §580)に二分。日本の再審制度の母法にあたる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 60(b)

米国は限定列挙の再審制度ではなく、詐欺・新証拠・無効判決等を理由とする judgment からの救済を裁判所の裁量で扱う。新証拠が明文の救済事由になる点で大陸法系と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 判決が確定した三週間後、相手方の主要証人が別件の偽証罪で有罪になったとニュースで知った。あなたの敗訴はその証言が決め手だった。再審できるか。できる。だが再審事由を知った日から三十日の不変期間。証人の有罪確定を確認したその日から、時計はもう動いている
  • あなたが勝訴して確定した側だとする。数年後、相手が「あのとき提出された契約書は偽造だった」と再審を申し立ててきた。慌てる必要はない。相手は偽造について有罪確定判決を得るか、それが得られない正当な理由を示さなければ、再審の入口にすら立てない(338条2項)。立証のハードルは申立人側にある
  • 判決の基礎になった行政処分が、後の別の裁判で取り消された。これは八号の典型例だ。あなたの確定判決の土台が、後から崩れた
  • 相続争いで、あなたの知らないうちに代理人を名乗る人物が勝手に訴訟を進め、敗訴判決が確定していた。三号の「代理権を欠いた」事由。しかもこの事由は五年の除斥期間の例外で、いつでも再審を起こせる(342条3項)。何年前の判決でも諦めなくていい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の敗訴がどの再審事由に当たるか338条1項の十号と照合。多いのは6号(文書偽造)、7号(偽証)、8号(前提裁判・行政処分の変更) 2. 偽証・偽造系(4号から7号)なら、まず刑事告訴して有罪確定を取りに行く、これが2項の必須要件3. 再審事由を知った日から30日の不変期間を厳守し、知った日を客観的に記録4. 管轄は原判決をした裁判所(340条)、訴状に事由を特定して提起。弁護士に該当性を早期診断してもらう

訴えられた側:1. 相手の主張する再審事由が338条1項のどれに当たるか、限定列挙の枠を本当に満たすか精査、「新証拠が出た」程度なら事由不該当で却下を狙う2. 偽証・偽造系なら、相手が有罪確定判決(または得られない正当理由)を備えているか確認、なければ2項で門前払い3. 30日の不変期間・5年の除斥期間(342条)を徒過していないか確認4. 補充性(控訴・上告で主張できたのにしなかった)を主張し、入口で封じる

時効(請求できる期限):再審事由を知った日から30日の不変期間内に提起(民事訴訟法342条1項)。かつ判決確定の日(事由が確定後に生じた場合はその発生日)から5年の除斥期間(同2項)。ただし代理権の欠缺(338条1項3号)と判決の抵触(同10号)を理由とする場合は、この30日・5年の制限が適用されず(342条3項)、何年経っても提起可能

学説

通説:338条1項の再審事由は限定列挙であり、新証拠の発見など列挙外の事由では再審を認めない。偽証・偽造系(4号〜7号)は2項の有罪確定要件を満たす必要があり、補充性と相まって確定判決の法的安定性を厚く保護する設計と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法420条の再審事由規定を、条文番号を改めて現行338条として再構成。再審事由の限定列挙、補充性、有罪確定要件(2項)、控訴審本案判決後の制限(3項)の枠組みを現行の形に整理した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民事訴訟法420条の再審事由規定を、条文番号を改めて現行338条として再構成。限定列挙・補充性・有罪確定要件(2項)・控訴審本案判決後の制限(3項)の枠組みを現行の形に整理した
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う法律第48号による一連の改正。再審の枠組み自体は維持しつつ、訴訟手続全体の電子化に整合させた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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