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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第343条(再審の訴状の記載事項)

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  1. 再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一当事者及び法定代理人
  3. 二不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
  4. 三不服の理由

この条文の基本情報

再審の訴状の記載事項とは何ですか?

定義再審の訴状の記載事項とは、民事訴訟法第343条に定められた規定で、「再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第343条(再審の訴状の記載事項)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第343条の条文原文は「再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第343条は第四編 再審に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第343条の前の条は民事訴訟法第342条です。
  7. 民事訴訟法第343条の次の条は民事訴訟法第344条です。
  8. 民事訴訟法第343条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第343条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第343条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/343

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法343条は、再審の訴状に当事者・法定代理人、不服の判決の表示と再審を求める旨、不服の理由の三点の記載を義務づける。不服の理由は338条の事由に対応させなければならない。

Q · 再審の訴状って、ただ「判決に納得いかない」と書けば受け付けてもらえるの?

当事者・対象判決・338条に基づく不服の理由の三点が必須です

民事訴訟法343条により、再審の訴状には三つの必要的記載事項が求められます。すなわち当事者及び法定代理人、不服の申立てに係る判決の表示と再審を求める旨、そして不服の理由です。最大の関門は不服の理由で、これは同法338条に限定列挙された十種類の再審事由のどれに当たるかを号で特定して書かねばなりません。「判決が不当だ」という漠然とした不満では、本案の審理に入る前に却下されます(345条)。

解説

あなたが裁判で負け、判決が確定した。控訴も上告も尽きた。もう打つ手はないと思うその瞬間、頭をよぎるのが「再審」という言葉だ。確定した判決をもう一度ひっくり返す、最後の非常口。民事訴訟法343条は、その非常口を開けるための訴状(再審を求める訴え状)に何を書くかを定める。当事者と法定代理人、どの判決のどこに不服でその判決の再審を求める旨、そして不服の理由。問題は三つ目だ。ここで多くの人が躓く。「裁判官の判断が間違っていた」「新しい証拠が見つかった」では、この扉は開かない。民事の再審で認められる理由は、338条に限定列挙された十種類だけ。偽造された文書、偽証、判断の遺脱、判決の基礎が後に覆ったこと、代理権の欠缺。あなたの不満がこの十種類のどれにも当てはまらなければ、訴状は本案の審理に入る前に却下される(345条)。343条は単なる書式ではない。あなたの怒りを、法が受け付ける形に翻訳できるかどうかの関門である。

法的な位置づけ

民事訴訟法343条は、再審の訴えを提起する際の訴状の必要的記載事項を定める規定である。当事者及び法定代理人、不服の申立てに係る判決の表示と再審を求める旨、並びに不服の理由の三点を記載すべきものとし、不服の理由は同法338条所定の再審事由に対応して特定されることを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の不満が338条のどの号に当たるか特定する まず確定判決への不満を、民訴338条1項に限定列挙された十種類の再審事由のどれに当てはまるか切り分ける。どの号にも当たらなければ、そもそも再審の土俵に乗れない
  2. 2.提起期間を確認する 再審事由を知った日から30日の不変期間内(民訴342条1項)、かつ判決確定後5年以内(同2項)かを確認する。知った日を示すメールや書面を証拠化しておく
  3. 3.343条の三記載事項を備えた訴状を作成する 当事者及び法定代理人、不服の申立てに係る判決の表示と再審を求める旨、不服の理由を記載する。不服の理由は「338条1項6号、甲第○号証は偽造」のように号で名指しして特定する
  4. 4.加重要件を確認し管轄裁判所へ提起する 338条1項5〜8号系の事由なら、有罪確定などの加重要件(338条2項)を満たすか確認したうえで、原則として不服を申し立てる判決をした裁判所(340条)へ提起する

よくある質問 AI による整理

Q1再審の訴状には何を書く必要がありますか?

民訴343条により、当事者及び法定代理人、不服の判決の表示と再審を求める旨、不服の理由の三点が必須です。

Q2再審の訴えはいつまでに出せばよいですか?

再審事由を知った日から30日の不変期間内、かつ判決確定後5年以内に提起します(民訴342条)。

Q3再審の訴状の「不服の理由」はどう書きますか?

「判決が不当」では足りず、338条1項のどの号に当たるか(例:6号 文書偽造)を特定して書きます。

Q4再審の訴えはどんな場合に却下されますか?

記載事項を欠く、不服の理由が338条の事由に該当しない、期間徒過などの場合、本案前に却下されます(345条)。

Q5再審事由とは何ですか?

民訴338条1項に限定列挙された十種類の事由で、文書偽造、偽証、判断遺脱、代理権欠缺などが含まれます。

Q6再審の訴えはどこの裁判所に出しますか?

原則として不服を申し立てる判決をした裁判所が管轄します(民訴340条)。審級により提起先が異なります。

Q7不服の理由は後から追加・変更できますか?

民訴344条により不服の理由の変更は可能ですが、期間制限との関係で早期に特定しておくのが安全です。

Q8再審の訴状にひな形はありますか?

三つの記載事項を備えた書式が基本です。不服の理由を338条の号で特定する点が通常の訴状と異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決が確定したあとでも、ひっくり返せるって本当ですか?

再審という非常の救済は確かに存在します。ただし民事訴訟法338条に限定列挙された十種類の事由に限られ、「裁判官の判断が間違っていた」「結論に納得いかない」では一切通りません。実務のポイント:民事の再審の認容率は極めて低く、提起されたうちごく一部しか開始決定(346条)に至りません。弁護士が再審を引き受けたがらないのは、勝率が低いからではなく、そもそも338条の事由に当てはまる事案が稀だからです。相談の入口で、まず号に当たるかを冷静に切り分ける弁護士を選ぶべきです

Q2裁判のあとで決定的な新証拠が出てきました。これで再審できますよね?

民事では原則できません。これが刑事との決定的な違いです。民事訴訟法338条1項の事由に「新証拠の発見」という号はなく、偽造文書(6号)、偽証(7号)、前提となった判決の変更(8号)など、決まった型しか入口になりません。実務のポイント:テレビで語られる冤罪事件の再審は刑事訴訟法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」によるもので、民事338条にはこの号が存在しません。多くの人がこの二つを混同して再審を試み、入口で却下されます。あなたの新証拠が、相手の偽造や偽証を立証する性質のものなら、6号や7号の枠で再構成できないかを考えるのが実務の知恵です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「新しい証拠が見つかったから再審できる」という問いの立て方自体が、実は刑事ドラマの発想である。民事の再審事由(338条)に「新証拠の発見」という号は存在しない。冤罪事件で語られる「新証拠で再審」は刑事訴訟法435条6号の話。あなたが民事で立てるべき問いは「新証拠か否か」ではなく「338条のどの号に当たるか」だ
  • 再審の訴状を出せば、とりあえず中身は審理してもらえると思いがちだが、343条の記載要件、特に「不服の理由」が338条の事由に該当しないと、本案に一歩も入れず却下される(345条)。門を叩く前に、門の形に合った理由でなければ、門番は扉を開けない
  • 「偽証や偽造が決め手だったと証拠付きで主張すれば再審できる」と考えがちだが、338条1項の5号から8号の事由は、原則としてその行為について有罪判決が確定しているなどの加重要件を満たさないと使えない(338条2項)。証拠を握っているだけでは足りず、先に刑事手続を通す必要がある場合がある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割343条:再審の訴状に書くべき三つの記載事項338条:再審を認める十種の限定列挙事由
345条:要件を欠く再審の訴えの却下
中心的な機能不服の理由を338条の事由に紐付けて特定させるどの瑕疵なら確定判決を覆せるかを画定する
記載・事由が不備なら本案前に門前払い
これを誤ると理由が号に対応せず却下される事由に当たらなければそもそも再審不可
補正不能なら訴え却下で確定する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第501条

台湾も再審の訴状に当事者・対象判決・再審の理由等の表示を要求し、理由を法定の再審事由に対応させる点で日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제451조 이하

韓国も再審事由を法定列挙し、確定判決の既判力尊重と例外的救済の均衡を図る構造を採る。

ドイツ
ZPO § 587(Wiederaufnahme des Verfahrens)

ドイツの再審(Nichtigkeitsklage・Restitutionsklage)も法定事由に限られ、訴状の記載要件を厳格に定める。日本法の母法的存在。

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 60(b)

米国に大陸法的な再審はないが、詐欺・新証拠等を理由とする judgment からの救済申立て(Rule 60(b))が機能的に対応する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが負けて確定した判決のあと、相手が法廷に出した借用書が偽造だったと判明したら? 再審の扉はある。だが、その事実を知った日から30日(342条の不変期間)。再審の訴状の「不服の理由」に、ただ「不当だ」と書いても通らない。「338条1項6号、相手提出の借用書は偽造」と号を特定して書かねば、中身を見てもらえずに却下される
  • あなたが勝訴を確定させた側。ある日、相手方から再審の訴状が届く。心臓が跳ねるが、まず慌てる必要はない。訴状の「不服の理由」が338条の事由に当てはまっていなければ、本案の審理に入る前に却下される(345条)。届いた訴状の三つ目の記載が、どの号を指しているかを真っ先に確認する
  • あなたを敗訴に追い込んだ証人が、その法廷での証言を理由に偽証罪で有罪確定した。これは再審事由になりうる(338条1項7号)。ただし、その有罪判決の確定が要件になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分の不満が338条1項のどの号に当たるか特定する。当たらなければ再審の土俵に乗れない2. その事由を知った日から30日以内(342条の不変期間)、かつ判決確定後5年以内に提起3. 訴状には343条の三つの記載事項、特に不服の理由を号で具体的に書く4. 5号から8号系の事由なら、有罪確定などの加重要件(338条2項)を満たすか確認5. 提起先は原則として不服を申し立てる判決をした裁判所(340条)

訴えられた側:1. 届いた再審の訴状の「不服の理由」が、338条の事由に具体的に該当しているかを精査2. 該当しない、または号の特定がないなら、本案前の却下(345条)を求める3. 知った日から30日、確定後5年の期間を過ぎていれば期間徒過の抗弁4. その事由を前の上訴で主張できた、または知りながら主張しなかったなら、補充性(338条1項ただし書)を主張して封じる

時効(請求できる期限):再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない(民事訴訟法342条1項)。判決確定後5年を経過すると原則として提起できない(同2項)。ただし代理権の欠缺などの事由は、この5年の制限を受けない例外がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:再審は確定判決の既判力を例外的に破る非常手続であるため、その事由は338条に限定列挙され、訴状の不服の理由もこれに対応して特定されることを要する。さらに上訴で主張できた瑕疵は再審で争えないとする補充性(338条1項ただし書)が働く。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成8年法律第109号)。旧法の再審規定を承継しつつ、再審の訴状の記載事項を現行343条として整理した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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