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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第344条(不服の理由の変更)

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再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

この条文の基本情報

不服の理由の変更とは何ですか?

定義不服の理由の変更とは、民事訴訟法第344条に定められた規定で、「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第344条(不服の理由の変更)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第344条の条文原文は「再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第344条は第四編 再審に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第344条の前の条は民事訴訟法第343条です。
  7. 民事訴訟法第344条の次の条は民事訴訟法第345条です。
  8. 民事訴訟法第344条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第344条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第344条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/344

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法344条は、再審を起こした当事者が不服の理由を後から変更・追加できると定める。ただし新たな再審事由には、知った日から30日の不変期間(民訴342条)が独立に適用される。

Q · 再審を起こした後で、別の理由を後から足すことはできるの?

できる。ただし新理由には知った日から30日の別期限がある

民事訴訟法344条により、再審の訴えを起こした当事者は不服の理由(再審事由)を後から変更・追加できます。ただし追加する事由それぞれに、知った日から30日・判決確定から5年の不変期間(民訴342条)が独立して掛かります。「後で足せる」と油断して30日を過ぎると、その理由での再審は門前払いになります。知った事由は早めに全部主張するのが安全です。

解説

確定した判決を覆す最後の手段、それが再審だ。あなたが渾身の力で再審の訴えを起こしたとする。理由はたとえば「相手が偽造文書で勝った」(338条6号)。ところが提起後、別の動かぬ証拠が見つかった。たとえば「判決に関与した裁判官が、この事件で収賄していた」。344条は、こう告げる。再審を起こした当事者は、不服の理由(なぜこの確定判決はおかしいのか、という再審事由)を後から変更できる、と。一見、救いの条文に見える。だが落とし穴がある。再審事由は一つひとつに342条の期間制限が掛かっている。その事由を知った日から30日の不変期間、判決確定から5年。あなたが新しい理由に差し替えたつもりでも、その新理由を知ってから30日を過ぎていれば、変更は門前払いになる。理由は変えられる、しかし時計は理由ごとに別々に回っている。この二重構造を知らずに動くと、最後の切り札を自分で焼き捨てる。

法的な位置づけ

民事訴訟法344条は、再審の訴えを提起した当事者が、係属中の再審手続において不服の理由を変更できる旨を定める規定である。ここでいう不服の理由とは再審を基礎づける再審事由(民訴338条)を指し、その変更には新たな事由の追加・差し替えを含む。各事由には民訴342条の期間制限が独立に及ぶ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.新たな再審事由を発見したら知った日付を固定 再審を起こした後で新証拠・偽証の有罪確定・裁判官の職務犯罪などの再審事由を見つけたら、それを知った日付を鑑定書の受領記録や刑事判決の確定日などの客観資料で先に固定する。30日の起算点をめぐる攻防の生命線になる
  2. 2.30日の不変期間内に理由変更を書面で申立て 新事由を知った日から30日の不変期間(民訴342条1項)内に、344条による不服の理由の変更を書面で申し立てる。期間を一日でも過ぎると、その事由での再審は門前払いになる
  3. 3.既存の理由は取り下げず追加・併存で主張 もとの再審事由は取り下げず、新事由を追加・併存させる形で複数の再審事由を並べて主張する。一本に絞らず、知っている事由は早めに全部出しておくのが期間制限対策として安全
  4. 4.各事由が確定から5年内かを確認 追加する各再審事由について、判決確定の日から5年(民訴342条2項)を超えていないかを併せて確認する。超えている事由は原則として主張できないため、5年が迫る事由から優先して申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1再審とは何ですか?

確定した判決を一定の重大な瑕疵(偽造文書・偽証・裁判官の犯罪など)を理由に覆す非常の不服申立て手続です。民訴338条以下に定められ、限定された再審事由がある場合のみ認められます。

Q2再審事由はいくつありますか?

民訴338条1項が1号から10号まで限定列挙しています。判決の証拠が偽造だった、証人が偽証した、判決に関与した裁判官が職務犯罪を犯したなど、重大な瑕疵に限られます。

Q3再審の不変期間は何日ですか?

再審事由を知った日から30日の不変期間内に提起する必要があります(民訴342条1項)。さらに判決確定の日から5年を経過すると原則として提起できません(同2項)。

Q4再審の理由は何回でも追加できますか?

344条で複数回の追加自体は可能ですが、追加する各事由に30日・5年の期限が独立して掛かります。回数より、それぞれの事由を知った日からの30日を守れるかが決め手です。

Q5不服の理由の変更と訴えの取下げの違いは何ですか?

344条の理由変更は同じ再審手続の中で行われ、最初の審理が無駄になりません。取下げて出し直すと、もとの理由が確定から5年の壁に再び当たるリスクがあります。

Q6再審事由を知った日はいつから数えますか?

その事由の存在を現実に認識した日が起算点です。鑑定書を受け取った日か内容を理解した日かで争いになることがあり、受領記録など客観資料で固定しておくことが重要です。

Q7確定判決から5年を過ぎたら再審できませんか?

原則できません(民訴342条2項)。344条で追加する新たな事由も、確定から5年を超えていれば主張できないのが原則です。ただし一部の事由には例外があります。

Q8再審の理由変更に費用はかかりますか?

理由の変更・追加自体に別途の申立手数料は原則かかりませんが、再審の訴え提起時に印紙代がかかります。弁護士に依頼する場合は別途報酬が発生します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再審の途中で理由を足したら、また最初から審理をやり直しになるんですか?

やり直しにはなりません。344条による不服の理由の変更は、同じ再審手続の中で処理されます。訴え自体を取り下げて出し直すのとは別物で、最初の理由の審理が無駄になることもありません。実務のポイント:取り下げ再提起を選ぶと、もとの理由が判決確定から5年の壁(342条2項)に再び当たるリスクが出ます。同じ手続の中で344条を使って理由を足す方が、期間の面でも有利なことが多い。弁護士はこの差を計算してから動きます

Q2新しい証拠が見つかったのに、再審の理由を追加できないと言われました。なぜですか?

おそらく、その新しい再審事由を知った日から30日の不変期間(342条1項)を過ぎているためです。344条は理由の変更を認めますが、追加する事由それぞれに期間制限が独立して掛かります。実務のポイント:争点は『いつ知ったか』の起算点です。鑑定書を受け取った日なのか、その内容を理解した日なのか、解釈が分かれることがある。起算点を自分に有利な日付で、かつ客観資料で立証できるよう、証拠の受領記録を最初から残しておくことが効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「再審の理由は変えられるのだから、とりあえず一つ書いて出しておけば、後で強い理由に差し替えればいい」と考える人がいる。これは前提が間違っている。344条は理由の変更を認めるが、新しく持ち出す理由には342条の不変期間が独立に適用される。後出しの理由を知ってから30日を過ぎていれば、その理由での再審は最初から不可能。「後で足せる」を当てにすると、足せないことに気付くのが手遅れになる
  • 再審の理由を変更できることは知っていても、その変更が『新しい再審事由の追加』なのか『同じ事由の主張の補強』なのかで、期間制限の当たり方が天と地ほど違うことを知らない人が多い。同じ偽造文書という事由の中で証拠を足すのは補強、別の収賄という事由を持ち出すのは追加。追加には新たな30日の壁が立ちはだかる
  • 「理由を変更すれば、もとの理由は消えてやり直しになる」と思われがちだが、変更は通常『追加』や『差し替え』であって、複数の再審事由を並べて主張することもできる。一本に絞る必要はない。むしろ期間制限を考えれば、知った事由は早めに全部出しておくのが安全
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割344条:再審手続内で不服の理由を変更・追加できる338条:変更しうる不服の理由(再審事由)の中身を限定列挙
342条:再審・理由追加に掛かる30日・5年の期間制限
当事者の行為既に起こした再審で別の理由を持ち出すどの瑕疵が再審事由にあたるかを判断する
いつまでに提起・追加すべきかを計算する
期間制限の当たり方追加する各事由に342条が独立して適用される事由ごとに該当号が異なる
知った日から30日・確定から5年の二重構造

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第496条以下・第501条

台湾も再審事由を限定列挙し、再審の訴状に再審理由とその証拠を表明させる。期間制限を置く構造は日本と類似する

韓国
대한민국 민사소송법 제451조 이하

韓国も再審事由を限定列挙し、再審期間(知った日から30日・確定から5年)を定める点で日本とほぼ同型

ドイツ
ZPO § 578 ff.(Nichtigkeitsklage / Restitutionsklage)

ドイツは再審を無効の訴えと原状回復の訴えに二分し、原状回復事由には知得からの期間制限を課す。日本の再審制度の母法にあたる

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 60(b)

米国は確定判決からの救済を Rule 60(b) で一括して規律し、詐欺・新証拠等の類型ごとに1年などの期間制限を設ける。事由の追加という概念は柔軟に運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは民事裁判で負け、判決は確定した。半年後、相手が法廷に出した契約書が偽造だったと判明。これを再審事由(338条6号)として再審を起こす。審理中、今度は当時の証人が偽証で有罪確定したと分かった。これも再審事由(338条7号)。344条で理由を追加できるが、偽証判明から30日以内に動かないと、その理由だけ脱落する
  • もし、再審を起こした後で「実はもっと強い証拠があった」と気付いたら、訴え自体を取り下げて出し直すべきか、それとも344条で理由を足すべきか。答えは後者。取り下げて出し直すと、最初の理由の5年の壁にまた当たる恐れがある。理由変更なら同じ手続の中で処理される
  • 確定判決の相手方であるあなたのもとに、再審の訴状が届いた。理由は一つだけ。ほっとしてはいけない。相手は審理の途中で344条を使い、別の再審事由を追加してくる可能性がある。最初の理由だけ潰せば終わり、と油断すると、第二第三の理由で足をすくわれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 再審を起こした後に新たな再審事由(新証拠、偽造判明、関与裁判官の犯罪など)が見つかったら、まずその事由を知った日付を客観資料で固定する2. 知った日から30日の不変期間(342条)内に、344条による不服の理由の変更を書面で申し立てる。期間内に動くことが生死を分ける3. もとの理由は取り下げず、追加・差し替えとして複数の再審事由を並べる方が安全4. 各事由が判決確定から5年を超えていないかも併せて確認、超えていれば原則として主張不可

訴えられた側:1. 再審の訴状が届いたら、書かれた再審事由を確認すると同時に、相手が後から344条で別の理由を追加してくる前提で防御を組む2. 相手が理由を追加してきたら、その新事由を『相手がいつ知ったか』を精査し、30日の不変期間を過ぎていれば期間徒過(342条)を主張して追加を封じる3. 判決確定から5年を超えた事由なら、それ自体で不適法を主張4. 再審事由の存在そのものを争う本案の防御と、期間制限の手続的防御を二段構えで用意する

時効(請求できる期限):再審の訴えは、当事者が再審事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければならない(民事訴訟法342条1項)。判決確定の日から5年を経過すると原則として提起できない(同2項)。344条で追加する新たな再審事由にも、この30日と5年が事由ごとに独立して適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:344条の不服の理由の変更は、新たな再審事由の追加・差し替えを含むが、追加する各事由には民訴342条の30日・5年の期間制限が独立して及ぶ。同一事由内での主張の補強と、別事由の追加とを区別する点に実務上の意義がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の再審規定を全面的に再構成し、条文を現代語化のうえ現行344条へ整理。再審の訴えを提起した当事者が不服の理由を変更できる旨を明文として置いた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正。旧法の再審規定を現代語化のうえ再構成し、再審の訴えを提起した当事者が不服の理由を変更できる旨を現行344条として明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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