民事訴訟法 第342条(再審期間)
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- 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
- 2.判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
- 3.前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
この条文の基本情報
再審期間とは何ですか?
定義再審期間とは、民事訴訟法第342条に定められた規定で、「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第342条(再審期間)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第342条の条文原文は「再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。」で始まります。
- 民事訴訟法第342条は第四編 再審に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第342条の前の条は民事訴訟法第341条です。
- 民事訴訟法第342条の次の条は民事訴訟法第343条です。
- 民事訴訟法第342条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第342条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第342条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/342
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法342条は、再審の訴えを事由を知った日から三十日の不変期間内かつ判決確定から五年以内に提起すべきと定める。代理権欠缺と判決抵触は期間制限の例外である。
Q · 判決が確定してから、再審ってあと何日以内に起こさないといけないの?
原則30日以内かつ確定から5年以内。例外あり
民事訴訟法342条により、再審の訴えは「再審の事由を知った日から三十日」の不変期間内に、かつ「判決が確定した日から五年」以内に提起しなければなりません。不変期間は裁判所が延ばせない絶対の締切です。ただし、あなたが知らないうちに勝手に訴えられていた場合(代理権の欠缺)と、前の確定判決と矛盾する判決を受けた場合は、三十日も五年も適用されず、何年経っても提起できます(本条3項)。
解説
判決が確定した。多くの人にとって、それは「もう終わった、打つ手はない」を意味する。だが法律は、その鉄の扉に非常口を一つだけ用意している。それが再審だ。相手が証拠を偽造していた、裁判官が買収されていた、あなたの代わりに別人が勝手に訴訟を進めていた。こうした重大な瑕疵があれば、確定した判決でさえ覆せる(民訴338条)。問題は、その非常口に時限ロックがかかっている点である。民訴342条は二重の壁を立てる。第一の壁は、再審の事由を知った日から三十日の「不変期間」。不変期間とは、裁判所が職権で延ばすことも縮めることもできない、絶対の締切である。第二の壁は、判決が確定した日から五年。これを過ぎれば、たとえ不正の証拠を握っていても扉は永久に閉じる。ただし二つだけ、時限ロックの効かない例外がある。あなたが知らないうちに勝手に訴えられていた場合(代理権の欠缺)と、前に確定した判決と矛盾する判決を受けた場合だ。この二つは、何年経っていても扉を開けられる。
法的な位置づけ
民事訴訟法342条は再審の訴えの出訴期間を定める規定である。再審の事由を知った日から三十日の不変期間、および判決確定の日から五年の除斥期間という二重の時的制限を課す。ただし代理権の欠缺(民訴338条1項3号の一部)および確定判決の抵触(同項10号)を理由とする場合は、これらの期間制限を適用しない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.再審の事由が338条のどれに当たるか特定する 偽証・証拠偽造・裁判官の汚職・代理権の欠缺など、民訴338条の列挙事由のどれに該当するかをまず確定する。この特定が、期間制限の例外(3項)に当たるかの判断にも直結する
- 2.再審の事由を知った日を客観的記録で固める 三十日の不変期間は「知った日」から起算される。発見の経緯・日付をメール・LINE・メモで残す。偽証罪等の有罪確定が前提となる事由は、その確定日を確認する
- 3.五年の除斥期間と例外該当を確認する 判決確定から五年以内かを確認。五年を過ぎていても、代理権の欠缺(338条1項3号の一部)または確定判決の抵触(同10号)に当たれば期間制限を受けない(342条3項)
- 4.管轄裁判所に三十日以内に再審の訴状を提出する 不服を申し立てる判決をした裁判所(民訴340条)へ、三十日かつ五年の期間内に訴状を提出する。日数が逼迫していれば、訴状を先に出して証拠は追って補充する戦略も検討
よくある質問 AI による整理
Q1再審の不変期間とは何ですか?
再審の事由を知った日から三十日の絶対の締切です(民訴342条1項)。不変期間は裁判所が病気や多忙を理由に延ばすことができません。
Q2再審はいつまでに起こせますか?
事由を知った日から三十日以内、かつ判決確定から五年以内です。どちらか一方でも過ぎれば原則として再審の訴えは提起できません。
Q3確定から五年過ぎたら再審はもう無理ですか?
原則は無理です。ただし代理権の欠缺と確定判決の抵触を理由とする場合は五年の制限が適用されず、何年経っても提起できます(342条3項)。
Q4再審の事由を知った日はいつから数えますか?
偽証や証拠偽造なら、その有罪判決の確定などで事由を客観的に知った日が起算点です。発見の経緯と日付を記録しておくことが重要です。
Q5不変期間を過ぎてしまったら救済はありますか?
自分の責めに帰せない事由で守れなかった場合に限り、訴訟行為の追完(民訴97条)の余地があります。ただし極めて狭き門です。
Q6代理権の欠缺を理由とする再審に期間制限はありますか?
ありません。知らないうちに勝手に訴えられた等の代理権欠缺は、三十日も五年も適用されず時的制限を受けません(342条3項)。
Q7再審の訴えはどこの裁判所に出しますか?
不服を申し立てる判決をした裁判所の専属管轄です(民訴340条)。342条の期間内に、その裁判所へ訴状を提出します。
Q8再審を起こせば判決はすぐにやり直されますか?
いいえ。まず再審事由の有無を審理し、再審開始の決定が出て初めて本案の審理に入る二段構えです。提起だけで判決はリセットされません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決が確定したら、もう絶対にひっくり返せないんですか?
いいえ。証拠の偽造、証人の偽証、裁判官の汚職、知らないうちに勝手に訴えられていた等の重大な瑕疵があれば、再審で覆せます(民訴338条)。ただし本条が二重の締切を課します。事由を知った日から三十日、確定から五年です。実務のポイント:弁護士でも『確定したから無理ですね』で面談を終える人がいます。だが本当の論点は瑕疵が338条の類型に当たるかと期間内かの二点。最初の相談で再審の可能性を検討してくれるか否かで、その弁護士の本気度が分かる
Q2三十日って短すぎませんか。知ってから準備が間に合いません
その通り、極めて短いです。しかもこれは『不変期間』で、裁判所が忙しさや病気を理由に延ばしてはくれません(本条1項)。唯一の例外は、あなたに全く責任のない事由で守れなかった場合の追完(民訴97条)です。実務のポイント:三十日に間に合わせるコツは、完璧な訴状を目指さず、まず期間内に訴えを提起してしまうこと。証拠や主張は提起後に補充できる場面が多い。締切に追われたら『出してから直す』が鉄則です
Q3証拠が偽物だったと分かったのに、もう確定から十年経っています。手遅れですか?
原則は手遅れです。確定から五年で扉は閉じます(本条2項)。ただし例外が二つ。あなたが知らないうちに勝手に訴えられていた場合(代理権の欠缺)と、前に確定した判決と矛盾する判決を受けた場合は、五年も三十日も適用されません(本条3項)。実務のポイント:身に覚えのない判決で突然差押えを受けたケースは、送達や代理権の瑕疵を疑う価値が大きい。これに当たれば、何年経っていても再審を起こせる。諦める前に訴状送達の記録を取り寄せて確認すべきです(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 再審という制度があること自体は知っている人でも、三十日の不変期間がどれほど容赦ないかを知らない。「不変期間」は裁判官が温情で延ばせる種類の締切ではない。病気でも出張でも、原則として一日も伸びない。唯一の救済は、あなたに全く責任のない事由で守れなかった場合の追完(民訴97条)だが、これは極めて狭き門である
- 「五年経ったらもう無理だ」と諦めて行動をやめる人は多い。だがその問いの立て方そのものが間違っている。あなたが知らないうちに勝手に訴えられていた場合(代理権の欠缺)と、前の確定判決と矛盾する判決を受けた場合の二つは、五年の壁も三十日の壁も適用されない(本条3項)。何年経っていようと扉は開く。まず自分のケースがこの例外に当たらないかを確かめるのが先だ
- 「再審の訴えを起こせば、すぐに裁判がやり直される」と思われがちだが、そうではない。まず裁判所が再審の事由が本当にあるかを審理し、「再審開始の決定」が出て初めて、元の事件の中身の審理に入る。訴えを出した瞬間に判決がリセットされるわけではなく、二段構えの関門が待っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 342条:再審の訴えの出訴期間(30日・5年) | 338条:再審の事由の列挙 340条:再審の管轄裁判所 |
| 起算点 | 事由を知った日(30日)/判決確定日(5年) | 事由の有無の問題で期間は規定しない 管轄の問題で期間は規定しない |
| 期間徒過時の救済 | 原則救済なし。責めなき事由なら追完(97条) | 事由が存在しなければそもそも提起不可 管轄違いは移送で処理 |
| 期間制限の例外 | 代理権欠缺・判決抵触は30日も5年も不適用(3項) | 338条1項3号・10号が例外の対象事由 例外規定なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も三十日の不変期間と確定から五年の除斥期間という二重構造を採り、日本法ときわめて近い。一定の事由では起算点や期間の特則がある点も類似。
韓国も再審の事由を知った日からの不変期間と確定からの長期期間制限を置き、代理権関連の瑕疵を別扱いとする構造が日本に近い。
ドイツの Wiederaufnahme(再審)は Nichtigkeitsklage と Restitutionsklage に分かれ、§ 586が一か月の Notfrist と五年の期間を定める。本条の母法的位置にある。
米国は再審の独立手続ではなく judgment からの救済として扱い、詐欺等は判決後一年以内と短い。期間制限の発想は共通するが体系が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、十年前に負けた遺産分割の裁判で、兄が法廷に出した遺言書が偽物だったと今になって判明したら、あなたはまだ戦えるのか。答えは条件付きでイエス。だが鍵は「いつ知ったか」。偽造の事実を知った日から三十日を過ぎれば、五年以内であっても再審の道は閉じる。気づいた瞬間からカウントダウンが始まっている
- あなたに残された時間は、あと十八日。相手の証人が法廷で偽証していたことが、その証人の有罪判決確定で公式に裏付けられた。再審の事由を知ったこの日から、不変期間三十日。証拠を集めて訴状を書き、確定判決をした裁判所に提出するまで、平日に換算すれば実質二週間ほどしかない
- ある日、身に覚えのない借金の差押え通知が届く。調べると、五年前にあなたを被告とする裁判があり、敗訴が確定していた。あなたは訴えられたことすら知らなかった。誰かがあなたの代理人を装っていたのだ。この場合、五年の壁はあなたを縛らない
- 友人が「裁判で負けたけど、相手が証拠を捏造していたみたいなんだ」と相談してきたとき、あなたが真っ先に投げかけるべき問いは「で、それをいつ知ったの?」だ。同情でも法律論でもなく、その一問が友人の運命を分ける
- 離婚訴訟で親権を失った母親が、相手方が裁判で提出した診断書を医師に偽造させていた事実を、数年後に突き止める。怒りで動き出す前に確認すべきは二つ。知った日からまだ三十日以内か、確定からまだ五年以内か。この二つの数字が、再びわが子の親権を争えるかどうかを決める
取るべき行動
被害を受けた側:1. 再審の事由(民訴338条の偽証・証拠偽造・代理権欠缺など)のどれに当たるかを特定する2. その事由を「知った日」を客観的記録で固める。ここから三十日の不変期間が走る3. 偽証罪・文書偽造罪など、刑事の有罪確定が前提になる事由もあるため、刑事手続の状況を確認4. 確定判決をした裁判所(民訴340条)に、三十日以内かつ確定から五年以内に再審の訴状を提出。日数が逼迫しているなら、訴状を先に出して証拠は追って補充する戦略も検討。弁護士相談は『知った日』から数日以内に動くこと
訴えられた側:1. 相手の再審の訴えが、再審の事由を知った日から三十日、判決確定から五年の期間内に提起されているかをまず精査する2. 期間を徒過していれば、不適法却下を求めて期間徒過を主張する。相手の『知った日』が実はもっと前だったと示せれば、それだけで訴えは門前払いになりうる3. ただし代理権欠缺(338条1項3号)と判決抵触(同10号)が理由の場合は期間制限が効かない(本条3項)ので、この抗弁は使えない4. 主張された再審の事由が338条の類型に本当に当てはまるかも併せて争う
時効(請求できる期限):再審の事由を知った日から三十日の不変期間(本条1項)。かつ、判決が確定した日(事由が確定後に生じた場合はその発生日)から五年(本条2項)。代理権を欠いたこと(民訴338条1項3号の一部)および前の確定判決との抵触(同10号)を理由とする場合は、この三十日・五年のいずれも適用されない(本条3項)。不変期間は裁判所が伸縮できないが、責めに帰せない事由による不遵守には追完(民訴97条)の余地がある
学説
通説:本条の三十日の不変期間と五年の除斥期間は、確定判決の法的安定性を確保するための時的制限である。代理権の欠缺(338条1項3号の一部)と確定判決の抵触(同10号)は手続保障の根幹に関わる重大な瑕疵であるため、3項により期間制限の対象外とされると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正、平成10年(1998年)施行 旧民事訴訟法426条の再審期間規定を引き継ぎ、現行342条として再編。三十日の不変期間と確定から五年の期間、代理権欠缺と判決抵触を期間制限の例外とする構造を維持しつつ条文を現代語化した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民訴法426条の再審期間規定を引き継ぎ、現行342条として再編。三十日の不変期間、確定から五年の期間、代理権欠缺と判決抵触を期間制限の例外とする構造を維持しつつ現代語化した。
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