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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事訴訟法 第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)

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  1. 何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(次項及び第三項、次条並びに第百九条の三第一項第二号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録された事項(第百三十二条の七及び第百三十三条の二第五項において「ファイル記録事項」という。)に係る部分をいう。以下同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
  2. 2.当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的訴訟記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
  3. 3.当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
  4. 4.前条第二項及び第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的訴訟記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

この条文の基本情報

電磁的訴訟記録の閲覧等とは何ですか?

定義電磁的訴訟記録の閲覧等とは、民事訴訟法第91条の2に定められた規定で、「何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第91条の2の条文原文は「何人も、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的訴訟記録(訴訟記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第91条の2は第一節 訴訟の審理等に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第91条の2の前の条は民事訴訟法第91条です。
  7. 民事訴訟法第91条の2の次の条は民事訴訟法第91条の3です。
  8. 民事訴訟法第91条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第91条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/91_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法91条の2は、電磁的訴訟記録について、閲覧は何人も請求できる一方、複写と証明付き提供は当事者と利害関係を疎明した第三者に限ると定める。

Q · 電子化された裁判記録は、当事者じゃなくても見られるんですか?

閲覧は誰でも、複写と証明付き提供は当事者と疎明した第三者だけです

民事訴訟法91条の2第1項は、何人も裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定める方法で表示された電磁的訴訟記録の閲覧を請求できると定めています。利害関係の疎明は不要です。これに対し第2項の複写(自分の端末のファイルへの記録)と第3項の同一性証明付きの書面交付・電磁的記録提供は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られます。ただし公開を禁止した口頭弁論に係る部分や、92条の閲覧等制限・133条の2の秘匿決定がある部分は対象外です。

解説

訴訟記録が紙のバインダーから消えた。2022年(令和4年)の民事訴訟法改正で、裁判所のファイルに記録された「電磁的訴訟記録」が正式な記録になり、その閲覧・複写・証明付き提供のルールを定めたのがこの91条の2である。押さえるべきは三層構造の落差だ。第1項の「閲覧」は何人も請求できる。あなたが当事者でなくても、利害関係がなくても、他人の訴訟記録を画面で見られる。ところが第2項の「複写」(ダウンロード)と第3項の「証明付き交付・提供」は、当事者または利害関係を疎明した第三者に限られる。つまり、見るのは誰でも、持ち帰るのは限られた者だけ。あなたが取引先の紛争歴を調べたいなら第1項で足りるが、証拠として使うには疎明が要る。逆にあなたが訴えられた側なら、あなたの提出書面は原則として見ず知らずの誰かに閲覧されうる状態に置かれる。この非対称を知らないまま書面を書くと、営業秘密も家族の事情もそのまま晒される。

法的な位置づけ

民事訴訟法91条の2は、電磁的訴訟記録の閲覧、複写及び内容証明付き提供について定める規定である。電磁的訴訟記録とは、訴訟記録のうち法令の規定により裁判所の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。第1項の閲覧は何人も請求でき、第2項の複写及び第3項の証明付き交付・提供は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.事件と保管裁判所を特定する 閲覧したい記録の裁判所名・事件番号・事件名を特定する。事件番号が分からないと窓口で特定できないため、判決正本、訴状の写し、相手方からの通知書などから事件番号を拾っておく
  2. 2.請求の種類を決める 画面で見るだけなら第1項の閲覧、手元のファイルに取り込むなら第2項の複写、他の役所や金融機関に提出するなら第3項の同一性証明付き交付・提供を選ぶ。目的に合わない種類を請求すると出直しになる
  3. 3.第三者は利害関係の疎明資料をそろえる 当事者本人以外が複写または証明付き提供を請求する場合、事件当事者との法的つながりを示す資料を先に準備する。契約書、保証契約書、債権譲渡通知、登記事項証明書など一枚あるかないかで当日処理できるかが決まる
  4. 4.裁判所書記官に請求する 裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定める方法により請求する。本人確認書類と手数料を用意する。記録の保存や裁判所の執務に支障があるときは請求できない(第4項が準用する91条5項)ため、混雑期は日程に余裕を持たせる
  5. 5.自分が出す側なら制限申立てを同時に打つ 自分が書面を提出する立場なら、営業秘密・私生活の情報を洗い出し、92条の閲覧等制限や133条の2の秘匿決定を書面提出と同時に申し立てる。提出後の申立ては、それまでに閲覧された事実を回復できない

よくある質問 AI による整理

Q1電磁的訴訟記録とは何ですか?

訴訟記録のうち、法令の規定により裁判所の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいいます。紙で綴じられた記録は91条、ファイル上の記録は91条の2が扱います。

Q2民事訴訟法91条と91条の2の違いは?

91条は紙の訴訟記録、91条の2は裁判所のファイルに記録された電磁的訴訟記録を対象とします。閲覧は誰でも、写しは当事者と疎明した第三者という基本構造は共通です。

Q3訴訟記録の閲覧はどこに請求すればいいですか?

事件が係属している、または記録を保管している裁判所の裁判所書記官に請求します。閲覧・複写の具体的な方法は最高裁判所規則に委ねられているため、窓口で現行の運用を確認してください。

Q4利害関係の疎明とは何をすればいいですか?

自分と事件当事者との法的なつながりを、裁判官が一応確からしいと考える程度に示すことです。契約書、保証書、債権譲渡通知、登記事項証明書などの資料を用意します。

Q5訴訟記録の閲覧に手数料はかかりますか?

訴訟記録の閲覧・複写・証明付き提供の請求には、民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料が必要です。金額と納付方法は改正で変わるため、請求前に裁判所で確認してください。

Q6自分の記録を第三者に見られないようにできますか?

92条の閲覧等制限の申立てや133条の2の秘匿決定により、対象部分を第三者の閲覧・複写から外せます。書面提出と同時に申し立てるのが実務上の限界です。

Q7訴訟記録はいつまで閲覧できますか?

本条自体に期間制限はありませんが、事件記録等保存規程による保存期間を過ぎると閲覧できません。保存期間は事件種別ごとに異なるため、早めの請求が安全です。

Q8訴訟記録の閲覧を断られることはありますか?

あります。91条の2第4項が準用する91条5項により、記録の保存や裁判所の執務に支障があるときは請求できません。公開を禁止した口頭弁論に係る部分も第三者は閲覧できません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1赤の他人の裁判記録を、本当に理由なしで見られるんですか?

電磁的訴訟記録については91条の2第1項が「何人も」と定めており、利害関係の疎明は不要である。ただし閲覧できるのは書記官が規則所定の方法で表示したものであり、複写は第2項で当事者・疎明した第三者に限られる。実務のポイント:閲覧に来た者の記録は裁判所側に残る。誰が自社の事件記録を見に来たかを完全に把握できるわけではないが、閲覧制限の申立てをしておけば、そもそも表示対象から外れる

Q2コピーをもらうのと、証明書をもらうのは何が違うんですか?

第2項の複写は記録事項のデータを自分の端末に取り込むだけで、内容が記録と同一であることを裁判所が保証しない。第3項は書記官が同一性を証明したもので、書面交付と電磁的記録の提供の二通りがある。実務のポイント:金融機関や他官庁に提出する場面では、複写では受け付けられず第3項の証明付きが求められることが多い。最初から第3項で請求しておけば二度手間を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「訴訟記録は当事者だけが見られる」と思われがちだが、第1項は「何人も」と書いている。利害関係の疎明すら不要で、誰でも電磁的訴訟記録の内容の表示を閲覧請求できる。閲覧制限がかかるのは、92条の決定や秘匿決定を得た部分だけである
  • 記録が電子化されたことは知っていても、その深刻度が理解されていない。紙の時代は裁判所まで出向く物理的コストが事実上の障壁になっていた。電子化はその障壁を下げる方向に働く。同じ「原則公開」でも、実際にアクセスされる確率は桁違いに上がる
  • 「複写できるなら証明書も同じ手続で取れる」と考えるのは、問いの立て方が違う。第2項の複写は単なるデータの写し、第3項は裁判所書記官が内容の同一性を証明したもので、証拠としての通用力が別物である。他の役所や金融機関に出すなら第3項でなければ足りない場面が多い
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる記録91条の2:裁判所のファイルに記録された電磁的訴訟記録91条:紙媒体の非電磁的訴訟記録
92条:閲覧等制限決定を受けた部分(媒体を問わない)
閲覧できる者第1項:何人も(疎明不要)第1項:何人も(公開停止部分は当事者等に限定)
制限決定部分は当事者に限定される
写し・証明の取得第2項の複写・第3項の証明付き提供は当事者及び疎明した第三者謄本等の交付は当事者及び利害関係を疎明した第三者
第三者は取得できない
制度の役割電子記録へのアクセス経路を開く入口の規定紙記録へのアクセス経路を開く対の規定
個別事案で秘密を遮断する出口の規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第242条

台湾は当事者及び法律上の利害関係を釈明した第三者に閲覧・謄写を認める構造で、日本の第1項のような「何人も」型の一般閲覧は採らない。入口の広さで日本と差がある

韓国
대한민국 민사소송법 제162조

韓国も訴訟記録の閲覧・複写と証明書交付を規律し、電子訴訟システムの普及度が高い。権利関係を疎明した第三者への開放という枠組みは日本と近い

ドイツ
ZPO § 299(Akteneinsicht)

ドイツは当事者に閲覧権を認め、第三者には rechtliches Interesse の疎明を要求する。日本の第1項のような無条件の一般閲覧は認めておらず、入口の設計が異なる

アメリカ
Nixon v. Warner Communications, Inc., 435 U.S. 589 (1978)

米国は裁判記録へのコモンロー上のアクセス権を認め、電子的閲覧システムを通じて第三者も広く記録へアクセスできる。裁判所の裁量による封印(sealing)が制限手段となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の会社が過去に訴訟を起こされていないか調べたい。第1項なら利害関係の疎明なしで閲覧請求できる。ただし複写は不可なので、画面を見てメモを取ることになる。デューデリジェンスの現場では、この「見られるが持ち帰れない」制約が調査コストを決める
  • あなたが被告として提出した準備書面に、社内の原価構造や取引条件を詳しく書いてしまった。相手方だけが読むと思っていたが、第1項により第三者も閲覧できる。競合他社の法務担当が閲覧に来る可能性を、書面を書く前に想定していたか
  • もし、離婚に至る経緯を詳細に書いた陳述書が、赤の他人に閲覧されうると知っていたら、あなたはその書き方を変えていたのではないか。秘匿決定(133条)や閲覧制限(92条)の申立てをしない限り、記録は原則公開の側にある
  • 弁護士から「記録の写しが必要だから利害関係の疎明資料を出してほしい」と言われた。あと数日で期日。第2項の複写請求には疎明が要り、疎明資料の準備に時間がかかる。当事者本人なら疎明不要だが、関連会社や保証人の立場だと一手間増える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の事件記録に何が記録されているかを確認する。当事者なら第1項の閲覧に加え第2項の複写が疎明なしでできる2. 秘匿すべき情報(住所、勤務先、営業秘密、性被害に関する事項)があれば92条の閲覧等制限、133条の秘匿決定を申し立てる3. 他の手続や役所に提出する必要があるなら、第3項で書記官の同一性証明付きのものを請求する4. 第三者が閲覧した形跡が気になる場合、裁判所書記官に閲覧制限の範囲を確認しておく

訴えられた側:1. 提出前に書面を読み直し、第三者に見られて困る記載を洗い出す2. 削れない情報は、92条の申立てとセットで提出する。事後の申立ては閲覧済みの事実を消せない3. 相手方が不必要に詳細な情報を書面に書き込んできた場合も、自社情報が含まれるなら制限を求められる4. 具体的な閲覧・複写の方式は最高裁判所規則(民事訴訟規則)に委ねられているので、窓口で現行の運用を確認する

時効(請求できる期限):本条の請求自体に特定の期間制限はないが、記録の保存期間(事件記録等保存規程)を過ぎると閲覧不能になる。閲覧等制限の申立ては書面提出と同時が実務上の限界で、提出後に申し立てても既に閲覧された分は回復できない。訴訟記録の保存期間は事件種別ごとに異なるため、最新の運用をご確認ください

学説

条文構造に関する一般的理解:本条は行為の重さに応じて主体を段階化した規定と理解される。単に内容を見る閲覧は公開原則を貫いて何人にも開き、手元に残る複写と対外的通用力を持つ証明付き提供は当事者及び疎明した第三者に絞る。個別の秘密保護は92条・133条の2が担う。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)民事訴訟法改正 民事裁判手続のIT化に伴い新設された条文とされるが、施行時期および条文文言の最終形について人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行法が成立。訴訟記録の閲覧等は91条に置かれ、閲覧は何人も、謄本等の交付は当事者及び利害関係を疎明した第三者という基本構造が定まった
  2. 2.令和4年(2022年) 新設:民事裁判手続の IT 化を内容とする改正により、電磁的訴訟記録に関する規定として91条の2が設けられた。施行は段階的に行われるため、実際の運用開始時期は最高裁判所規則及び施行期日を要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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