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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第132条の7(事件の記録の閲覧等)

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第九十一条(第二項を除く。)の規定は非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の二の規定は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等(第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供をいう。第百三十三条第三項において同じ。)の請求について、第九十一条の三の規定は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求について、それぞれ準用する。この場合において、第九十一条第一項及び第九十一条の二第一項中「何人も」とあるのは「申立人及び相手方は」と、第九十一条第三項、第九十一条の二第二項及び第三項並びに第九十一条の三中「当事者及び利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人及び相手方」と、第九十一条第四項中「当事者又は利害関係を疎明した第三者」とあるのは「申立人又は相手方」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

事件の記録の閲覧等とは何ですか?

定義事件の記録の閲覧等とは、民事訴訟法第132条の7に定められた規定で、「第九十一条(第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第132条の7(事件の記録の閲覧等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第132条の7の条文原文は「第九十一条(第二項を除く。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第132条の7は第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第132条の7の前の条は民事訴訟法第132条の6です。
  7. 民事訴訟法第132条の7の次の条は民事訴訟法第132条の8です。
  8. 民事訴訟法第132条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法132条の7は、提訴前の証拠収集処分で集めた記録の閲覧・謄写を、申立人と相手方の二者だけに認める規定。一般の訴訟記録と違い、第三者は原則として閲覧できない。

Q · 訴える前に裁判所で集めさせた証拠、相手も見られるんですか?

見られます。申立人と相手方の双方に同じ閲覧・謄写権があります

民事訴訟法132条の7により、提訴前の証拠収集処分(132条の4)で集まった事件記録は、申立人だけでなく相手方も裁判所書記官に対して閲覧・謄写、正本・謄本・抄本の交付を請求できます。一般の訴訟記録は何人も閲覧できますが(91条1項)、提訴前のこの記録は第三者を原則排除する一方、当事者二者には対等のアクセスを保障します。あなたが集めさせた記録を相手も同じ権利で覗ける点に注意が必要です。

解説

訴訟を起こす「前」に、裁判所を使って証拠を集められる制度があることを知っているだろうか。提訴予告通知(これから訴えるという正式な事前通知)を出した上で、相手が握る文書の送付嘱託や第三者への調査嘱託を裁判所に申し立てる、それが132条の4の証拠収集処分だ。132条の7は、その処分で集まった記録を誰が見られるかを定める。普通の裁判記録は誰でも閲覧できる(91条1項)。だがこの提訴前の記録だけは別格で、閲覧・謄写を請求できるのは申立人と相手方の二人だけ。外部の目から守られた密室の記録だ。ただし、ここに見落としがある。あなたが汗をかいて集めさせた記録を、相手方もそっくり同じ権利で閲覧できる。あなたが手の内を一枚めくった瞬間、相手もそれを覗き込んでいる。

法的な位置づけ

民事訴訟法132条の7は、提訴前の証拠収集処分(132条の4)に係る事件記録の閲覧・謄写、正本・謄本・抄本の交付、事項証明書の交付を請求できる主体を、申立人および相手方に限定する規定である。一般訴訟記録の閲覧を定める91条4項・5項を準用し、記録の保存上または裁判所の執務上の支障があるときの閲覧制限を取り込む。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.必要な証拠が相手・第三者の手にあるか棚卸し 本当に必要な証拠のうち、自分では取り寄せられない物(取引履歴、医療記録、製造資料など)に絞り込む。何を集め、何をあえて集めないかを先に設計する
  2. 2.提訴予告通知を出し、証拠収集処分を申し立てる 弁護士と提訴予告通知(132条の2)を相手に送り、その上で132条の4の証拠収集処分(文書送付嘱託・調査嘱託など)を裁判所に申し立てる。申立ては予告通知から原則一定期間内に行う
  3. 3.裁判所書記官に記録の閲覧・謄写・交付を請求 処分後、裁判所書記官に対し132条の7で記録の閲覧・謄写を請求する。正本・謄本・抄本の交付や事項証明書の交付も、この段階でまとめて取得しておく
  4. 4.記録を点検し、相手も閲覧できる前提で本訴を組み立てる 集まった記録に自分に不利な情報がないか確認する。相手方も同じ記録を閲覧できることを前提に、本訴の主張・立証方針を構築する

よくある質問 AI による整理

Q1提訴前証拠収集処分とは

訴えを起こす前に、提訴予告通知をした当事者の申立てにより、裁判所が文書送付嘱託や調査嘱託などで証拠を収集する処分です(民訴132条の4)。集まった記録は132条の7で閲覧・謄写できます。

Q2民事訴訟法132条の7わかりやすく

提訴前に集めた証拠記録を「誰が見られるか」を定めた条文です。閲覧・謄写を請求できるのは申立人と相手方の二者だけで、外部の第三者は原則入れません。

Q3提訴前 証拠 集め方

まず提訴予告通知(132条の2)を出し、その上で証拠収集処分(132条の4)を裁判所に申し立てます。処分後、132条の7で記録の閲覧・謄写・交付を請求します。

Q4証拠収集処分 申立人 相手方 閲覧

132条の7第1項は閲覧・謄写の請求権を申立人と相手方の双方に与えます。自分が集めさせた記録でも、相手方が同じ権利で閲覧・謄写できます。

Q5提訴予告通知 期間

証拠収集処分(132条の4)の申立ては、提訴予告通知がされた日から原則一定期間内(4月以内とされる)に行う必要があります。最新の改正状況を確認してください。

Q6証拠収集処分 記録 保存期間

132条の7の閲覧・謄写請求自体に固有の時効はなく、事件記録が裁判所に保存されている間は請求できます。記録の保存期間は裁判所の規則によります。

Q7民事訴訟 提訴前 証拠 デメリット

集めた記録は相手方も同じ権利で閲覧できるため、不利な情報まで掘り起こすと相手に手の内を見せることになります。収集範囲の設計が重要です。

Q8提訴前証拠収集 弁護士 依頼

提訴予告通知・証拠収集処分の申立て・記録の閲覧請求は弁護士に依頼するのが一般的です。利用件数が多くない制度のため、対応経験を確認すると安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴える前に、裁判所を使って証拠なんて本当に集められるんですか?

集められる。提訴予告通知(132条の2)を出した上で、裁判所に証拠収集処分(132条の4)を申し立てれば、第三者への調査嘱託や相手への文書送付嘱託などを裁判所経由で行える。集まった記録は132条の7で閲覧・謄写できる。実務のポイント、この制度は実務での利用件数が多くなく、弁護士でも積極的に提案しない人がいる。だが証拠が相手側に偏っている事件では、提訴前にこれを動かせるかどうかが受任段階の勝負どころになる。相談の際に『提訴前証拠収集処分は使えますか』と一言聞けるだけで、弁護士の本気度と引き出せる手札が変わる。

Q2自分が苦労して集めさせた証拠を、相手も見られるって本当ですか?

本当だ。132条の7第1項は閲覧・謄写の請求権を『申立人及び相手方』の双方に与えている。あなたが申立人でも、相手方は同じ記録を閲覧・謄写できる。実務のポイント、だからこの制度は『集めれば集めるほど有利』という単純な話ではない。経験のある弁護士は、収集する範囲を自分に有利な証拠へ絞り、相手に塩を送る情報を掘り起こさないよう設計する。Google で『提訴前証拠収集 やり方』を調べても出てこないのは、この『何を集めないか』の戦略判断であり、ここで差がつく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判記録は誰でも閲覧できる」と思っているなら、提訴前証拠収集処分の記録では通用しない。91条1項の『何人も』原則がここでは切られ、閲覧・謄写を請求できるのは申立人と相手方に限定される。第三者がいくら利害を主張しても、原則として入口で止まる
  • 「自分の申立てで集めた証拠だから、相手には伏せておける」という前提そのものが間違っている。あなたから見れば自分の収集物だが、132条の7の条文から見れば相手方も同格の閲覧権者だ。この落差を知らずに不利な情報まで掘り起こすと、相手に塩を送ることになる
  • 提訴前証拠収集を「正式な裁判の証拠調べ(文書提出命令など)と同じ強制力がある」と誤解している人がいる。実際は強制力の構造が違い、相手が任意に応じない部分には限界がある。集まった記録を132条の7で閲覧できることと、欲しい証拠が必ず手に入ることは別問題だ(実務上、活用範囲には議論がある)
比較の観点この条文ほかの条文
閲覧できる人132条の7:申立人と相手方の二者に限定91条:何人も閲覧できる(一般訴訟記録)
132条の4:記録を生み出す収集処分本体(閲覧規定ではない)
対象記録提訴前の証拠収集処分に係る事件記録係属中の訴訟記録一般
文書送付嘱託・調査嘱託などで集めた資料
段階訴え提起前(事件番号がつく前)訴え係属中・終了後
訴え提起前(収集の実行段階)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第242条・第368条

台湾は卷宗閲覧(242条)と起訴前の証拠保全(368条)を分けて規定。提訴前に対立当事者間で記録を相互開示する日本型の構造とは設計が異なる

韓国
대한민국 민사소송법 제162조・제375조

韓国は記録の閲覧(162条)と証拠保全(375条)を持つが、提訴前に相手方へも同等の閲覧権を法定する日本132条の7のような明文の二者限定構造は採らない

ドイツ
ZPO §§ 485 ff.(selbständiges Beweisverfahren), § 299(Akteneinsicht)

ドイツは独立証拠手続で提訴前に証拠を保全し、記録閲覧は § 299が規律。当事者と疎明した第三者が閲覧でき、日本のような二者完全限定とは射程が異なる

アメリカ
FRCP Rule 27(Depositions to Perpetuate Testimony)

米国は本訴前の証言保全を Rule 27で限定的に認めるが、広範な証拠開示は本訴後のディスカバリーで行う。提訴前段階で当事者双方に記録閲覧を保障する点は日本に近い発想

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし相手が証拠を処分してしまう前に、裁判所経由で文書送付嘱託をかけられるとしたら、あなたは訴える前から勝負を半分決められる。製造物の欠陥資料、医療記録、取引履歴、自分では取り寄せられない物が相手の手の中にあるとき、132条の4で集め、132条の7でその記録を閲覧・謄写して訴状の証拠にする
  • あなたが「相手方」として提訴前証拠収集処分の対象にされたケース。集まった記録は相手だけのものではない。132条の7はあなたにも同じ閲覧・謄写権を与える。相手がどこに照会をかけ、何を引き出そうとしているのか、訴えられる前に丸ごと把握できる。守りに回ったつもりが、相手の作戦図を先に手にすることになる
  • 提訴予告通知を出したものの、相手が「そんな記録は見せない」と渋っている。だが裁判所書記官に閲覧を請求すれば、相手の同意は不要だ。記録は裁判所が保管している
  • あと数日で証拠収集処分の記録が確認できる。だが正本・謄本の交付を請求し忘れたまま本訴に進むと、後から「あの時の記録」を証拠として整える手間が一気に膨らむ。閲覧した日に謄写・交付までまとめて済ませる段取りが効く

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず本当に必要な証拠が相手や第三者の手にあるか棚卸しし、自分で集められない物に絞る2. 弁護士と提訴予告通知(132条の2)を出し、その上で132条の4の証拠収集処分を裁判所に申し立てる3. 処分後、裁判所書記官に対し132条の7で記録の閲覧・謄写を請求、正本・謄本・抄本の交付や事項証明書もこの段階でまとめて取得する4. 集まった記録に不利な情報がないかも確認、相手も同じ記録を閲覧できる前提で本訴の主張を組み立てる

訴えられた側:1. 提訴予告通知や証拠収集処分の通知を受けたら無視せず、自分も132条の7で記録の閲覧・謄写を請求し、相手が何を集めようとしているか早期に把握する2. 相手の照会・嘱託の中身から、相手の主張の弱点と狙いを読む3. 自社・自分に不利な記録があれば、本訴での反論方針を前倒しで準備4. 提供を求められた資料に営業秘密やプライバシーが含まれる場合は、その保護を主張できるか弁護士と検討する

時効(請求できる期限):132条の7の閲覧・謄写請求それ自体に特定の時効はなく、事件記録が裁判所に保存されている間は請求できる。ただし前提となる証拠収集処分(132条の4)の申立ては、提訴予告通知がされた日から原則として一定期間内(4月以内とされる)に行う必要がある。期間の起算点と長さは最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:132条の7が閲覧・謄写の主体を申立人と相手方に限定したのは、提訴前段階で第三者から収集された情報に営業秘密やプライバシーが含まれやすく、91条1項の一般公開を貫くと制度が情報収集の隠れ蓑として濫用され、応じる第三者が萎縮するためと解されている。当事者間では対等のアクセスを保障する点に均衡がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正・平成16年(2004年)施行 提訴前の証拠収集を拡充する目的で、132条の2から132条の9までの一連の規定とともに新設された。提訴前証拠収集処分に係る事件記録の閲覧・謄写主体を申立人と相手方に限定し、91条4項・5項を準用する枠組みを設けた。なお令和4年(2022年)の民事訴訟手続 IT 化改正による記録規定全体の電子化に伴う影響は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年)改正・平成16年(2004年)施行 新設:提訴前の証拠収集を拡充する目的で、132条の2から132条の9までの一連の規定とともに新設。提訴前証拠収集処分に係る事件記録の閲覧・謄写主体を申立人と相手方に限定し、91条4項・5項を準用する枠組みを設けた。
  2. 2.令和4年(2022年)改正 改正:民事訴訟手続の IT 化改正に伴い、訴訟記録の電子化を前提とした規定整備が進んだ。本条の記録閲覧規定への電子化の影響については最新の施行状況を要確認。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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