民事訴訟法 第132条(中断及び中止の効果)
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- 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
- 2.訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
この条文の基本情報
中断及び中止の効果とは何ですか?
定義中断及び中止の効果とは、民事訴訟法第132条に定められた規定で、「判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第132条(中断及び中止の効果)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第132条の条文原文は「判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第132条は第六節 訴訟手続の中断及び中止に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第132条の前の条は民事訴訟法第131条です。
- 民事訴訟法第132条の次の条は民事訴訟法第132条の2です。
- 民事訴訟法第132条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法132条によれば、訴訟手続の中断・中止があると期間は進行を停止し、受継の通知またはその続行の時から全期間が新たに起算される。中断中でも判決の言渡しはできる。
Q · 訴訟中に相手が亡くなったら、控訴期限は過ぎてしまうの?
いいえ、中断で期間は止まり受継から再スタートします
訴訟手続の中断・中止があると、控訴期間などの期間は進行を停止します(民訴132条2項)。受継の通知またはその続行の時から、残り日数ではなく全期間が新たに起算されるため、控訴期間が残り3日でも、相手の死亡で中断すれば受継時点から丸2週間が与えられます(民訴285条)。ただし中断中でも判決の言渡しはできる(同条1項)ので、判決書の送達には注意が必要です。
解説
訴訟の途中で、相手が突然亡くなった。あるいはあなた自身が事故で意思能力を失った。大地震で裁判所が機能停止した。こうした事態が起きると、訴訟は中断または中止する。ここであなたが最も恐れるのは「控訴期間や上告期間が、自分が動けない間も刻々と過ぎていくのではないか」だ。132条はその恐怖を打ち消す。中断・中止があれば期間は止まり、しかも受継の通知や手続続行の時から、残り日数ではなく全期間が新たにゼロから動き出す。控訴期間が残り3日でも、相手の死亡で中断すれば、相続人が受継した時点からまた丸2週間が与えられる。ただし1項には罠がある。中断中であっても、判決の言渡しだけはできる。あなたが全部止まったと油断している間に判決だけは出る、だが期間は止まっている。この二段構えを知っているかどうかで、上訴の機会を逃すかどうかが決まる。
法的な位置づけ
民事訴訟法132条は、訴訟手続の中断・中止の効果を定める規定である。1項は中断中でも判決の言渡しができる旨を、2項は期間が進行を停止し、受継の通知またはその続行の時から新たに全期間が起算される旨を規定する。期間の停止と判決言渡しの可否を切り分ける点に特色がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.中断・中止事由が起きたら、まず止まった期間を確認 相手の死亡・法人消滅・天災など中断/中止事由が発生したら、進行中の控訴期間・上告期間・各種申立期間が132条2項により停止したことを確認する。慌てて不完全な書面を出さない
- 2.受継の通知が届いた日を正確に記録し起算点を引き直す 受継の通知(民訴127条)またはその続行の時から、残り日数ではなく全期間が新たに起算される。通知の到達日をその場で記録し、控訴期間2週間(民訴285条)等を新たな起算点でカレンダーに書き直す
- 3.相手が受継しないなら能動的に動かす 相続人等が受継しないなら、自分から受継の申立て(民訴126条)をするか、裁判所に職権による続行命令(民訴129条)を求める。早期決着を望む側はこの手で中断を終わらせられる
- 4.中断中でも判決言渡しの有無を最優先で確認 132条1項により中断中でも判決の言渡しはできる。手続が全部止まったと油断せず、判決書が言い渡されていないか、送達がないかを継続して確認する。判決が出ていても期間は止まっているため、受継後に上訴できる
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟手続の中断とは何ですか?
当事者の死亡や訴訟能力の喪失などで、当事者側に手続を続けられない事由が生じたとき、訴訟が法律上当然に止まることです(民訴124条)。消滅ではなく一時停止で、受継により続行されます。
Q2訴訟の中止と中断の違いは何ですか?
中断は当事者側の事由(死亡等)で当然に止まるもの、中止は天災など裁判所が職務を行えない事由で止まるものです。いずれも132条2項により期間の進行が停止します。
Q3受継の通知とは何ですか?
中断した訴訟を相続人などが引き継ぐ受継があったことを、裁判所が相手方に知らせる通知です(民訴127条)。この通知の時から、控訴期間等が全期間で新たに起算されます。
Q4中断中に判決は出ますか?
出ることがあります。民訴132条1項は、判決の言渡しは中断中でもできると定めています。口頭弁論終結後に当事者が亡くなった場合などは、判決だけ言い渡されます。
Q5訴訟手続の受継は誰が申し立てられますか?
相続人など手続を承継すべき者のほか、相手方からも受継の申立てができます(民訴126条)。相手がぐずぐずするなら、こちらから引き継がせることが可能です。
Q6法人が合併で消滅したら訴訟はどうなりますか?
当事者である法人が合併により消滅すると、訴訟は中断します(民訴124条1項2号)。合併後に存続・新設された会社が受継して続行することになります。
Q7自己破産すると進行中の訴訟はどうなりますか?
破産財団に関する訴訟は、破産手続開始決定により中断します(破産法44条)。破産管財人が受継するか、相手方が受継を申し立てるまで止まります。
Q8続行命令とは何ですか?
中断した訴訟について、受継申立てがなくても裁判所が職権で続行を命じる処分です(民訴129条)。中断を放置せず手続を前に進めたいときに用いられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴訟の途中で相手が亡くなったら、私の裁判はどうなるんですか?
訴訟は中断します(124条)。消えるわけでも、あなたの勝ちになるわけでもありません。相手の相続人が受継するか、あなた側が受継を申し立てる(126条)まで止まります。実務のポイント:中断中でも判決の言渡しだけはできる(132条1項)。口頭弁論が終わった後に相手が亡くなれば判決はそのまま出ることがあるが、控訴期間は受継の通知から新たに2週間動き出す(132条2項、285条)。判決が出ても即座に手遅れにはならない。
Q2中断している間に、控訴期限が過ぎてしまったらどうなりますか?
心配いりません。中断があれば期間の進行は停止します(132条2項)。受継の通知またはその続行の時から、残り日数ではなく全期間が新たに始まります。実務のポイント:多くの人が『止まった時の残り日数だけ後で再開する』と誤解しているが、条文は『新たに全期間の進行を始める』と書いている。残り1日でも、受継から丸2週間に戻る。この一語の差を知らずに、まだ余裕があるのに焦って不十分な控訴理由書を出す人がいる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手が死んだら裁判は自動的に終わる、あるいは自分の勝ちになる」と思われがちだが、違う。訴訟は中断するだけで消滅しない。相続人が受継すれば、そのまま続行される。相手の死は終止符ではなく一時停止ボタンにすぎない。
- 中断で期間が止まることを何となく知っていても、「残り日数が保存される」のではなく「全期間がゼロから再スタートする」という深刻さを見落としている人が多い。残り3日が、丸2週間に化ける。この差が上訴できるかどうかを分ける。
- 「中断中は何も進まないから判決も出ないはず」という前提そのものが誤り。1項は明確に、中断中でも判決の言渡しはできると定める。あなたが手続は全部止まったと安心している間に、判決だけは出ている。止まるのは期間であって、判決の言渡しではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 132条:中断・中止の効果(期間停止 + 判決言渡しは可) | 124条:中断事由と受継(どんな場合に止まるか) 129条:職権による続行命令(裁判所が前に進める) |
| 誰が動くか | 効果は法律上当然に発生(当事者の行為不要) | 受継すべき者・相手方が受継を申し立てる(126条) 裁判所が職権で続行を命じる |
| 期間への影響 | 進行を停止し受継通知・続行の時から全期間を新たに起算 | 中断の発生自体が132条2項の停止の前提 続行命令の時が132条2項の起算点になりうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も当事者死亡で訴訟が当然停止し承受訴訟で続行する点、停止間に期間が進行を停止する点で日本と類似する
韓国も中断・中止により期間の進行が停止する構造を持ち、受継により続行される点で日本と平行する
ドイツ法は中断・停止により期間が進行せず、終了後に全期間が新たに進行する。日本132条2項はこの発想を継受している
米国連邦民訴規則は当事者死亡時に承継人への交代手続を定めるが、期間の全期間リセットという日本型の効果とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴期間まであと3日というところで、訴訟相手が亡くなったとの連絡が入った。あなたは「相手がいないなら控訴できないのか、それとも期限が過ぎたら負けなのか」と凍りつく。実は中断により期間は止まっている。相続人が受継するまで、あなたの控訴期間は1日も減らない。
- 親が誰かと訴訟中に亡くなり、あなたが相続人として突然その訴訟を引き継ぐことになった。何の準備もない。だが受継の通知を受けた時から、控訴や上告などの期間は全期間が新たに始まる。残り数日を背負わされるのではなく、まるごとやり直せる。
- 大地震で管轄の裁判所が閉鎖された。あなたの訴訟は中止する。提出期限を過ぎる心配はいらない、期間は止まる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の死亡・法人消滅・災害など中断/中止事由が発生したら、まず該当する控訴・上告・各種申立ての期間が止まったことを確認する2. 受継の通知が届いた日(または手続続行の時)を正確に記録、そこから全期間が新たに起算される3. 相手方が受継しないなら、自分から受継の申立て(126条)または続行命令の申請(129条)を検討4. 中断中でも判決の言渡しはあり得るので、判決書の送達には引き続き注意する
訴えられた側:1. 親や被相続人の訴訟を突然引き継ぐことになったら、まず受継の通知を受けた日を確定、控訴期間等はそこから丸ごと再スタートする2. 慌てて期限切れを心配せず、訴訟記録を取り寄せて現状を把握する時間を確保3. 受継を望まない、または争いたい場合の選択肢を弁護士と確認4. 中断中に既に判決が言い渡されていないか、判決書の有無を最優先で確認する
時効(請求できる期限):中断・中止それ自体に固有の期間はない。効果は、進行中の各期間(控訴期間2週間=民事訴訟法285条、上告期間等)を停止し、受継の通知またはその続行の時から全期間を新たに起算すること。対象は中断/中止事由発生時に進行していた期間、起算点は受継通知の到達時または手続続行の時。
学説
通説:132条2項の「新たに全期間の進行を始める」は、停止時の残期間を引き継ぐのではなく、受継の通知またはその続行の時を起算点として全期間が再び進行する趣旨と解されている。手続保障を厚くする規定と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法からの全部改正により現行法へ再編され、中断・中止の効果に関する規定が現行132条として整理された。条文の現代語化と条番号の再編が行われた
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により旧法から現行法へ再編され、中断・中止の効果に関する規定が現行132条として整理された。条文の現代語化と条番号の再編が行われた。
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