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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第129条(職権による続行命令)

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当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

この条文の基本情報

職権による続行命令とは何ですか?

定義職権による続行命令とは、民事訴訟法第129条に定められた規定で、「当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第129条(職権による続行命令)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第129条の条文原文は「当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第129条は第六節 訴訟手続の中断及び中止に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第129条の前の条は民事訴訟法第128条です。
  7. 民事訴訟法第129条の次の条は民事訴訟法第130条です。
  8. 民事訴訟法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第129条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/129
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法129条は、当事者が受継の申立てをしない場合でも、裁判所が職権で訴訟手続の続行を命じられると定める。相手の死亡で中断した訴訟の永久凍結を防ぐ規定である。

Q · 裁判の相手が死んで、相続人が誰も手続を引き継がなかったら、訴訟はずっと止まったまま?

いいえ、裁判所が職権で続行を命じられます

民事訴訟法129条により、当事者が受継の申立てをしなくても、裁判所は職権で訴訟手続の続行を命じることができます。相手方の死亡や法人の合併・消滅で手続が中断したとき、相続人や承継者が意図的に申立てを放置しても、訴訟が永久に凍結することはありません。あなた自身が受継を申し立てる(126条)か、裁判所に職権続行を促すことで、止まった手続を再起動できます。

解説

訴訟の途中で、相手方が突然亡くなった。あるいは相手の会社が合併で消えた。その瞬間、手続は「中断」して止まる。多くの人はここで思考停止する。相続人が出てくるのを待つしかない、と。だが民事訴訟法129条は別の出口を用意している。本来、止まった手続を動かすには、亡くなった当事者を引き継ぐ者(相続人など)が「受継の申立て」をしなければならない。誰もそれをしないと、訴訟は永遠に凍りつく。129条は、その膠着を裁判所が自分の判断で破れると定める。当事者の誰も申立てをしなくても、裁判所は職権で「続行命令」を出し、手続を前に進められる。つまり、相手の相続人が「申立てをしなければ逃げ切れる」と考えても、その計算は成り立たない。裁判所が引きずり出すからだ。あなたが原告なら、相手の死で諦める必要はない。

法的な位置づけ

民事訴訟法129条は、職権による訴訟手続の続行命令を定める規定である。当事者の死亡や法人の消滅等により中断した手続について、承継者が受継の申立てをしない場合でも、裁判所が自らの判断で続行を命じ、手続を再開させることができる。当事者の申立てを待つことなく訴訟の停滞を打開する、裁判所の職権的権能を根拠づける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.中断の事実と承継者を確認する 相手方の死亡・法人の合併や消滅を知ったら、まず手続が「中断」した事実を確認し、相続人・存続会社・清算人など、当事者の地位を承継する者を特定する。戸籍や登記をたどって承継者を確定する
  2. 2.承継者へ受継を促すか、自ら受継を申し立てる 承継者が動かない場合、相手方であるあなたからも受継を申し立てられる(民訴126条)。受継申立書を管轄裁判所に提出し、承継の事実と承継者を疎明する
  3. 3.動かなければ職権続行命令を上申する 受継申立てをしても進まない、または承継者が判明しても放置されているときは、裁判所に対し職権による続行命令(民訴129条)を上申する。承継者の調査資料を提出して裁判所の判断を後押しする
  4. 4.中断中も証拠保全を進める 中断中は期間が停止するが、漫然と放置せず、証人の記憶や書証が散逸する前に証拠保全の申立て(民訴234条)を検討する。再開後の審理に備える

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟手続の続行命令とは?

中断した訴訟を裁判所が職権で前に進める命令です。当事者が受継を申し立てなくても、民事訴訟法129条により裁判所単独で手続を再開できます。

Q2受継の申立ては誰ができますか?

承継者(相続人・存続会社・清算人など)だけでなく、相手方からも申し立てられます(民訴126条)。誰も動かなくても裁判所が職権で続行できます(129条)。

Q3訴訟手続の中断はいつ起こりますか?

当事者の死亡、法人の合併・消滅、破産手続開始、訴訟能力の喪失、法定代理権の消滅などで起こります(民訴124条以下)。承継者が引き継ぐまで手続が止まります。

Q4中断中に上訴期間は進みますか?

進みません。中断の効果として、上訴期間など訴訟に関する期間の進行も停止します。受継または続行命令で手続が再開した時から、改めて全期間が進行します。

Q5法人が合併で消滅したら訴訟はどうなりますか?

手続は中断し、存続会社や新設会社が当事者の地位を承継します。M&A で係属中の訴訟を見落とすと、買収した会社ごと被告の地位を引き継ぐことになります。

Q6職権続行命令に不服は申し立てられますか?

続行命令自体は手続を進める訴訟指揮であり、独立して争うのは困難です。承継の当否に争いがあれば、その後の本案手続の中で主張するのが基本となります。

Q7受継の申立てに期限はありますか?

受継申立て自体に固有の時効はありません。ただし放置すれば証拠が劣化し、別途、被相続人の債務を承継したくない相続人は相続放棄を3か月以内にする必要があります(民法915条)。

Q8相続放棄すれば訴訟の被告になりませんか?

自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄をすれば、債務も訴訟上の地位も承継しません。放棄しなければ続行命令で被告にされる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判の途中で、訴えた相手が死んだら、その裁判ってどうなるんですか?

終わりません。手続は「中断」し、亡くなった人の当事者としての地位は相続人などの承継者に引き継がれます(124条)。承継者が受継を申し立てれば再開し、誰もしなくても裁判所が職権で続行命令を出せます(129条)。実務のポイント:相続人側が「放置すれば訴訟は消える」と期待することがありますが、これは通用しません。むしろ放置している間に、相手方や裁判所が手続を動かし、気づけば不利な判決が出ていることもある

Q2相続人が誰も裁判を引き継ごうとしない場合、ずっと止まったままですか?

いいえ。相手方からも受継を申し立てられますし(126条)、当事者が誰も申立てをしなくても裁判所が職権で続行命令を出せます(129条)。だから永久凍結にはなりません。実務のポイント:実務では、相続人の所在が不明だと、続行の前提として相続人の調査・特定が必要になります。戸籍をたどって承継者を確定する作業を、当事者側が資料提出で支援すると、裁判所の続行命令が早く出やすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相手が死ねば訴訟は自動的に終わる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。訴訟は終わらず「中断」するだけで、当事者の地位は相続人に承継される。終わるか否かではなく、誰がいつ引き継ぐかが本当の論点だ
  • 受継の申立ては相続人側がするものだと思われているが、相手方(あなた)からも申し立てられる(126条)うえ、誰も動かなくても裁判所が職権で続行命令を出せる(129条)。手続再起動の引き金は、複数の手に握られている
  • 中断は知っていても、その間に上訴期間などの「期間」の進行まで止まることを意識している人は少ない。中断の本当の効果は、単に手続が止まることではなく、時計の針ごと止めることにある。だからこそ、いつ針が再び動き出すかを握る者が有利に立つ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割129条:当事者の申立てがなくても裁判所が職権で続行を命じる124条:中断・受継の原則(誰が承継するか)
126条:相手方からの受継申立て
手続再開の主体裁判所(職権)承継者(相続人・存続会社等)
相手方(あなた)
停止事由の種類中断後の停滞打開中断(当事者側の事由)
中断(相手方が再開を主導)
対をなす停止制度中断の解消手段中断の発生原因
130条:裁判所の職務執行不能による中止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第178条

当事者が承受訴訟を声明しないとき、裁判所が職権で裁定により続行を命じうる点で日本129条とほぼ同一構造

韓国
대한민국 민사소송법 제244조

当事者が手続を受継しない場合、裁判所が職権で続行を命じうる旨を規定し、日本法と同趣旨

ドイツ
ZPO § 239 ff.

当事者の死亡で手続が中断し、承継は Aufnahme により行われる。当事者が動かないときの裁判所の関与の仕方は日本の職権続行と細部で異なる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 25(a)

当事者死亡時の承継(substitution)を定めるが、一定期間内に申立てがないと却下されうる点で、裁判所が職権で続行を命じる日本法とは設計思想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 貸金返還を求めて訴えた相手が、判決目前で亡くなった。手続は止まる。あなたは相続人が現れるのを、ただ待つしかないのか? いや、裁判所に職権続行を促す道がある。相続人が雲隠れしても、訴訟を前に進められる
  • 親が訴えられている最中に死亡。相続人のあなたは「申立てをしなければこの裁判は消える」と考えた。だが裁判所の続行命令一つで、あなたは被告の座に引きずり出される
  • 相手方が死亡し手続が中断したまま数か月。証拠となる証人の記憶は薄れ、書類は散逸し始める。あと一手、続行命令を引き出せれば審理が再起動する。動かない時間が、あなたの不利に積み上がっていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方の死亡や法人消滅を知ったら、まず手続が「中断」した事実を確認し、相続人・存続会社・清算人など承継者を特定する2. 承継者が動かないなら、あなたから受継を申し立てる(126条)。それでも進まなければ、裁判所に職権続行命令(129条)を上申する3. 中断中は期間が止まるが、漫然と放置せず証拠保全を進める4. 承継者が複数の相続人なら、全員を当事者にする必要があるか弁護士に確認する

訴えられた側:1. 被相続人が被告のまま亡くなった場合、「申立てをしなければ逃げられる」という発想は捨てる。裁判所の続行命令で、あなたは当事者にされうる2. まず相続放棄(民法915条、3か月以内)を検討し、債務ごと承継するか判断する3. 相続放棄しないなら、被相続人がしていた主張・証拠を引き継ぎ、防御を立て直す4. 続行命令や期日の通知が来たら無視せず弁護士に相談し、欠席による不利な判決を避ける

時効(請求できる期限):受継や続行命令に固有の時効はないが、中断中は訴訟に関する期間(上訴期間等)の進行が停止する。一方、被相続人の債務を承継したくない相続人は、自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄をしなければならない(民法915条)。この3か月は手続の中断とは別に進む(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:129条の職権続行命令は、当事者主義を基調とする民事訴訟において、訴訟の停滞という公益的弊害を防ぐための職権進行の現れと解される。承継者の確定が前提となるため、実務上は裁判所による承継者調査が伴うとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号を整理・現代語化し、職権による続行命令の規定を現行129条として配置した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民事訴訟法の規定を整理・現代語化し、職権による続行命令の規律を現行129条として配置した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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