民事訴訟法 第126条(相手方による受継の申立て)
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訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。
この条文の基本情報
相手方による受継の申立てとは何ですか?
定義相手方による受継の申立てとは、民事訴訟法第126条に定められた規定で、「訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第126条(相手方による受継の申立て)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第126条の条文原文は「訴訟手続の受継の申立ては、相手方もすることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第126条は第六節 訴訟手続の中断及び中止に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第126条の前の条は民事訴訟法第125条です。
- 民事訴訟法第126条の次の条は民事訴訟法第127条です。
- 民事訴訟法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/126
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法126条は、訴訟手続の受継の申立てを相手方もできると定める。当事者の死亡などで手続が中断したとき、相手方から申し立てて審理を再開させることができる。
Q · 訴訟の相手が亡くなったら、受継を申し立てられるのは相続人だけ?
いいえ、相手方であるあなたからも申し立てられます
民事訴訟法126条により、訴訟手続の受継の申立ては相手方もすることができます。当事者の死亡・訴訟能力の喪失・法人の合併消滅などで手続が中断した場合、承継人(相続人・後見人・存続会社など)が動くのを待たなくても、相手方から相続人らを相手に受継を申し立てて審理を再開できます。中断は手続の終了ではなく、それまでの証拠や弁論はすべて生きたまま、止まった地点から続行されます。
解説
数年がかりで貸金返還の裁判を進めてきた。判決まであと一歩というところで、被告が急死した。手続は止まる。相続人は誰なのか、相続するのか放棄するのか、はっきりしない。あなたの裁判は宙ぶらりんのまま、時間だけが過ぎていく。ここで多くの人が知らない事実がある。止まった手続を再び動かすのは、亡くなった側の相続人だけの仕事ではない。民事訴訟法126条は、訴訟手続の受継の申立てを「相手方もすることができる」と定める。つまり、あなたが相続人を被告の地位に就かせ、裁判を強制的に前へ進められる。相手方が死亡や訴訟能力喪失を理由にずるずると引き延ばす、その手を封じる権利が、あなたの側にも与えられている。中断は終わりではない。誰がスイッチを入れるか、その選択権はあなたも握っている。
法的な位置づけ
民事訴訟法126条は、訴訟手続の受継の申立権を当事者の承継人だけでなく相手方にも認める規定である。当事者の死亡・訴訟能力の喪失・法人の合併消滅などで手続が中断した場合に、中断を解いて審理を続行させる権限を双方に付与し、一方当事者の事情による訴訟手続の停滞を防ぐ機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.中断事由と新当事者を特定する 相手方の死亡・訴訟能力の喪失・法人の合併消滅・破産手続開始など、中断事由を確認する。戸籍・登記・破産手続の記録から、新たに当事者となる相続人・後見人・存続会社・破産管財人を特定する
- 2.受継の申立書を作成する 新当事者を明示した受継の申立書を作成する。相続人が複数いる場合は判明した全員を当事者として記載する。相続放棄の有無を家庭裁判所に照会し、放棄者を除外する
- 3.係属裁判所に提出する 中断している事件が係属する裁判所に受継の申立書を提出する。裁判所は相手方に受継を通知し(民事訴訟法127条)、必要に応じ職権で受継の当否を調査する
- 4.審理再開後ただちに手続を進める 受継が認められれば中断地点から審理が再開する。それまでの証拠・主張は有効。相手方が混乱している中断直後に動くことで築いた優勢を守り、次回期日の準備を整える
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟の受継とは何ですか?
中断した訴訟手続を、新たな当事者(相続人・後見人・存続会社など)が引き継いで再開することです。民事訴訟法124条が中断と受継の原則を定め、126条で相手方からも申立てができます。
Q2受継の申立ては誰ができますか?
原則は手続を引き継ぐ承継人ですが、民事訴訟法126条により相手方もできます。相続人が動かず訴訟が止まったままでも、相手方から申し立てて審理を進められます。
Q3受継の申立てに期限はありますか?
申立て自体に法定の期間制限はありません。ただし中断中は不変期間の進行が止まり、放置すると審理が長期停止するため、中断事由を知り次第すみやかに申し立てるのが実務です。
Q4訴訟手続の中断とは何ですか?
当事者の死亡・訴訟能力の喪失・法人の合併消滅・破産手続開始などで、訴訟を続ける主体がいなくなり手続が一時停止する状態です。受継により解消されます。
Q5相手方が受継を申し立てるメリットは?
相手方の死亡や能力喪失を口実にした時間稼ぎを封じられます。中断前の有利な訴訟経過を維持したまま、相続人らを当事者に引き込んで判決まで進められます。
Q6破産した相手の訴訟は誰が受継しますか?
破産手続が開始すると手続は中断し、財産関係の訴訟は破産管財人が受継します(破産法44条)。相手方から管財人を相手に受継を申し立てることもできます。
Q7受継の申立書はどこに提出しますか?
中断している事件が係属する裁判所に提出します。新当事者を明示し、裁判所は相手方へ受継を通知します(民事訴訟法127条)。
Q8受継後の訴訟は最初からやり直しですか?
やり直しではありません。中断前の証拠・主張・弁論はすべて有効で、止まった地点から続行されます。ゼロからの再スタートではない点が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴訟の途中で相手が死んだら、自分の裁判はチャラになるんですか?
いいえ、白紙には戻りません。手続が一時中断するだけで、あなたが相続人を相手に受継を申し立てれば(民事訴訟法126条)、止まった地点から審理が続きます。それまでの証拠や弁論も生きたままです。実務のポイント:相続人が判決を嫌って意図的に名乗り出ないケースは珍しくありません。待っていても動かないなら、こちらから戸籍を取り寄せて相続人全員を特定し、受継を申し立てるのが定石。相手の沈黙はあなたの権利を消しません
Q2相手の相続人が何人もいて、誰が継ぐのか分からないときはどうすれば?
相続人全員が当事者の地位を承継するのが原則です。判明した相続人全員を相手として受継を申し立てます(民事訴訟法126条、127条)。誰が相続したか不明なら戸籍をたどって確定します。実務のポイント:相続放棄(民法915条)をした相続人は当事者にならないため、放棄者を相手取っても無意味です。家庭裁判所で相続放棄の申述受理の有無を照会できるので、申立て前にこれを確認すると空振りを防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 相手が死んだら裁判は振り出しに戻る、または最初からやり直しだと思っている人が多い。実際は違う。中断するだけで、それまでの審理結果、提出した証拠、進んだ弁論はすべて生きている。受継すれば、止まった地点から続きが始まる。ゼロからの再スタートではない
- 「相続人が受継してくれないと裁判が進まない」という前提でやきもきしている。その問いの立て方自体がずれている。受継の申立ては相続人の専権ではなく、126条であなた自身が申し立てられる。待つしかないと思い込んでいる時点で、使える権利を見落としている
- 中断していれば自分に不利な判決は出ない、と安心している被告側がいる。中断が防御の盾になると考えるのは浅い。相手方が受継を申し立てれば中断は解け、しかも中断前の不利な訴訟経過はそのまま残る。中断は時間を止めるだけで、形勢まで巻き戻してはくれない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 民訴126条:受継の申立てを相手方もできる | 民訴124条:中断事由と承継人による受継の原則 民訴127条:受継申立てに対する相手方への通知 |
| 申立ての主体 | 相手方(承継人と対立する側) | 承継人(相続人・後見人・存続会社など) 裁判所(職権で相手方へ通知) |
| 機能 | 一方の事情による訴訟停滞を相手方側から打破 | 中断と受継の枠組みそのものを設定 受継の当否を相手方が争う機会を保障 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も他造当事者(相手方)による承受訴訟の声明を明文で認めており、日本126条と機能が酷似する。
韓国も相手方による受継申立て(수계신청)を認め、当事者死亡等による中断・受継の枠組みは日本とほぼ同型。
ドイツでは当事者の死亡による手続中断と再開(Aufnahme)が規律され、相手方からの再開申立ても認められる。日本受継制度の源流に位置する。
米国連邦民訴では当事者死亡時の承継(substitution)を Rule 25(a) が規律し、相手方も承継申立てができる点で発想が共通する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、訴訟中の相手が突然亡くなったら、あなたの裁判はどうなる? 自動的に終わるわけではない。手続は中断するだけで、あなたが相続人を相手に受継を申し立てれば、そのまま審理は続く。相続人が名乗り出るのを延々と待つ必要はない
- あなたは原告から訴えられている被告だ。訴訟の途中であなたが後見開始の審判を受け、訴訟能力を失った。成年後見人が就くまで手続は止まるが、原告側は126条で受継を申し立て、後見人を相手に裁判を再開できる。あなたが防御の準備を整える前に、審理が動き出すこともある
- 会社同士の取引紛争。被告会社が他社に吸収合併され消滅した。あなたは合併後の存続会社を相手に受継を申し立て、損害賠償請求をそのまま継続できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手方の死亡・訴訟能力喪失・法人消滅など中断事由を確認し、戸籍や登記で新たな当事者(相続人・後見人・存続会社)を特定する2. 受継の申立書を中断中の裁判所に提出、新当事者を明示する(126条) 3. 裁判所は相手方に受継を通知し(127条)、必要に応じ職権で調査する4. 受継が認められれば、中断地点から審理が再開。それまでの証拠・主張はすべて有効。相続人が複数なら全員を当事者にすることを忘れない
訴えられた側:1. 受継の通知が届いたら、自分が本当に当事者の地位を継ぐ立場か確認(相続人なら相続放棄の有無、後見人なら代理権の範囲) 2. 相続放棄を検討中なら、熟慮期間(民法915条、3か月)との関係を弁護士に相談。放棄すれば当事者にならずに済む場合がある3. 受継後は前任者の訴訟上の地位をそのまま引き継ぐため、中断前の不利な経過も背負う。直ちに記録を精査し防御方針を立てる4. 受継の当否に争いがあれば異議を申し立てる
時効(請求できる期限):受継の申立て自体に法定の期間制限はない。ただし訴訟手続の中断中は期間の進行が停止し、受継の通知または続行の時から、控訴期間などの不変期間が改めて進行する(民事訴訟法132条)。放置すれば審理が長期間止まり続けるため、実務上は中断事由を知り次第速やかに申し立てるべきである。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:126条が相手方にも受継申立権を認めるのは、訴訟手続が当事者一方の事情のみで無期限に停滞することを防ぐ趣旨と解される。受継により承継人は従前の当事者の訴訟上の地位を包括的に引き継ぎ、中断前の有利・不利を問わず訴訟経過を承継すると理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の規定を全部改正・口語化し、相手方による受継の申立てを現行126条に整理。条文の位置と表現が改められた
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正・口語化に伴い、旧法の規定を現行126条に整理。相手方による受継の申立てを明確に規定し、条文の位置と表現が改められた。
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