民事訴訟法 第125条
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- 所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
- 2.所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
- 3.第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第125条は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第125条の条文原文は「所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。」で始まります。
- 民事訴訟法第125条は第六節 訴訟手続の中断及び中止に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第125条の前の条は民事訴訟法第124条です。
- 民事訴訟法第125条の次の条は民事訴訟法第126条です。
- 民事訴訟法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/125
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法125条は、所有者不明土地管理命令が出ると所有者を当事者とする訴訟が中断し、選任された管理人が手続を受け継げると定める。命令取消し時は再度中断し所有者本人が受継する。
Q · 相手の土地の持ち主が行方不明だと、もう訴訟はできないの?
管理人を立てれば訴訟を続けられる
民事訴訟法125条により、所有者不明土地管理命令(民法264条の2)で管理人が選任されると、その土地に関する所有者を当事者とする係属中の訴訟は中断し、管理人が手続を受け継げます。あなたは行方不明の所有者ではなく管理人を相手に審理を続けられます。後で本物の所有者が現れて命令が取り消されれば再び中断し、今度は所有者本人が受継しなければなりません(2項)。中断前の弁論や証拠調べはそのまま維持され、最初からやり直しにはなりません。
解説
隣の空き地が何年も放置され、雑草とゴミだらけ。登記簿を取っても所有者はとうに亡くなり、相続人が誰なのか辿れない。あなたがその土地をめぐって何かを請求したくても、訴える相手の名前すら書けない。この行き詰まりを壊すのが、2023年4月に動き出した所有者不明土地管理命令の制度だ。裁判所が管理人を選任すると、その管理人が不明な所有者の代わりに訴訟の当事者になれる。民訴125条はその継ぎ目を規定している。管理命令が出れば、その土地に関する係属中の訴訟はいったん中断し、管理人が手続を受け継ぐ。逆に命令が取り消されれば再び中断し、今度は所有者本人が受け継がなければならない。さらに同じ仕組みが所有者不明建物にも準用される。訴訟が宙に浮いたまま立ち消えにならないよう、当事者交代のバトンの受け渡しを法的に固定する条文である。
法的な位置づけ
民事訴訟法125条は、所有者不明土地管理命令の発令・取消しに伴う訴訟手続の中断と受継を定める規定である。管理命令が発せられると所有者を当事者とする訴訟は中断し管理人が受継でき(1項)、命令が取り消されると再度中断し所有者本人が受継を要する(2項)。所有者不明建物管理命令にも準用される(3項)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記簿・戸籍で所有者不明を裏付ける 土地をめぐる紛争で相手方所有者が不明、または死亡し相続人も辿れない場合、まず登記事項証明書と戸籍で所有者の不存在・不明を客観的に裏付ける
- 2.地方裁判所に所有者不明土地管理命令を申し立てる 土地所在地を管轄する地方裁判所に、民法264条の2に基づき所有者不明土地管理命令を申し立て、管理人の選任を求める。予納金が必要になる点に留意する
- 3.命令発令後、訴訟の中断と管理人受継を確認する 管理命令が発令されると係属中の訴訟は中断する(125条1項)。管理人に受継を促し、管理人が手続を受け継いだことを裁判所記録で確認する
- 4.進まなければ続行命令を申し立てる 受継が進まず手続が凍ったままなら、裁判所に続行命令(民訴129条)を申し立てて手続を再開させる。中断前の弁論・証拠調べはそのまま維持される
よくある質問 AI による整理
Q1所有者不明土地管理命令とは何ですか?
所有者やその所在が不明な土地について、裁判所が管理人を選任し管理・処分させる制度です。2023年4月施行の民法264条の2が根拠で、民訴125条が訴訟面を補います。
Q2空き地の持ち主が分からないとき、どうやって訴えればいいですか?
土地所在地の地方裁判所に所有者不明土地管理命令を申し立て、選任された管理人を相手に訴訟を進めます。係属中の訴訟は中断後、管理人が受継します(民訴125条1項)。
Q3訴訟手続の中断と中止の違いは何ですか?
中断は当事者側の事情(死亡・管理命令等)で手続が止まり受継が必要なもの、中止は裁判所側や天災等の事情で一時停止するものです。125条は中断を定めます。
Q4受継の申立ては誰がするのですか?
管理命令発令時は管理人が受継できます(1項、任意)。命令取消し時は所有者本人が受継しなければなりません(2項、義務)。相手方からの受継申立ても可能です。
Q5所有者不明土地管理人には誰が選ばれますか?
裁判所が事案に応じて弁護士や司法書士などを選任するのが一般的です。管理人は不明な所有者の利益を守る善管注意義務を負います。
Q6相続登記の義務化と所有者不明土地は関係ありますか?
深く関係します。2024年4月から相続登記が義務化され、放置すると過料の対象です。登記を怠った土地が将来「所有者不明」となり管理命令の対象になり得ます。
Q7所有者不明の建物にも同じ制度はありますか?
あります。民法264条の8の所有者不明建物管理命令に、民訴125条1項・2項が準用されます(3項)。建物の訴訟でも中断と受継の仕組みが働きます。
Q8中断している間に判決は出ますか?
出ません。中断中は手続が停止し、受継または裁判所の続行命令(民訴129条)があるまで期日は空転します。放置すると審理が後ろ倒しになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1所有者が分からない土地でも、その管理人を被告にして訴えられるんですか?
はい。所有者不明土地管理命令(民法264条の2)で管理人が選任されれば、その管理人が訴訟の当事者となり、あなたは管理人を相手に審理を進められます(民事訴訟法125条1項)。係属中の訴訟なら中断後に管理人が受継します。実務のポイント:この制度は2023年4月施行とまだ新しく、運用に不慣れな当事者も多い。相手の土地が所有者不明だと判明した時点で、訴訟を詰まらせる前に先回りで管理命令を申し立てておくことが、案件を動かせる側と止まる側を分ける
Q2途中で本物の所有者が現れて命令が取り消されたら、訴訟はどうなりますか?
もう一度中断し、今度は現れた所有者本人が受継しなければなりません(民事訴訟法125条2項)。それまで管理人が積み上げた審理はそのまま引き継がれ、最初からやり直しにはなりません。実務のポイント:所有者が受継を渋っても、裁判所は続行命令(民事訴訟法129条)で手続を再開できます。「出てこなければ時間稼ぎになる」という発想は通用せず、不在のまま不利な判決が確定するリスクの方がはるかに大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「所有者が分からない土地は早い者勝ちで使える」と考えるのは、問いの立て方が根本から誤っている。所有者不明でも所有権は消えていない。管理人制度はあくまで不明な所有者の権利を保全しながら管理・処分する仕組みで、勝手に占有すれば不法占拠になるだけだ
- 管理命令が出れば訴訟がスムーズに進むと思われがちだが、深刻なのは逆の局面だ。命令が取り消されると手続は再び中断し(2項)、今度は現れた所有者本人が受継しなければならない。中断は一度きりではなく、受継を怠れば積み上げた審理がまた空転する
- 「中断したら訴訟は最初からやり直し」と誤解されるが、そうではない。中断前の弁論や証拠調べの結果はそのまま維持され、受継した者がその続きから戦う。前任の当事者が積み上げた主張立証は無駄にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 中断の原因 | 125条:所有者不明土地・建物管理命令の発令/取消し | 124条:当事者の死亡・法人合併・法定代理権消滅等 129条:中断後の手続再開(続行命令) |
| 受継する者 | 発令時は管理人(任意)、取消時は所有者本人(義務) | 相続人・合併後法人・新代理人等 —(裁判所が職権で続行を命じる) |
| 受継の性質 | 1項は「受け継ぐことができる」、2項は「受け継がなければならない」 | 原則として受継義務 裁判所の職権処理 |
| 従前の審理 | 中断前の弁論・証拠調べは維持、続きから進行 | 中断前の審理は維持 維持された手続を再開 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も当事者側事由による訴訟の当然停止と承受の制度を持つが、所有者不明土地に特化した管理命令制度はなく、失蹤人財產管理で対応する
韓国も訴訟手続の中断・受継と不在者財産管理を持つが、日本のような所有者不明土地管理命令の特則は持たない
ドイツは手続中断(Unterbrechung)と不在者保護(Abwesenheitspflegschaft)を組み合わせる。日本の中断制度の母法的位置にある
米国は当事者の交代(substitution)規則で対応し、所有者不明財産はreceiverやguardian ad litemで扱う。土地管理命令という単一制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 境界トラブルで隣地を訴えようとしたら、その土地の所有者がとうに死亡し、相続人も辿れないと判明したら? 相手不在で訴訟は普通そこで止まる。だが所有者不明土地管理命令を申し立てて管理人が選任されれば、125条1項で管理人が受継し、あなたは管理人を相手に審理を続けられる
- 係属中の土地明渡訴訟で、相手方所有者について管理命令が発令された。手続は自動的に中断する。あなたが受継を促さず放置すると、裁判所の続行命令が出るまで案件は凍ったまま。次回期日まであと十日でも、その期日は空転し、和解も判決も後ろ倒しになる
- 管理人として選任されたあなたに、見知らぬ訴訟が降ってくる。前任の所有者が当事者だった係属中の事件だ。あなたは受継して、不明な所有者の代わりに最後まで戦う立場に立つことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 土地をめぐる紛争で相手方所有者が不明、または死亡し相続人も不明と判明したら、まず登記簿と戸籍で所有者の不存在・不明を裏付ける2. 土地所在地の地方裁判所に所有者不明土地管理命令を申し立て(民法264条の2)、管理人の選任を求める3. 命令が出れば係属中の訴訟は中断するので、管理人に受継を促すか、進まなければ続行命令の申立てを検討4. 既に行った弁論・証拠調べは維持されるので、受継後はその続きから本案を進める
訴えられた側:1. 管理人に選任されたら、その土地に関する係属中の訴訟がないか裁判所の記録で確認し、あれば速やかに受継する2. 受継後は不明な所有者の利益を守る善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負うので、安易な認諾や和解は避ける3. もしあなたが不明とされていた所有者本人で、命令が取り消されたら、2項により今度はあなた自身が受継しなければならない。放置で不利な判決が確定する前に手続へ復帰する
時効(請求できる期限):特定の出訴期限ではなく中断・受継の問題。中断は受継または裁判所の続行命令(民事訴訟法129条)まで続き、その間は訴訟に関する期間の進行が停止する(民事訴訟法132条、現行効力を要確認)。受継に厳格な日数制限はないが、放置すると続行命令で一方的に手続が再開され不利益を負う。受継の申立ては中断後すみやかに行うのが実務の鉄則
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)民法・不動産登記法等改正、令和5年(2023年)4月1日施行 所有者不明土地・建物管理命令制度の創設に伴い新設。管理命令の発令時の訴訟手続の中断と管理人による受継(1項)、命令取消し時の再中断と所有者本人による受継(2項)、建物管理命令への準用(3項)を定めた
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(平成8年法律第109号)。現行の中断・受継規定の体系が整備された
- 2.令和3年(2021年) 新設:民法・不動産登記法等改正(令和3年法律第24号)に伴い本条を新設。令和5年(2023年)4月1日施行。所有者不明土地・建物管理命令の発令時の中断と管理人受継(1項)、命令取消し時の再中断と所有者本人による受継(2項)、建物管理命令への準用(3項)を定めた
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