民事訴訟法 第285条(控訴期間)
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控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
この条文の基本情報
控訴期間とは何ですか?
定義控訴期間とは、民事訴訟法第285条に定められた規定で、「控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第285条(控訴期間)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第285条の条文原文は「控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内…」で始まります。
- 民事訴訟法第285条は第一章 控訴に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第285条の前の条は民事訴訟法第284条です。
- 民事訴訟法第285条の次の条は民事訴訟法第286条です。
- 民事訴訟法第285条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第285条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/285
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法285条は、控訴を判決書又は調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起すべきと定める。裁判所も延長できず、経過すれば原判決は確定する。
Q · 判決に負けたとき、控訴はいつまでにすればいいの?
判決書が届いた日の翌日から二週間以内です
民事訴訟法285条により、控訴は判決書(又は254条2項の調書)の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければなりません。起算は送達日の翌日からで(民訴95条1項、初日不算入)、末日が土日祝なら翌営業日まで延びます。二週間は不変期間ゆえ裁判所も延長できず、経過すれば原判決は確定します。控訴状は控訴審の高裁ではなく、第一審裁判所に提出します(民訴286条)。
解説
判決書が届いた封筒を開けて「棄却」の二文字を見た瞬間から、見えない砂時計が落ち始める。民事訴訟法285条が定めるのは、控訴の制限時間。判決書、または254条2項の調書の送達を受けた日から二週間。この二週間は「不変期間」と呼ばれ、裁判所ですら延ばせない。あなたが押さえるべき急所は三つ。第一に、起算点は判決の言渡日ではなく「送達を受けた日」。法廷で負けを聞いた日からではなく、判決書が手元に届いた日から数える。第二に、二週間を一日でも過ぎれば判決は確定し、もう一審の判断を争えない。第三に、控訴状を出す先は控訴審の高裁ではなく、第一審の裁判所(286条)。ここを間違えて高裁へ郵送し、二週間を空費した人は実在する。たった一文の条文が、あなたの敗訴を確定判決に変えるか、第二ラウンドへの扉を開くかを分ける。
法的な位置づけ
民事訴訟法285条は控訴期間を定める規定であり、控訴は判決書又は254条2項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならないとする。不変期間であるため裁判所による伸長は許されず、期間の経過により原判決は確定する。なお、期間前に提起された控訴の効力は妨げられない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決書の送達日を確認して起算点を固定する 判決書又は254条2項の調書を実際に受け取った日を記録する。封筒の送達日付印が起算の基準。法廷での言渡日ではない点に注意し、送達日の翌日を一日目として数える(初日不算入)
- 2.末日を計算してカレンダーに記入する 送達日の翌日から二週間後を末日とする。末日が土日祝なら翌営業日まで延びる(民訴95条3項)。安全のため末日の三日前を実際の提出目標日に設定する
- 3.控訴状を第一審裁判所宛てに作成する 控訴状は控訴審の高裁ではなく第一審裁判所に提出する(民訴286条)。当事者・原判決の表示・控訴の趣旨を記載する。控訴理由は後日の控訴理由書で補充できるので、まず期限内提出を優先する
- 4.末日必着で提出し受領を証拠化する 持参なら受付印、郵送なら末日必着で計算し書留・特定記録で発送記録を残す。提出後に控訴提起手数料の納付(収入印紙)も確認する
よくある質問 AI による整理
Q1控訴期間とは何ですか?
判決に不服がある当事者が控訴を提起できる期限のことです。民事訴訟法285条により、判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間と定められています。
Q2控訴期間の起算日はいつですか?
判決書(又は254条2項の調書)の送達を受けた日が基準です。さらに初日は算入しないため、送達日の翌日から数えて二週間です(民訴95条1項)。
Q3控訴状はどこに提出しますか?
控訴審の高等裁判所ではなく、判決をした第一審裁判所に提出します(民訴286条)。提出先を間違えると期間を空費する危険があります。
Q4控訴期間の末日が土日や祝日の場合はどうなりますか?
末日が日曜・土曜・国民の祝日にあたるときは、その翌営業日まで期間が延びます(民訴95条3項)。連休が続けば次の平日が末日になります。
Q5不変期間とは何ですか?
裁判所の裁量で伸縮できない期間のことです。控訴期間はこれにあたり、裁判所であっても一日も延ばせません(民訴96条1項)。
Q6控訴理由は控訴状に必ず書く必要がありますか?
控訴状に控訴理由の記載は必須ではありません。まず期間内に控訴状を提出し、理由は後日の控訴理由書で補充できます。期限内提出を最優先にします。
Q7控訴期間を過ぎてしまったらどうすればいいですか?
原則として原判決が確定し控訴できません。ただし天災・重病など責めに帰せない事由なら、事由消滅後一週間以内に追完できる余地があります(民訴97条)。
Q8控訴期間と上告期間は同じですか?
いずれも判決送達から二週間の不変期間です(上告は民訴313条が285条を準用)。ただし上告できる理由は憲法違反・重大な手続違背等に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1二週間って、判決の日からですか? それとも判決書が届いた日からですか?
判決書(または254条2項の調書)の送達を受けた日からです(民訴285条)。法廷で言い渡された日ではありません。しかも初日は算入しないので、送達日の翌日から数えて二週間です(民訴95条1項)。実務のポイント:判決の言渡日と送達日には数日から一週間以上のずれがあるのが普通。言渡日から焦って数えると本来より早く期限が来たと勘違いし、逆に送達後にのんびりすると足りなくなる。封筒に記された送達日を起点に、翌日からカウントするのが正解。
Q2二週間を一日でも過ぎたら、もう絶対に控訴できないんですか?
原則として控訴できず、判決が確定します。控訴期間は不変期間で、裁判所でも延ばせません(民訴96条1項)。ただし天災や本人の重病など『責めに帰することができない事由』で遅れた場合は、その事由が消滅してから一週間以内なら追完が認められる余地があります(民訴97条)。実務のポイント:『仕事が忙しかった』『弁護士に相談する時間がなかった』は追完事由として認められません。通るのは本人の入院、大規模災害、誤った送達など極めて限定的なケースだけ。期限を過ぎたら、まず追完の可能性を弁護士に確認しつつ、ほぼ確定すると覚悟するのが現実的です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決の言渡日から二週間」と思っている人が多いが、条文は『送達を受けた日から』。法廷や調書で負けを知っても、判決書が郵便で届くまで時計は動き出さない。言渡日から慌てて数えると、まだ余裕があるのに自分を追い込む。起算点は手元に届いた送達日、ここを正確に
- 二週間の期限があることは知っていても、それが「不変期間」である深刻さまでは知らない人が多い。通常の期間なら裁判所の裁量で伸縮できるが、不変期間は裁判所ですら一日も延ばせない(民訴96条1項)。「事情を説明すれば何とかなる」が一切通じない、これが不変期間の冷たさだ
- 「控訴状はどの裁判所に出すのか」と高裁の住所を調べ始める人がいる。だが問いそのものがずれている。控訴状は第一審裁判所に提出する(286条)。控訴審ではない。送り先を取り違えて二週間を空費した実例があり、宛先を調べるより先に『一審に出す』を頭へ刻むべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 285条:控訴提起の期間(送達から二週間の不変期間) | 286条:控訴提起の方式(控訴状を第一審裁判所へ) 281条:控訴の対象となる終局判決の範囲 |
| 期間の性質 | 不変期間(裁判所も延長不可) | 96条:不変期間の伸縮禁止・付加期間 97条:責めなき事由による訴訟行為の追完 |
| 計算の基準 | 送達を受けた日から起算(285条) | 95条:初日不算入・末日が休日なら翌営業日 97条:事由消滅後一週間以内に追完 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は第二審判決送達後20日の不変期間。送達起算・不変期間という構造は日本と共通するが期間がより長い。
韓国も判決書送達日から2週間で日本とほぼ同一。日本法継受の影響が色濃い。
ドイツは控訴期間(Berufungsfrist)を判決送達から1か月とする。送達起算は共通だが期間設定が異なる。
米国連邦民事は判決登録後30日以内の控訴通知提出。起算が『送達』でなく『判決の登録』である点が大陸法系と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし判決書が届いたのが金曜の夜で、二週間後の期限がちょうど日曜だったら、どうなる? 不変期間の末日が土日祝なら翌営業日まで延びる(民訴95条3項)。だが翌月曜も祝日なら火曜が末日。一日の数え間違いが控訴権を消す。今すぐカレンダーに末日を書き込め。残り時間は刻一刻と減っている
- あなたが貸金返還訴訟で被告として負けた。判決書を読んで控訴したいが、弁護士費用と控訴審の勝算を天秤にかけて迷っているうちに、気付けば二週間が過ぎていた。確定した判決は、もう一審の結論を覆せない。迷っている時間も、その二週間の中に含まれていた
- 離婚訴訟で親権を失った。判決書が届いた。控訴できるのは、ここから二週間。それだけ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決書(または254条2項の調書)を実際に受け取った日を記録、その送達日が起算点になる2. 翌日から数えて二週間後の末日を確定、末日が土日祝なら翌営業日まで(民訴95条) 3. 控訴状は第一審裁判所に提出する(286条)、控訴審の高裁ではない。郵送なら末日必着で計算4. 控訴理由は後から控訴理由書で補充できるので、まず控訴状を期限内に出すことを最優先にする5. 天災・入院など間に合わない正当な事由があれば追完(97条)を検討
訴えられた側:1. あなたが一審で勝った側なら、相手の控訴期間二週間が経過するまで判決は確定しない2. 二週間が過ぎても控訴がなければ判決確定、確定証明書を取得して強制執行の準備に入れる3. 相手が期限ギリギリで控訴してきたら控訴審で再び争うことになる、一審の主張立証を維持・補強する4. 相手が期限経過後に追完(97条)を持ち出してきたら、その『責めに帰すことができない事由』の有無を厳しく争う
時効(請求できる期限):判決書または254条2項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間(民訴285条)。起算は送達日の翌日から(民訴95条1項、初日不算入)。末日が日曜・土曜・祝日なら翌営業日まで(同95条3項)。不変期間ゆえ裁判所の裁量延長は不可、ただし遠隔地には付加期間(96条2項)、責めなき事由には追完(97条)の例外あり(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:控訴期間は不変期間であり、裁判所の裁量による伸長は許されないと解されている。期間徒過による失権は厳格に扱われ、救済は付加期間(96条2項)や追完(97条)の限定的例外によるほかないとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により旧法から現行285条へ移行。控訴期間を送達日起算の二週間の不変期間として整理した。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正。電磁的記録による調書・送達の規律が整備され、起算の前提となる送達の方式に電子的手段が加わった。
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