受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第95条(期間の計算)

クイックジャンプ
  1. 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
  2. 2.期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
  3. 3.期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。

この条文の基本情報

期間の計算とは何ですか?

定義期間の計算とは、民事訴訟法第95条に定められた規定で、「期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第95条(期間の計算)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第95条の条文原文は「期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第95条は第三節 期日及び期間に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第95条の前の条は民事訴訟法第94条です。
  7. 民事訴訟法第95条の次の条は民事訴訟法第96条です。
  8. 民事訴訟法第95条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/95

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法95条は、訴訟の期間計算を民法に従わせ、初日は数えず、末日が土日・祝日・年末年始に当たれば翌営業日まで延びると定める。

Q · 控訴の期限が日曜日に当たったら、その日を過ぎても大丈夫なの?

翌営業日まで延びます。ただし起算は届いた翌日から数えます

民事訴訟法95条により、訴訟の期間計算は民法に従い、判決書が届いた当日は数えず翌日から起算します(初日不算入、民法140条)。期間の末日が土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)に当たれば、期間はその翌日(翌営業日)まで延びます(同条3項)。ただし期間の途中にある土日祝日は1日として普通に数えます。控訴期間は二週間の不変期間で原則延長されないため、起算日を一日間違えると控訴権を失います。

解説

地裁で負けた。判決書が手元に届く。控訴できるのは二週間だけだ。だが、その二週間をいつから数えるか、最終日が日曜だったらどうなるか、これを正確に言える人はほとんどいない。民訴95条は、訴訟の期間の数え方の根っこを定める。1項は「民法の期間規定に従う」とし、ここから初日不算入の原則(民法140条、起算日となる当日は数えに入れない)が効いてくる。判決を受け取った当日は数えず、翌日から起算する。3項はさらに効く。期間の最終日が土日・祝日・年末(12月29日から31日)・1月2日3日に当たれば、期間はその翌営業日まで延びる。つまり、控訴期限が日曜なら月曜まで生きている。逆に言えば、この数え方を一日間違えただけで、あなたの控訴権は永久に消え、判決が確定する。期限の計算は、地味だが勝敗を分ける技術だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法95条は、訴訟手続における期間の計算方法を定める規定である。1項は民法の期間規定(初日不算入など)を準用し、3項は期間の末日が土曜・日曜・国民の祝日・1月2日3日・12月29日から31日に当たる場合、期間はその翌日に満了すると定める。控訴期間その他の不変期間の起算と満了の客観的基準となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書の送達日を記録する 判決書が入った封筒の受領日・受領印を保管し、送達日を確定する。これが期間計算の起算の基準点になる。言渡し日ではなく届いた日が基準である点に注意
  2. 2.初日を除いて翌日から起算する 民法140条の初日不算入により、送達日当日は数えず翌日から二週間を数える。控訴期間(民訴285条)の場合、送達翌日を1日目として14日後を仮の最終日とする
  3. 3.末日が休日なら翌営業日への延長を確認する 仮の最終日が土曜・日曜・祝日・1月2日3日・12月29日〜31日に当たる場合、民訴95条3項で期間は翌営業日まで延びる。ただし安全のため前倒しで動く
  4. 4.控訴状を期限内に第一審裁判所へ提出する 控訴状は第一審裁判所宛てに提出する。期限当日の閉庁時刻前に窓口へ直接持参するのが最も安全。郵送する場合は裁判所への到達時期の扱いを必ず確認する

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟の期間計算で初日は数えますか?

数えません。民事訴訟法95条は民法140条を準用するため初日不算入が原則です。判決書が届いた当日は数えず、翌日から起算します。

Q2控訴期限が土日に当たったらどうなりますか?

期間の末日が土曜・日曜・祝日・年末年始に当たる場合、民訴95条3項により期間はその翌日(翌営業日)まで延びます。

Q3控訴期間は何日ですか?

控訴期間は判決書の送達を受けた日から二週間です(民訴285条)。初日不算入で翌日から起算し、不変期間のため原則延長されません。

Q4民事訴訟法95条とは何ですか?

訴訟手続の期間計算の基本ルールを定める条文です。民法の期間規定を準用し、末日が休日なら翌営業日まで延びる特例を置いています。

Q5期間の末日が年末年始のときはいつまで延びますか?

12月29日から1月3日までに末日が当たる場合、期間は最初の平日まで延びます。ただし途中の年末年始は1日として数えます。

Q6控訴期限を過ぎたら延長できますか?

控訴期間は不変期間で原則延長できません。天災など避けられない事情に限り、訴訟行為の追完(民訴97条)で救済される余地があります。

Q7不変期間とは何ですか?

法律が定め裁判所が伸縮できない期間です。控訴・上告・即時抗告の期間が典型で、徒過すると原則として権利を失います。

Q8期限当日に郵送で控訴状を出しても間に合いますか?

裁判所への提出は到達主義が原則で、消印ではなく到達時が基準となる場面があります。期限当日は窓口へ直接持参するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決が出た日から二週間ですよね?休みの日も数えるんですか?

起算は判決が出た日ではなく、判決書があなたに届いた日(送達日)からです。しかも届いた当日は数えず翌日から(民法140条)。途中の土日祝日は普通に数えますが、最終日が休日に当たれば翌営業日まで延びます(民訴95条3項)。実務のポイント:弁護士は判決書を受け取った瞬間に送達日を記録し、二週間後を赤丸で書く。素人は言渡し日から数えて締切を数日早く誤認しがちで、そのズレが命取りになる。

Q2期限を一日過ぎちゃったら、もう絶対に控訴できないんですか?

控訴期間は不変期間で、原則として延長は認められません。ただし天災やそれに準ずる避けられない事情で守れなかった場合に限り、訴訟行為の追完(民訴97条)で救済される余地があります。実務のポイント:「仕事が忙しかった」「うっかり忘れた」は追完の理由になりません。救済されるのは台風で郵便が止まった等の不可抗力レベルのみ。だからこそ前倒しの提出が鉄則で、期限当日の郵送は事故リスクを抱える。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴は判決が出てから二週間」と覚えている人が多いが、これは二重に危ない。起算点は判決の言渡し日ではなく、判決書があなたに送達された日。しかも初日は数えない(民法140条)。言渡し日から数え始めると、本当の期限より数日早いと誤認し、まだ間に合うと油断する罠にはまる
  • 期限を一日過ぎても「事情を説明すれば何とかなる」と思っている人がいる。だが控訴期間は不変期間で、原則として一切の延長も酌量もない。過ぎた瞬間に判決が確定し、どんなに正当な理由があっても、もう争えない。期限の存在は知っていても、その絶対性を甘く見ている
  • あなたから見れば「年末年始は役所も休みだから期間そのものが止まる」と感じるかもしれない。だが法律から見れば、止まるのは最終日が休日に当たった場合の満了だけ。期間の途中にある土日祝日は一日として普通に数える。この感覚と条文のズレが、年末をまたぐ期限であなたを崩す
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割95条:期間の計算方法(初日不算入・末日休日延長)96条:期間の伸縮・付加期間(裁判所の裁量調整)
97条:不変期間徒過時の訴訟行為の追完
適用場面すべての訴訟上の期間の起算と満了の計算法定期間を裁判所が伸ばす・縮める場合
避けられない事情で不変期間を守れなかった場合
当事者ができること正確に数えて締切を確定する(計算の前提)付加期間の申立てができる
事由消滅後一週間以内に追完を申し立てる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第119条〜第124条(特に第122条)

台湾も期間の末日が休息日に当たれば翌日に満了するとし、初日不算入も同様。訴訟法は民法の期間規定を準用する点で日本と構造が近い

韓国
대한민국 민법 제155조〜제161조・민사소송법 제170조

韓国も民法の期間規定を準用し、末日が公休日なら翌日満了。日本法と継受関係が深く扱いが類似する

ドイツ
BGB §§ 187-193・ZPO § 222

ドイツ民法が初日不算入と末日休日延長を定め、民事訴訟法(ZPO § 222)が準用。日本の期間計算の母法にあたる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 6

米連邦民訴規則も起算日を除外し、最終日が土日・祝日なら次の開庁日まで延長。日数の数え方は法域ごとに細部が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが第一審で敗訴し、控訴を考えている。判決書は金曜に届いた。初日を除いて二週間後を数えると最終日が日曜に当たる。慌てなくていい、95条3項で期限は翌月曜まで延びる。だが逆に、最終日が平日だと思い込んで土曜に窓口へ走っても閉庁、月曜の朝には間に合うと油断すると、本当の期限を読み違える
  • 年末に判決書を受け取った。最終日を数えると12月30日に当たる。役所も裁判所も動いていない年末年始は最終日になりえず、期間は1月4日(その年の最初の平日)まで延びる。だが途中にある土日や祝日は一日として普通に数える、ここを取り違えると年末をまたぐ期限で足元をすくわれる
  • もし、控訴期限の最終日に郵便で控訴状を出したら間に合うのか? 答えは扱い次第だ。第一審裁判所への提出は到達主義が原則で、消印ではなく裁判所に届いた時が基準になる場面がある。残り時間が一日なら、窓口の閉庁時刻前に直接持参するのが最も安全だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決書が送達された日を記録する(封筒・受領印を保管)。これが起算の基準点2. 初日を除き、翌日から二週間を数える(民法140条)3. 最終日が土日・祝日・年末年始に当たれば翌営業日まで延びる(95条3項)。ただし余裕を持って前倒しで動く4. 控訴状は第一審裁判所宛てに提出、期限当日の閉庁時刻前に窓口へ持参するのが最も安全。郵送なら裁判所への到達時期の扱いを必ず確認する

訴えられた側:1. あなたが第一審で勝った側なら、相手の控訴期間が満了するまで判決は確定しない。期限経過後に確定証明を取得して強制執行へ進む2. 相手が期限を一日でも過ぎて控訴してきたら、控訴の不適法却下を主張できる3. ただし相手が訴訟行為の追完(97条)を主張する余地があるので、相手が期限を逃した理由が天災等の不可抗力か、単なる失念かを確認する

時効(請求できる期限):控訴期間は判決書の送達を受けた日から二週間(民訴285条、初日不算入で翌日起算)。上告・上告受理申立ても送達から二週間(311条以下)。即時抗告は一週間(332条)。いずれも不変期間で原則延長なし。最終日が土日・祝日・年末年始に当たれば翌営業日まで延びる(95条3項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:民訴95条1項は民法の期間規定を準用し、初日不算入(民法140条)と末日が休日の場合の満了(民法142条)の考え方を訴訟期間に取り込む。3項は土日・祝日に加え年末年始を明示的に休日として末日延長の対象に含めた点で、民法の規定を訴訟手続向けに具体化したものと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により現行95条として整理。期間計算を民法に従わせる準用規定と、末日が休日に当たる場合の翌日満了を定める。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 期日及び期間

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›