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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第94条(期日の呼出し)

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  1. 期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
  2. 一ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
  3. 二当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
  4. 2.裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
  5. 3.第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

期日の呼出しとは何ですか?

定義期日の呼出しとは、民事訴訟法第94条に定められた規定で、「期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第94条(期日の呼出し)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第94条の条文原文は「期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第94条は第三節 期日及び期間に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第94条の前の条は民事訴訟法第93条です。
  7. 民事訴訟法第94条の次の条は民事訴訟法第95条です。
  8. 民事訴訟法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第94条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/94

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法94条は期日の呼出しの方法を三つ定める。電話など簡易な方法のみの呼出しでは、欠席しても原則として法律上の制裁や不利益を課せられない。

Q · 裁判所から電話で期日を言われただけ。行かなかったら罰せられますか?

電話だけの呼出しなら欠席しても原則ノーペナルティです

民事訴訟法94条は期日の呼出しの方法を、呼出状の送達・出頭者への告知・その他相当と認める方法の三つに定めます。電話やFAX など簡易な方法のみで呼び出された場合、同条2項により、欠席しても法律上の制裁や不利益は原則として課せられません。ただし『呼出しを受けた』旨を記載した書面を提出した瞬間、この保護は外れ、欠席が擬制自白(159条3項)などの不利益に直結します。別途、特別送達の呼出状が届いていないかも必ず確認してください。

解説

裁判所の書記官から電話で「次回期日は来月十五日です」と告げられた。出なければ罰せられるのか。多くの人はそう怯えて全予定をキャンセルする。だが答えは条文の中にある。民訴94条は期日の呼出しの方法を三つ定める。呼出状の送達、出頭した人への口頭での告知、そして「その他相当と認める方法」(電話やFAX など)。ここに罠と盾が同居している。2項を読めば、電話など簡易な方法だけで呼び出された場合、あなたが出頭しなくても、法律上の制裁や欠席による不利益は原則として課せない。つまり正式な送達か、出頭時の告知でなければ、欠席のペナルティは発生しないのが原則だ。ただし落とし穴がある。あなたが自分から「呼出しを受けました」と書いた書面を提出した瞬間、この盾は消える。知らずに受領確認の一筆を返せば、効き目の弱い簡易呼出しが、欠席を制裁できる正式呼出しへと格上げされる。

法的な位置づけ

民事訴訟法94条は期日の呼出しの方法を定める規定であり、呼出状の送達、出頭者への期日の告知、その他相当と認める方法の三類型を置く。簡易な方法のみによる呼出しでは、不出頭の当事者・証人・鑑定人に法律上の制裁その他の不利益を帰せられないが、呼出しを受けた旨の書面が提出された場合は例外となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた呼出しの形式を真っ先に判別する 封筒や通知を見たら、まず『特別送達か、電話・FAX・メールなどの簡易な方法か』を見極める。特別送達なら正式な送達、それ以外は94条2項の保護が及ぶ簡易呼出しの可能性が高い
  2. 2.受領確認の書面を安易に返さない 簡易呼出しの保護(2項本文)は『呼出しを受けた旨を記載した書面を提出していないこと』が絶対条件。受領確認の一筆やメール返信が、ただし書により保護を外すことがあるため、返答前に一呼吸置く
  3. 3.別途の正式送達が来ていないか記録を照合 電話だけだと思っても、裁判所の記録上は特別送達が完了している場合がある。郵便受け・不在票・付郵便送達の有無を確認し、正式送達があれば欠席の重大リスクを前提に動く
  4. 4.出られない期日は事前に手を打つ どうしても出頭できない期日は、民訴93条に基づく期日変更の申立て(顕著な事由の疎明)か、代理人出頭、または準備書面の提出(158条で陳述が擬制される)で不利益を回避する
  5. 5.原告側は相手の欠席を活かすため正式送達へ切替申入れ あなたが原告で相手の欠席を擬制自白等に結びつけたいなら、書記官に相手への呼出方法を確認し、簡易呼出しのままなら『正式な送達による呼出し』への切替を申し入れる

よくある質問 AI による整理

Q1期日の呼出しとは何ですか?

裁判所が当事者・証人らに期日への出頭を求める手続です。民事訴訟法94条が方法を定め、呼出状の送達・出頭者への告知・その他相当と認める方法の三類型があります。

Q2裁判所から電話で呼ばれただけなら無視していいですか?

電話だけの簡易呼出しなら欠席しても94条2項で原則制裁はありませんが、無視は禁物です。別途、特別送達の呼出状が届いていないか必ず確認してください。

Q3特別送達で呼出状が届いたら欠席するとどうなりますか?

正式な送達後の欠席は擬制自白(159条3項)や訴え取下げの擬制(263条)など重大な不利益が現実化します。電話一本の呼出しとは強制力が段違いです。

Q4呼出状の送達方法にはどんな種類がありますか?

特別送達が原則ですが、不在なら付郵便送達、住所不明なら公示送達もあります。受取拒否しても送達が完成する場合があり、防御にはなりません。

Q5期日に行かないと擬制自白になりますか?

送達による呼出しを受けた当事者が口頭弁論期日に欠席すると、相手の主張を認めたとみなされる擬制自白(159条3項)が成立しうります。

Q6簡易呼出しで証人が出頭しなくても過料は科されますか?

電話やFAX のみの呼出しでは、94条2項により証人・鑑定人にも原則として過料などの制裁は科されません。ただし受領確認書面を出すと例外です。

Q7期日変更の申立てはいつまでにできますか?

民訴93条により『顕著な事由』の疎明が必要で、期日が迫るほど認められにくくなります。判明したら早めに申し立てるのが鉄則です。

Q8民事訴訟で期日に行かないとどうなりますか?

呼出しの形式で結果が分かれます。簡易呼出しのみなら原則不利益なし、送達による呼出しなら擬制自白や取下げ擬制という重大な不利益が生じえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所から電話で期日を言われただけなんですが、行かなかったらどうなりますか?

電話などの簡易な方法だけの呼出しなら、民訴94条2項により、出頭しなくても法律上の制裁や不利益は原則として課せられません。ただし『呼出しを受けた』旨の書面を出していたら別扱いです。実務のポイント:実務では、簡易呼出しでも当事者が一度出頭してしまうと、次回以降は出頭時の告知(1項)による正式な呼出しに切り替わる。一度顔を出すと、その後の電話連絡にも拘束力が生まれることを、書記官はわざわざ説明してくれない

Q2呼出状が『特別送達』で届きました。普通郵便と何が違うんですか?

特別送達は裁判所の正式な送達で、これを受けた後に期日を欠席すると、擬制自白(159条3項)や訴え取下げの擬制(263条)など重大な不利益が現実化します。普通郵便の通知とは強制力が段違いです。実務のポイント:特別送達は受け取らなければ届かないことになると誤解されがちだが、不在でも付郵便送達や公示送達で送達は完成しうる。受取拒否はほとんど防御にならず、むしろ知らないうちに期日と判決が進む最悪の展開を招く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所から呼ばれたら、どんな形でも出ないと罰せられる」と思い込んでいるが、94条2項はむしろ逆を定める。電話やFAX など簡易な方法だけの呼出しなら、欠席しても法律上の制裁や不利益は原則課せられない。確実な認識を保証する形式が伴わなければ、強制力も伴わないという発想だ
  • 「簡易な呼出しなら無視していい」と理解した人ほど危ない。その保護は『呼出しを受けた旨の書面を出していないこと』が絶対条件(ただし書)。受領確認の一筆を返した瞬間、保護は外れて欠席が不利益に直結する。保護が存在することは知っていても、保護が外れる条件まで知る人は少ない
  • 「正式な送達さえ受けていなければ安心だ」という問いの立て方そのものがずれている。本当に確認すべきは、自分が過去に何らかの受領確認の書面を出していないか。あなたの感覚では『電話で言われただけ』でも、裁判所の記録上は『書面で呼出受領を認めた当事者』として扱われていることがある
比較の観点この条文ほかの条文
呼出しの方法(94条)簡易な方法(電話・FAX・その他相当と認める方法)呼出状の送達(94条1項・98条 職権送達)
出頭者への期日の告知(94条1項)
欠席時の制裁・不利益原則として制裁・不利益なし(94条2項本文)擬制自白(159条3項)・取下げ擬制(263条)等が成立しうる
以後の期日に拘束力が生じ、欠席が不利益化しうる
保護が外れる条件呼出しを受けた旨の書面を提出した時(94条2項ただし書)送達が完成すれば原則保護なし(付郵便・公示送達含む)
出頭の事実自体で告知が成立

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第156条

審判長が期日を定めた後、書記官が期日通知書を訴訟関係者に送達する。日本と同様、適式な通知・送達が欠席の不利益の前提となる

韓国
대한민국 민사소송법 제167조

韓国も期日の通知・소환を送達によることを原則とし、適式な送達なき欠席に不利益を結びつけない点で日本と類似する

ドイツ
ZPO § 214

ドイツは期日への呼出しを職権で行い(Ladung von Amts wegen)、送達が原則。簡易な方式が許される範囲は限定的

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 4

米国は訴訟開始時の Summons の適式な送達(service of process)を厳格に要求し、欠席判決(default judgment)の前提とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 書記官から電話で次回期日を告げられた。その日はどうしても外せない仕事がある。出なかったら不利になるのか? 電話だけの呼出しなら、2項によって欠席の不利益は原則課せない。だが油断は禁物、別途特別送達の呼出状が届いていないか、ポストと記録を必ず確認すること
  • 呼出状が特別送達で届いた。これは裁判所の正式な送達だ。この状態で期日を欠席すれば、擬制自白(159条3項)や訴え取下げの擬制(263条)という重大な不利益が現実になる。電話一本の呼出しとは強制力が段違いになる
  • あなたが原告で、被告がずっと期日に来ない。だが被告は電話でしか呼び出されていなかった。本来なら欠席を不利益に結びつけたいのに、簡易呼出しでは制裁の根拠にできず、何度期日を重ねても空転する。あと一回で勝負を決めたいなら、書記官に正式送達への切替を申し入れる必要がある
  • 証人としてFAX 一枚で呼ばれた。出頭しなくても、過料などの制裁は原則科せられない(94条2項)。ところが、うっかり『呼出しを受けました』と記した紙を返送すると、ただし書でこの保護が消え、不出頭が制裁の対象に変わる。返す前に一呼吸置けるかどうかで結果が割れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方が期日に出頭しない事態に備え、書記官に相手への呼出方法を確認、簡易呼出しなら正式な送達への切替を申し入れる2. 相手の欠席を擬制自白(159条3項)や訴え取下げの擬制(263条)に結びつけたいなら、送達による呼出しが大前提3. あなた自身が期日変更を求める場合は93条に基づき顕著な事由を疎明する4. 自分への呼出しが電話だけでも、別途正式な送達が来ていないか記録を必ず照合する

訴えられた側:1. 受け取った呼出しが特別送達か、電話やFAX かを最初に判別する2. 簡易な呼出しのみなら欠席しても2項で原則不利益はないが、受領確認の書面を絶対に提出しない3. 正式送達を受けたら、欠席は擬制自白や取下げ擬制の重大リスク、出頭するか、最低限準備書面を提出(158条で陳述が擬制される) 4. どうしても出られない期日は、事前に期日変更の申立て(93条)か代理人出頭を手配する

時効(請求できる期限):期日の呼出し自体に時効はない。ただし期日変更の申立ては『顕著な事由』が必要で(民訴93条3項)、期日が迫るほど認められにくい。簡易呼出しの保護を維持できるのは受領確認書面を提出していない間だけで、いったん提出すれば、後から遡って2項の保護を主張することはできない

学説

通説:94条1項の『その他相当と認める方法』は電話・FAX・電子メール等の簡易な呼出しを含むが、確実な受領認識を担保しないため、2項により欠席への制裁の根拠にはできないと解される。受領確認書面の提出で初めて正式呼出しと同等の効力が生じる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の規定から条文番号が改められ現行94条となり、呼出状の送達・出頭者への告知に加えて『その他相当と認める方法』による簡易な呼出しと、その場合の制裁制限(2項)を整理した。なお近年の民事訴訟の IT 化に伴う改正で関連規定に変動がある可能性があり、最新の改正状況をご確認ください

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、旧法の規定から現行94条に整理。呼出状の送達・出頭者への告知に加え『その他相当と認める方法』による簡易呼出しと、その場合の制裁制限(2項)を明文化。近年の民事訴訟 IT 化に伴う関連規定の変動の可能性があり、最新の改正状況は要確認。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 期日及び期間

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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