(自白の擬制)
第159条
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
(自白の擬制)
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。
2相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)