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民事訴訟法

民事訴訟法 第244条

第二百四十四条

第244条

裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)